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相続の知識

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは|居住用不動産の非課税贈与特例について解説

無償で財産が渡されることを「贈与」といいます。原則として、個人が受け取った1年間の贈与総額が110万円を超えた場合にかかってくるのが「贈与税」です。
この贈与税は、たとえ親子や夫婦の間で行われた贈与であっても支払い義務が生じます。そのため、贈与を行う場合はその仕組みをしっかりと把握しておかないと、思わぬ税負担に驚くことがあります。

贈与の対象となる財産は現金以外にもあり、とくに不動産を贈与する場合は注意が必要です。評価額が高いため、それだけ贈与税額も大きくなりがちだからです。
ただし、不動産の贈与に関してはいくつかの特例が設けられており、それを使うことによって税負担を軽減することができます。たとえば長年連れ添った夫婦であれば、贈与税ゼロで不動産を配偶者に譲れることもあるのです。
この記事では、居住用不動産の非課税贈与特例である「贈与税の配偶者控除」について解説いたします。

贈与税の配偶者控除の概要

「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者に対して「居住用の不動産またはその購入資金」を贈与した時に、2,000万円までを非課税扱いとするものです。別名で「おしどり贈与」とも呼ばれています。
贈与税は原則として「暦年課税」という方式で算出され、その基礎控除額は年間110万円ですから、おしどり贈与の控除額がいかに大きいかがわかるはずです。夫婦間で居住用不動産の贈与を検討する場合はぜひ知っておきたい特例といっていいでしょう。

贈与の時の課税関係と控除金額

贈与税の暦年課税方式は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与総額に対して課税するものです。年間110万円までの非課税枠が設定されていることは前述したとおりですが、この枠を超えない限りは贈与税はかかりません。
つまり、贈与税の支払い義務が生じるのは年間110万円を超えた時です。この場合、贈与総額から110万円を差し引いた残りの部分に規定の税率を適用して、税額を算出することになります。その計算方法は次のとおりです。

【贈与税額=(贈与を受けた額−110万円)×税率−控除額】

おしどり贈与ではさらに2,000万円の非課税枠が設定されており、暦年課税の基礎控除額も使えるため、計算式は次のようになります。

【贈与税額=(贈与を受けた額−2,000万円−110万円)×税率−控除額】

仮に夫から妻に土地と建物の評価額が合わせて2,000万円となる不動産が贈与されたとします。この場合、その2,000万円の評価額は非課税枠に収まるため、贈与税はゼロになります。
ちなみに、おしどり贈与を使わない場合の贈与税額は、695万円となります。おしどり贈与の節税効果はこれほどまでに大きいのです。

相続時の課税関係

おしどり贈与の別のメリットとしては、相続開始前3年以内の加算の対象外になることも挙げられます。
基本的に贈与された財産は、その時点で贈与を受けた人のものになりますが、相続開始前3年以内に贈与された財産については、贈与をした人(亡くなった人)の相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
これは、亡くなる直前の行き過ぎた相続税対策を防止するためのルールですが、おしどり贈与で得た財産には影響を及ぼしません。

また、相続には「特別受益」という考え方もあります。複数いる相続人のうちの一人が亡くなった贈与者から生前贈与などを受けていた場合を指します。この場合、ほかの相続人の相続財産の取得分が減ることになるので、不公平感が生まれます。そこで特別受益に関して持ち戻しが行われることになっています。
従来は特別受益の持ち戻しに時効はなかったのですが、令和元年(2019年)の民法改正によって、原則として死亡前10年以内の贈与に関しては持ち戻しを行うことになりました。ただし、おしどり贈与に関しては対象外で、特別受益には該当しないことになっています。この場合も、そのまま住み続けることができます。

贈与税の配偶者控除の対象不動産

おしどり贈与は夫婦間の住宅贈与に関連する特例ですが、その適用対象となる住宅(不動産)は何でもいいというわけではありません。その詳細について説明していきましょう。

対象は「居住用不動産」のみ

おしどり贈与の対象は「居住用不動産」のみです。したがって別荘として使う予定の住宅やセカンドハウス、あるいは賃貸住宅のような収益物件は対象外となります。

また、日本国内にある不動産でなければなりません。老後を海外で過ごすために、他国の不動産を贈与したとしても、おしどり贈与は使えないので気を付けましょう。

不動産を買うための資金の贈与も対象

おしどり贈与では居住用不動産そのものに限らず、それを購入するための資金の贈与も対象に含まれます。居住用不動産に使うお金なら、2,000万円までが非課税です。
なお、これと同じような特例として、子や孫が住宅を購入する時に資金をサポートする
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」があります。こちらは「資金」のみが対象で、不動産を贈与した場合は使うことができません。
おしどり贈与は、不動産にも資金にも使えるという点で特徴的です。

贈与税の配偶者控除の対象者

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は夫婦であれば、誰でも使うことができるかというと、そうではありません。具体的にどのような条件が設けられているのかを説明しましょう。

婚姻期間の制限

贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」という別名が示すように、長年連れ添った夫婦を対象とした特例です。具体的には「20年以上の婚姻関係がある夫婦」ということになります。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に暮らしていなければなりません。

贈与は夫から妻に対するものでも、妻から夫に対するものであっても構いません。ただし、同じ配偶者からの贈与は一度だけです。もし、おしどり贈与をした後に離婚をし、新たな相手と結婚した場合は、その相手と20年以上連れ添えば、ふたたびおしどり贈与ができます。

内縁の配偶者は対象外

おしどり贈与の条件は、「20年以上の婚姻関係がある夫婦」であることです。ここにある「婚姻関係」という言葉は「法律上の手続きをとった夫婦」という意味です。すなわち合意に基づいて婚姻届を出していることが前提となります。
どれだけ長く連れ添っていたとしても、法律的に承認されていない事実婚や内縁関係にある場合はおしどり贈与を使うことができません。

贈与税の配偶者控除を使うには

ここまで見てきたように、贈与税の配偶者控除は居住用不動産の生前贈与を考えている方にとっては大変有利な制度です。それでは、この制度を使うにはどのような手続きをとればいいのでしょうか。以下、手続き方法と注意点について見ていくことにします。

贈与税の配偶者控除は申告が必須

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を使うには、税務署に対して贈与税の申告を行う必要があります。たとえ贈与額が非課税枠に収まって支払い義務が生じない場合であっても、申告はしましょう。申告がないと税務署ではおしどり贈与を使ったのか申告漏れなのかが判断できなくなります。

なお、申告期間ですが、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日となっています。もし3月15日が土・日・祝日の場合は、次の平日が申告期限です。
2月16日からは所得税の確定申告が始まり、税務署は大変に混み合います。十分に相談ができなかったり待ち時間が長引くことも考えられるので、申告は早めに行うようにしましょう。その申告に必要な書類は以下のとおりです。

おしどり贈与の申告に必要な書類

  • 贈与を受けた日から10日を経過した以降の戸籍謄本または抄本
  • 贈与を受けた日から10日を経過した以降の戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書など居住用不動産を評価するための書類(不動産の購入資金ではなく居住用不動産を贈与された場合)

なお、おしどり贈与を使うにあたっては「不動産取得税」と「登録免許税」を払わなければなりません(不動産を贈与された場合)。

申告を忘れてしまったら

ますが、おしどり贈与には税務署への申告が必要です。なぜ強調するのかというと「贈与税がゼロだから」と申告をしないケースが多いためです。そして申告をしないと、適用が認められません。
適用が認められないということは2,000万円の非課税枠が使えないということですから、多額の贈与税を支払うことになります。贈与税は原則として現金による一括納付ですから、負担は決して小さくありません。
さらに申告期限を過ぎると追加の税金がかかってくるので、その負担はより大きくなります。おしどり贈与は大変有利な制度なので、くれぐれも申告でつまづかないようにしましょう。

おわりに:贈与税の配偶者控除たる居住用不動産の非課税贈与特例の利用は、税理士に相談を

たとえ夫婦間であっても、そこに無償による財産のやりとりがあれば贈与となり、一定の額を超えることで贈与税の支払い義務が生じることがあります。長年連れ添った夫婦であれば、自分の死後に配偶者が安心して暮らしていけるように住まいを贈与しておきたいと考えることも少なくないでしょう。しかし、その贈与によって多額の贈与税がかかるなら二の足を踏むのは当然です。
そうしたケースを想定し、贈与税を優遇する目的でつくられたのが贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)です。2,000万円までの非課税枠に加えて、相続が発生した時も持ち戻しをする必要がないため、利用価値の高い制度といっていいでしょう。この記事では、贈与税の配偶者控除について解説いたしました。

この記事を目にして「もっと詳しいことを知りたい」と思った方は、ぜひ税理士に相談をしてみてください。記事でもふれたように、贈与税の配偶者控除は要件がさまざまにあり、手続きに関しても注意が必要です。もし、贈与をした後に適用が認められないとなると多額の贈与税を支払うことになってしまいます。
資産税に関して実績の豊富な税理士なら適切なアドバイスを提供してくれますし、手続きに関しても安心して任せることができます。税理士に事前に相談をすることが安心の第一歩と考えて間違いありません。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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