相続税の最高税率は55%|その推移や相続税の求め方も解説
Tweet家族が亡くなった時、その遺産(亡くなった人が残した財産)を相続することで相続税がかかる場合があります。その相続税の税率ですが、平成27(2015)年の税制改正によって最高税率が55%へと引き上げられました。とはいっても、一律で55%の税率をかけられるということではないのでご安心ください。相続税の税率は一定ではなく、相続する遺産の額に応じて変わってくるのです。そのことを知っていれば、無用の不安を抱えることもありません。
相続税の税率とその計算方法について解説いたします。
相続税の税率表
相続税の税率は一定ではなく、相続する遺産の額に応じて高くなっていく「累進課税制度」となっています。その最低税率は10%。ここからしだいに上がっていき、最高税率は55%となります。
以下の相続税の速算表をご覧ください。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
*平成27年1月1日以後の場合
上記の表を見ると、少なくとも6億円超の遺産を相続した場合に最高税率の55%が適用されることがわかります。ちなみに「超」という表記がある場合は、その数字自体は含みません。「6億円超」は「6億1円以上」ということです。
税率は遺産総額にかけるわけではない
相続税は遺産の総額に対してかかるわけではありません。遺産から「基礎控除額」を引き、さらにそれを「各法定相続人」に「配分」したうえで税率をかけていくという手順になります。
法定相続人とは亡くなった方(被相続人という)の配偶者と血族(子・孫・親・兄弟姉妹など)のことを指します。相続は通常、こうした法定相続人が遺産を受け取ることになっています(遺言書で法定相続人以外の人を相続人に指定することもあります)。
また、配分された遺産は「法定相続分に応ずる取得金額」といいます。法定相続人によって法定相続分の割合は決まっており、それが法定相続に応ずる取得金額に反映されることになります。
[相続税の課税の手順]
①遺産の総額を集計する
②遺産の総額から基礎控除額を引く
③残りを各法定相続人に配分する
④配分された額に税率をかける
②にある基礎控除額は
【3,000万円+法定相続人の数×600万円】
で算出できます。
たとえば集計した遺産が1億円で、相続人が一人だったとします。ここから基礎控除額を算出すると
【3,000万円+1×600万円】
で3,600万円となります。
1億円からこの3,600万円を引いた6,400万円が法定相続分に応ずる取得金額となり、相続税の課税対象となるわけです。
具体的な例を出してみましょう。
法定相続人の一人に1億円の配分(法定相続分に応ずる取得金額)があったとします。これは遺産総額から基礎控除額を引いた後に配分された額です。 上記の例とは違うのでご注意ください。
1億円に対する相続税の税率は30%です。さらにここから控除額の700万円を差し引くと相続税が算出されます。
【1億円×30%−700万円=2,300万円】
すなわち、相続税は2,300万円ということになります。
相続人によって税率が変わることがある
相続税の税率は相続人の数によって変わってきます。たとえば、被相続人に子どもがいなくて、相続する人が配偶者のみだった場合、すべての遺産はその配偶者が受け取ることになります。仮にその額を先の例と同じく1億円とすると、税率が30%で控除額は700万円ですから、相続税は2,300万円です。
【1億円×30%−700万円=2,300万円】
- 基礎控除額を引いた後の遺産総額 1億円
- 法定相続分に応ずる取得金額 1億円
- 税率 30%
- 控除額 700万円
- 相続税 2,300万円
さて、ここで被相続人に子どもが一人いたとします。この場合、配偶者と子どもがそれぞれに相続人となり、遺産を分け合うことになります。法定相続分の割合は配偶者が1/2、子どもが1/2と決まっているため、それぞれの額は5,000万円となります。
5,000万円に対する相続税の税率は20%で、控除額は200万円です。
ここから相続税を算出すると800万円になります。
【5,000万円×20%−200万円=800万円】
- 基礎控除額を引いた後の遺産総額 1億円
- 法定相続に応ずる取得金額
配偶者 5,000万円
子ども 5,000万円 - 相続税
配偶者 800万円
子ども 800万円
合計 1,600万円
さらに例を挙げてみます。
被相続人に子どもが二人いたとします。この場合は配偶者と子どもたちの三人で遺産を分け合うことになります。法定相続分の割合は配偶者が1/2なので5,000万円と先の例と変わらないのですが、子どもたちの額は違ってきます。法定相続分の割合1/2を二人で分けることになるのです。つまり二等分で、5,000万円の半分の2,500万円ずつということになります。
この場合、配偶者の相続税は同じく800万円です。一方、子どもたちはそれぞれ2,500万円ずつですから、税率は15%、控除額は50万円です。
ここから相続税を算出すると一人につき325万円になります。
【2,500万円×15%−50万円=325万円】
- 基礎控除額を引いた後の遺産総額 1億円
- 法定相続に応ずる取得金額
配偶者 5,000万円
子どもA 2,500万円
子どもB 2,500万円 - 相続税 配偶者 800万円
子どもA 325万円
子どもB 325万円
合計 1,450万円
- 配偶者のみが相続する場合の相続税総額 2,300万円
- 配偶者と子ども一人が相続する場合の相続税総額 1,600万円(800万円×2)
- 配偶者と子ども二人が相続する場合の相続税総額 1,450万円(800万円+325万円×2)
なお、各人の実際の納付額は、遺産の相続割合や配偶者の税額軽減などの活用によって異なってきます。
最高税率がかかる事例
すでにふれたように、相続税の最高税率は55%です。どれだけの遺産があれば、この最高税率が適用されるのかを考えてみましょう。
相続税を算出する場合、まず集計した遺産総額から基礎控除額を引くことになっています。基礎控除額は【3,000万円+法定相続人の数×600万円】ですから、法定相続人が一人の場合は3,600万円です。
最高税率が適用されるのは基礎控除額を引いた後の遺産総額が6億円超の場合ですから、6億3,600万円超の遺産があった場合は最高税率が適用されることになります。
ただし、これは法定相続人が一人の場合です。
先述したように法定相続人が増えると相続税の総額も減っていきます。ここでは相続人が配偶者と子ども二人の場合を想定してみましょう。遺産がどれだけあった場合に最高税率の55%が適用されるのでしょうか。
まず、相続人の三人全員に最高税率がかけられる場合は、一人あたり6億円超の取得金額があるということになります。となれば、単純計算で6億円超×3人の18億円超ということになるのでしょうか?
ここで法定相続分の割合を思い出してみましょう。
配偶者の割合は遺産総額(基礎控除後)の1/2でした。そして残りの1/2を子どもたちで等分することになっていました。つまり子どもたちの取得金額の合計が配偶者の取得金額と同じになるわけです。
この場合、子どもたち一人あたりの取得金額は6億円超ですから、配偶者はその倍の12億円超ということになります。したがって、遺産総額が24億円超(12億+6億+6億)であれば相続人全員に最高税率がかかってくるということになります。
この総額は基礎控除後の額です。控除前の課税価格の合計額が24憶4,800万円超で最高税率となります(【3,000万円+法定相続人の数×600万円】を使って基礎控除額を算出)。
平成27年施行の相続税法改正で税率は上がった
冒頭でもふれたように、平成27(2015)年1月1日以後の相続・遺贈分から相続税の税率は引き上げられました。下の表をご覧になるとおわかりのように、2億円超3億円以下および2億円超の部分で増税が行われています。
各法定相続人の取得金額 | 改正前 税率 | 改正後 税率 |
---|---|---|
~1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超 ~ 1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超 ~ 2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超 ~ 3億円以下 | 45% | |
3億円超 ~ 6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 ~ | 55% |
一方、基礎控除額も変更されています。改正後と改正前の基礎控除額は次のようになっています。
(改正後)【3,000万円+法定相続人の数×600万円】
(改正前)【5,000万円+法定相続人の数×1,000万円】
法定相続人を一人とした場合、改正後の基礎控除額は3,600万円ですが、改正前は6,000万円。40%も下がっていることがわかります。基礎控除額が減ると、そのぶん課税される額は増えることになります。
こうした増税の背景には何があるのでしょう? その理由としてはいくつか考えられます。たとえば、富裕層への課税を強化することで中間層から理解を得ようとしていること。税制改正の前年は消費税が5%から8%に引き上げられたこともあり、課税の不公平感を少しでも解消しようとの考えがあったといえます。
また、日本は超高齢社会となっており、医療費や介護費などの社会保障費が増大しています。ひっ迫する財源をカバーするための増税と考えられるわけです。
相続税の最高税率が55%となったことを不服に思う方は少なくないでしょうが、昭和62(1987)年までの最高税率は75%でした。それが引き下げられたのは、当時の日本はバブル経済を迎えており、土地の高騰によって相続税を払えない人が増大したためです。
バブル経済崩壊後は、その影響で相続税を払えない人はますます増えました。こうしたこともあり、相続税の負担を軽くしようという動きが出たわけです。
ただ、平成27(2015)年の税制改正当時はアベノミクスによって景気は回復基調にありました。そこで相続税の税率も引き上げていこうということになったと考えられています。
今後も引き上げの動きが見られるかどうかはなんともいえませんが、そうなった場合に備えて相続対策を打っておくことが重要であるということは確かです。
おわりに:相続対策は税理士への相談がおすすめ
相続税の最高税率は55%ですが、すべての相続に適用されるわけではありません。記事をお読みになった方のなかには胸をなでおろした方もいることでしょう。とはいえ、相続税は累進課税制ですから、遺産が多ければ多いほど納める税金が高くなることに間違いはありません。
そこで節税対策が重要になってくるわけですが、その方法としてはたとえば「生前贈与」や「生命保険金の非課税枠の活用」などさまざまなものがあります。生前贈与は年間110万円以下の贈与なら税金がかからないというものです。また、被相続人の死亡によって相続人が受取った生命保険金等は500万円×法定相続人の数で計算した金額が非課税となりますので、預金を生命保険金に組み替えることにより相続税を抑えることができます。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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