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相続の知識

相続税の申告先・納税地|納税地の判断基準を解説

大切な家族の方が亡くなると、その方の残した財産を受け取ることで相続税を納めなければならないことがあります。この相続税ですが、納付先は税務署ということになっています。ただし、どこの税務署でもいいわけではなく、亡くなった方(被相続人という)が生前に暮らしていた「生活の本拠」を管轄している税務署ということになります。
その生活の本拠は住民票上の住所とは限りません。納税をする場所「納税地」は被相続人が生前どこに住んでいたかで決まるのです。
相続税の申告先や納税地について解説いたします。

相続税の申告先・納税地

納税地とは、税金を納める場所のことです。相続税の申告や納税を行う場合、その場所(地域)を管轄する税務署で手続きをすることになっています。つまり、相続税の申告先と納税地は同じということです。その相続税の申告先と納税地は被相続人が生前住んでいた場所になります。

【相続税の申告先・納税地=被相続人が住んでいた場所】

相続税の申告先・納税地は被相続人の住所

通常、納税地といえば、税金を納める人が住んでいる場所がそれに該当します。相続税の場合も、相続をした人が自分の住む地域で納税すると思いがちです。
しかし相続税の場合は「被相続人の住所」が申告先・納税地となります。相続人が住んでいる場所ではなく、被相続人が住んでいた場所ということです。
これは多くの方が間違いやすいことなので、必ず覚えておきたいポイントです。

例を出してみましょう。
愛知に住んでいる男性が亡くなりました。男性には長男と長女がいて、それぞれ大阪と東京に住んでいます。この場合、相続人となる長男と長女はどこに相続税を納めなければならないでしょうか?
答えは、亡くなった男性の住んでいた愛知ということになります。愛知が納税地です。

被相続人の住所とは

申告先・納税地に加えてもう一つ間違いやすいのは「被相続人の住所」です。一般的には住民票上の住所と思いがちですが、それに限定されるわけではありません。被相続人が生活の本拠としていた場所が被相続人の住所ということになります。
多くの場合、生活の本拠は自宅の所在地であり、住民票上の住所と一致します。しかし時には例外もあります。別荘に住んでいた場合や海外に住んでいた場合、あるいは老人ホームに入居していた場合などです。このようなケースでは生活の本拠が住民票上の住所と一致しません。

実際の納税地

実際に「どこに住んでいたか」によって納税地がどう変わるのかを解説していくことにしましょう。
ケースとしては次のパターンが考えられます。

  • 住民票上の住所である自宅に住んでいた場合
  • 老人ホームに入居していた場合
  • 別荘で生活していた場合
  • 病院に入居していた場合
  • 国内で単身赴任をしていた場合
  • 海外で単身赴任をしていた場合
  • 海外で生活していた場合

住民票上の住所である自宅に住んでいた場合

住民票上の住所と自宅の住所が同じである場合は、 住民票上の住所が納税地となります。したがって、その住民票上の住所を所轄している税務署に相続税の申告・納税を行いましょう。多くは、このパターンだと考えられます。

老人ホームに入居していた場合

自宅から出て老人ホームに入居していたというケースもあります。老人ホームと一口にいっても、さまざまな種類がありますが、一般的には介護サービスを受けながらそこで生活し、余生を過ごすことになっています。そのため、生活の本拠は老人ホームであり、自宅とはいえません。
したがって、この場合は老人ホームの所在地が納税地となります。

別荘で生活していた場合

被相続人が別荘を所有していて、1年の大半をそこで過ごしていたケースを考えてみましょう。余暇を過ごすために年に数回その別荘に訪れるという場合は生活の本拠にはなりません。しかし1年の大半を別荘で過ごしていたとしたら、生活の本拠になります。その場合は別荘の所在地が納税地となるわけです。
なお、別荘に住み始めてからすぐに亡くなってしまった場合は、自宅の住所が納税地となります。これは、生活の本拠を移す考えがあったのか、それとも余暇を過ごすために訪れたのかの判断がつきにくいためです。

病院に入院していた場合

病院に入院している時に亡くなってしまうケースもあります。この場合は入院をする前に生活をしていた場所(多くは自宅)が納税地となります。たとえ長期の入院であっても、いずれは退院をして本来の生活の本拠に戻ることが前提ですから、病院の所在地が納税地ということにはなりません。

国内で単身赴任をしていた場合

単身赴任によって自宅を離れていたケースもあります。この場合、いずれは赴任先から自宅に戻るつもりだったとすれば、生活の本拠は自宅ということになります。すなわち、自宅の所在地が納税地です。
ただし、単身赴任が長期にわたり、住民票を赴任先に移動していた場合はそうとも限りません。
その場合は単身赴任先が納税地となる可能性もあり、最終的には税務署が判断します。不明な時は税務署に相談しましょう。

海外で単身赴任をしていた場合

同じ単身赴任でも、国内ではなく海外だったというケースも考えられます。海外には日本の税務署がないため、赴任先で長期にわたって住んでいたとしても納税地にすることはできません。この場合は、日本国内の生活の本拠が納税地となります。一般的には自宅の所在地が納税地になると考えていいでしょう。

海外で生活していた場合

日本での生活を捨て、海外に暮らしていたというケースもあります。すでに日本には住民票もなく、生活の本拠は海外という場合です。海外を納税地にすることはできないため、こういう場合は相続人の生活の本拠を納税地とします。
たとえば、亡くなった方がアメリカに住んでいて、相続した方が東京と大阪に住んでいたとしたら、それぞれの納税地(東京・大阪)で申告・納税を行うことになります。
では、もし相続人も海外に住んでいたとしたら、どうなるのでしょうか?
この場合は、相続人自身が日本国内のいずれかを納税地と決めて申告・納税を行うことになります。一般的には相続人がかつて住んでいたところを納税地とするケースが多く見られます。

相続税を申告・納税する税務署の調べ方

これまでの解説を通して、相続税の納税地を判断する基準がおわかりになったはずです。納税地がわかったら、次にするべきことは、その納税地を管轄する税務署がどこなのかを調べることです。
これは国税庁のホームページにアクセスするとすぐに調べることができます。トップページには「税務署を検索」というコーナーがあるので、ここに納税地の郵便番号や住所などを入力すれば、該当する税務署の詳細な情報が出てきます。

【参考】国税庁のホームページ

相続税の申告は郵送可能

もし申告・納税をする税務署が遠方にあった場合はどうすればいいのでしょうか? わざわざ交通費を使ってまで行かなければならないとなると手間も時間もかかり、大きな負担になってしまうのはいうまでもありません。
しかし、ご安心ください。
相続税の申告は郵送で済ますことができるのです。ただし、申告書の提出期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっているので、その期日を過ぎないように気をつけましょう。
また、納税に関しては銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関から振り込むことが一般的になっています。金融機関のほかにはクレジットカードやコンビニ払い、そして税務署の窓口で直接支払うといった方法があります。

相続税の申告・納付は期限内に

相続税の申告・納付には期限があります。原則は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。たとえば、被相続人が1月6日に亡くなったとすると、その年の11月6日が申告・納付の期限となるわけです。もし、その期限日が土・日・祝日にあたったら、その翌日が期限日となります。
申告も納付も期限は同じですが、同時に行う必要はありません。申告を先に済ませ、その後に納付を行ったとしても差し支えありません。ただし、申告に関しても納付に関しても、期限は厳守する必要があります。

もし、期限を守らないとどうなるのでしょうか? その場合、申告と納付それぞれにペナルティが与えられます。
まず、申告が遅れた場合は、相続税を減額できる特例が利用できなくなります。相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例があり、これらを利用すると納めるべき税金を減らすことができます。ただし、こうした特例は期限内に申告・納付を行うことが条件となっています。
もう一つ、申告が遅れた場合は「無申告加算税」が課せられます。これは納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円以上なら20%の税金を上乗せして払わなければならないというものです。
もし、相続税が50万円だとしたら【50万円×15%=7万5,000円】で本来の納税額に加えて、7万5,000円を支払わなければなりません。

【申告が遅れた場合】
◎特例が利用できなくなる
◎無申告加算税が課せられる

一方、納付が遅れた場合は「延滞税」がかかります。これは支払いが遅れた分に対する利息と考えるとわかりやすいでしょう。その率ですが、納付期限を過ぎた翌日から2か月以内は年7.3%です。2か月を過ぎると年14.6%になります。

ただし、令和3(2021)年1月1日から12月31日までは特例として、納付期限を過ぎた翌日から2か月以内は年2.5%、2カ月を過ぎた場合は年8.8%となっています。

【納付が遅れた場合】
◎延滞税が課せられる
納付期限を過ぎた翌日から2か月以内:年7.3%(令和3年末までは2.5%)
納付期限から2か月を過ぎた場合:年14.6%(令和3年末までは8.8%)

こうしたペナルティを回避するためにも、相続税の申告・納付は厳守するようにしたいものです。

おわりに:正しい申告・納税でペナルティを回避しよう

相続税の申告先および納付先は、相続人自身が住んでいる地域の税務署ではなく、被相続人(亡くなった方)が住んでいた地域の税務署です。その住んでいた地域は住民票上の住所と同じとは限らず、さまざまなケースがあるので、しっかりと納税地を判定することが大切です。
もし納税地を間違えて申告・納付をしてしまうと、それが無効となってペナルティを与えられる可能性も考えられます。申告・納付の期限を守られないと、特例が使えなくなったり、無申告加算税や延滞税などのペナルティが生じますが、もしそこに悪質な隠蔽があると判断された場合は、より税率が思い重加算税が課せられることもあるのです。
そうした事態を招かないためにも、相続税の申告・納付に関しては専門家である税理士にご相談をすることを強くおすすめいたします。正しい申告と納税で相続のペナルティは回避することができるのです。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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