相続税・自社株対策とは
Tweet1.自社株の株価対策の必要性は?
自社株は高額な評価額になり売却できないからです。
自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまうからです。
オーナー社長が死亡すると、自社株が相続財産になります。自社株は取引相場のない株式として評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式は、高額な評価額になります。そこに相続税がかかります。
しかし、他人に売却はできません。
つまり、自社株は、多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産と言えます。
オーナー社長の中には、個人名義の財産は自宅のみで、ほかの財産のほとんどは会社名義のような場合も多いでしょう。このような場合に自社株対策をしていないと、多額の相続税が課せられても納税資金がないという状態になってしまい会社の経営にも影響が出てきます。
オーナー社長が所有する自社株は「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」で評価されるので、自社株がどの評価方式で評価されるか確認が必要です。
2.純資産価額方式の対策とは?
会社の純資産額を少なくすることで評価額を下げます。
純資産価額方式は、会社の持つ純資産を基にして株価を評価します。
ですから、純資産価額が多くなるほど評価額が高くなります。つまり、評価額を下げるには、不動産に投資したり、退職金を支給したりして純資産額を少なくすればいいのです。
具体的には次のような方法をとることになります。
(1)土地に投資する
土地に投資することにより、時価より安い評価額にし、貸家建付地の評価を利用して純資産を少なくします。※
(2)建物等に投資する
建物やゴルフ会員権などの時価よりも評価額が低くなる資産に投資することも効果的です。
貸家であればさらに評価減できます。
(3) 役員退職金の支給
役員に退職金を支給することで純資産を少なくします。たとえば、純資産が10億円の会社が1億円の役員退職金を支給すれば純資産が9億円になります。
※課税時期前3年以内に取得した土地及び家屋は通常の取引価額によって評価することになります。
3.類似業種比準価額方式の対策とは?
配当金額、利益金額、純資産価額を下げます。
類似業種比準価額は、その会社の事業内容と類似する上場会社の株価を基として、その会社の一株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額などを基に計算します。類似業種の上場会社の株価は、国税庁で公表されたものをそのまま使うのでどうする事も出来ませんが、評価する会社のものは対策が可能です。
役員退職金の支給で純資産価額を低くしたり、収益部門の分社化などの対策で、評価する会社の配当金額、利益金額、純資産価額を評価額を下げることができます。
ですから、評価額が安いときに贈与や譲渡するのも節税対策として有効になります。具体的には、配当金額、利益金額、純資産価額が低いとき(=業績が悪いとき)や上場株式が低迷しているときです。ですから、景気後退時は評価額が安くなる可能性が高いので、自社株対策をする時期としてはいい時期になります。
また、なぜ上場株式の低迷が関係あるかというと、上場会社の株価も類似業種比準価額を計算する上でのファクターの一つだからです。
上場会社の株価が低いときは評価会社の株価も低く評価されることになります。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表