【完全保存版】相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説
Tweet大切な家族が亡くなった時、遺された財産の内容によっては相続税の支払い義務が生じる場合があります。相続が発生した際に慌てないよう、申告に必要な書類をあらかじめ把握しておきましょう。この記事では、相続税申告に必要な書類をケース別に解説します。よくある質問にもお答えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
相続税申告の必要書類について

相続税の申告が複雑でよくわからない方のために、申告に必要な書類の種類や入手方法、原本提出が求められる書類を解説します。相続税の申告には、全員が共通して提出する書類のほか、相続内容に応じて提出が求められる書類があります。状況によって用意すべき書類が異なる点に注意しましょう。
「相続税申告書」は、税務署か国税庁ホームページで入手可能
相続税の申告で必ず使うのは「相続税の申告書」です。最寄りの税務署もしくは国税庁のホームページから入手できます。なお、相続税の申告書は相続が発生した年の様式を使用します。
特例や控除を適用するには、申告書と併せて添付書類の提出が必要です。必要な書類は制度ごとに変わるため、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
原本が必要な書類は「印鑑証明書」のみ
相続税の申告手続きには複数の書類が必要になりますが、大半はコピーの提出で問題ありません。
原本が必要なのは「印鑑登録証明書」のみです。かつては、身分を証明する戸籍謄本なども原本の提出が求められていましたが、平成30(2018)年からはその制限が撤廃されました。印鑑登録証明書に関しても、遺産分割協議書の提出をしない場合(遺言がある場合など)は必要ありません。
相続税申告に必要な添付書類は相続の内容で変わる
ここからは、相続税申告に必要な書類を一覧で紹介します。以下に挙げる書類すべてを用意する必要はなく、相続の内容によって要不要が異なります。「全員が必要な書類」と「相続する財産別の必要書類」がある点を十分に理解し、ご自身のケースではどの書類が必要になるのかをよく確認してください。
- 全員が必要とする書類
- 不動産関係を相続する場合に必要な書類
- 株式や投資信託を相続する場合に必要な書類
- 預貯金を相続する場合に必要な書類
- 生命保険金等を受け取る場合に必要な書類>
- そのほかの資産を相続する場合に必要な書類
- 特例や控除を受ける際の必要書類
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受ける場合に必要な書類
- 配偶者控除の適用を受ける場合に必要な書類
相続税の申告時に全員が必要とする書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 |
| 備考被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 市区町村役場 | 手数料1通450円 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 手数料1通450円 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 手数料1通300円 |
戸籍証明書等の広域交付制度
2024年3月1日以降、広域交付制度の導入により、最寄りの役所窓口で戸籍謄本等を請求できるようになりました。現在は、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できます。申請できる人や必要書類は以下の通りです。
申請できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子、孫等)
※兄弟姉妹は申請できません
申請できる場所
役所窓口のみ※郵送、代理人申請はできません
必要書類
申請者の顔写真付き身分証明書- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート 等
法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
相続する財産別の必要(添付)書類の一覧
相続税申告では、受け継ぐ財産の種類によって、必要な書類が異なります。ご自身の状況と照らし合わせて必要書類の種類を確認し、収集先を把握しておきましょう。
不動産関係を相続する場合に必要な書類一覧
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 法務局 | ①窓口請求:600円 ②オンライン請求:窓口受取490円 郵送受取520円 |
郵送の場合1週間程度かかる |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場の資産税課(東京都は都税事務所) | 1件あたり150~400円程度(自治体によって異なる) | 郵送の場合1週間程度かかる |
| 地積測量図または公図の写し | 法務局 | ①窓口請求:600円 ②オンライン請求:窓口受取490円 郵送受取520円 |
郵送の場合1週間程度かかる |
| 賃貸借契約書(借家がある場合のみ) | 自宅もしくは不動産管理会社 | ― | ― |
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 法務局 | ①窓口請求:600円 | 郵送の場合1週間程度かかる |
| ②オンライン請求:窓口受取490円 郵送受取520円 | |||
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場の資産税課(東京都は都税事務所) | 1件あたり150~400円程度(自治体によって異なる) | 郵送の場合1週間程度かかる |
| 賃貸借契約書(借家がある場合のみ) | 自宅もしくは不動産管理会社 | ― | ― |
固定資産税課税明細書には記載されない「非課税不動産」や「未登記の不動産」は名寄帳(なよせちょう)で確認できます。名寄帳は相続税申告に必要な書類ではありませんが、所有している不動産をまとめて把握したいときに便利です。
不動産相続時の納税者や名寄帳については以下の記事で詳しく解説しています。
株式や投資信託を相続する場合に必要な書類一覧
株式や投資信託などに関わる財産を相続した場合には以下の書類が必要です。
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 証券会社の残高証明書 | 契約先の証券会社 | 1通につき1,000円前後 | 発行までに1~2週間程度かかる |
| 配当金の支払通知書 | 契約先の証券会社 | 無料 | 年1、2回自宅に送付される |
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 過去3期分の決算書(勘定内訳書等の添付書類を含む) | 該当企業 | 無料 | 非上場株式を評価する目的がある |
| 税務申告書(法人税・地方税・消費税) | 該当企業 | 無料 | 同上 |
公式の評価額が存在しない非上場株式は、過去3年分の決算書に基づいて価値を算定します。上場株式・投資信託と違って評価方法が複雑な点に注意しましょう。非上場株式の基本知識や評価方法は以下の記事で解説しています。
預貯金を相続する場合に必要な書類一覧
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 金融機関の預金残高証明書 | 金融機関 | 無料~1,000円程度 | 発行に1週間~10日程度かかる(郵送の場合) |
| 被相続人の過去5年分の通帳のコピー | 自宅または金融機関 | 再発行する場合は1,000円程度 | |
| 定期預金の既経過利息計算書 | 金融機関 | 1通につき2,000円程度 | 発行に3~4週間程度かかる場合がある |
| 手元現金 | 自宅 | ― | 財布の中の現金や自宅に保管している貯金の額を申告する必要がある |
所有している口座の情報や他の財産情報を正確に把握するため、まずは被相続人と相続人それぞれの通帳を探しましょう。通帳には死亡時の残高だけでなく、生前贈与や未払いの公共料金等、相続税申告の際に必要な取引履歴が記載されています。
生命保険金等を受け取る場合に必要な書類一覧
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 生命保険金支払通知書 | 契約先の保険会社 | 無料 | 年1回自宅に送付される |
| 生命保険証書 | 自宅 | ― | ― |
| 解約返戻金がわかる書類 | 契約先の保険会社 | 無料 | 申請から1週間程度で自宅に送付される |
上記の書類は、生命保険金の受け取り人が手続きを行って取得します。
そのほかの資産を相続する場合に必要な書類一覧
| 書類名 | 入手先 |
| 自動車:車検証 | 自宅 |
| 自宅ゴルフ会員権:会員権証書や証書 | 自宅 |
| 死亡退職金:退職金の支払通知書や源泉徴収票 | 自宅または勤務先 |
| 貴金属等:購入時期や購入金額(査定額でも可) | 自宅 |
| 暗号資産や電子マネーの残高がわかる書類 | 口座をもつ取引所や利用サービス会社 |
特例や控除を受ける際の必要書類の一覧
相続税の税額控除や特例の適用を受ける際は、さらに別の書類が必要です。特例や税額控除にはさまざまな種類がありますが、ここでは、適用を受けるケースが多い「小規模宅地等の特例」と「配偶者控除」に着目し、必要な書類を紹介します。いくつか共通する書類がありますが、両方の適用を受ける場合は一通用意するだけで問題ありません。
国税庁「(参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類」(p2)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受ける場合に必要な書類
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 市町村役場 | 手数料1通450円 | 相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 手数料1通450円 | 相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの |
| 遺言書または遺産分割協議書の写し | 自身で作成 | ― | ― |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 手数料1通300円 | 遺産分割協議書に押印したもの |
| 申告期限後3年以内の分割見込書 | 市町村役場 | ― | 申告期限内に分割ができない場合に要提出 |
| 特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類 | 市町村役場 | ― | 住民票など |
※上記以外の資料が追加で必要な場合あり
小規模宅地等の特例については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
配偶者控除の適用を受ける場合に必要な書類
| 書類名 | 入手先 | 入手にかかる費用 | 備考 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 市町村役場 | 手数料1通450円 | 相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 手数料1通450円 | 相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの |
| 遺言書または遺産分割協議書の写し | 自身で作成 | ― | ― |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 手数料1通300円 | 遺産分割協議書に押印したもの |
| 申告期限後3年以内の分割見込書 | 市町村役場 | ― | 申告期限内に分割ができない場合に要提出 |
配偶者控除をより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。
【注意】相続税の手続きが不要なケースがある

相続税申告は、すべてのケースで必要になるわけではありません。相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠が設けられており、相続税評価額(相続税を算出する際の元になる金額)が規定の範囲に収まる場合、申告は不要です。書類を準備する前に、ご自身のケースでは本当に相続税の申告を行う必要があるか確認するようにしましょう。相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算定します。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった方)の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹等が該当します。法定相続人が1人の場合は、【3,000万円+600万円×1人】と計算し、基礎控除額は3,600万円です。
| 法定相続人 基礎控除額 |
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
基礎控除額を超えた場合は、相続税申告が必要です。申告先は相続人自身の居住地ではなく、「被相続人の住所がある地域を管轄する税務署」となる点に注意しましょう。相続税の基礎控除について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。
相続税申告に必要な書類の集め方
遺された財産を調べた結果、相続税の基礎控除額を上回っていれば申告の手続きをしなければなりません。申告の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」であり、期限を過ぎれば附帯税がペナルティとして課される可能性があるため、早めに手続きを進めましょう。
上述した通り、税務署へ提出する書類には「全員が必要な書類」と「相続する財産別の必要書類」があります。書類の入手先は、市区町村役場や法務局、金融機関、証券会社、生命保険会社等さまざまです。書類の種類によっては、発行までに時間がかかるものもあります。期限内の申告を行えるよう、余裕をもって準備を進めることが大切です。なお、相続税申告に必要な書類をすべてそろえるには、平均で1か月前後かかると言われています。
必要な書類を効率的に集める手順を以下で紹介します。
1.相続税申告で全員が必要な「戸籍謄本」「住所確認書類」から集める
相続税申告を行う際は、すべての相続人に共通して必要となる「戸籍謄本」「住所確認書類」から集めましょう。これらの基本書類は他の必要書類を発行する際にも求められる場合があるため、最初に準備することで全体の手続きをスムーズに進められます。
先に紹介した通り、2024年3月1日以降は「広域交付制度」の導入により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を発行できるようになりました。相続人の戸籍謄本は、本籍地まで足を運ぶことなく最寄りの役所でまとめて発行できるため、従来よりも大幅に手続きの負担が軽減されています。
2.時間がかかる金融機関の書類送付を依頼する
次に、発行までに時間がかかる「金融機関や生命保険関連の書類」を準備しましょう。預貯金や株式、投資信託、生命保険金等を相続する場合、契約先の金融機関や保険会社への支払証明書・残高証明書が必要です。
書類によっては即日発行できず、手続きから受け取りまでに数週間かかるケースもあります。また、年に1~2回自宅に送付される通知書を紛失してしまった場合には、再発行の手続きが必要です。手続きの際に請求書類の不備や確認事項が生じれば、予想以上に時間がかかることも考えられるため、申告期限(10か月以内)を見据えながら早めの準備を心掛けましょう。
3.自宅内にある書類を集める
自宅内に保管している通帳や支払通知書、領収書、保険契約書等の書類も早めに確認しておきましょう。これらの書類は、相続財産の状況を正確に把握するうえで欠かせない資料となります。
保管場所が分散している場合、書類を探すための手間と時間がかかります。そのため、他の必要書類の準備と並行して集めておくと安心です。そのほか、被相続人が亡くなった日以降に支払った医療費や公共料金等の書類があれば、まとめておくようにしましょう。
相続税申告でよくある質問

相続税申告にあたって、「どの書類が必要なのかよくわからない」「どれくらいの財産があれば申告が必要なのか知りたい」等、さまざまな疑問を抱えている方が多いのではないでしょうか。最後に、相続税申告に関するよくある質問にお答えします。スムーズに手続きを済ませるためにも、相続税申告の仕組みを正しく理解しておきましょう。
相続税の申告には印鑑証明書は必要ですか?
相続人全員分の「印鑑証明書(原本)」が必要です。印鑑証明書は各市町村役場の窓口にて、1通につき300円で発行できます。相続人全員分をそろえる必要があるため、早めに取得しておきましょう。なお、遺言書がある場合や、相続人が1人のみのケースでは印鑑証明書の提出は必要ありません。
現金3000万円を相続したら相続税はいくらかかりますか?
相続財産が3,000万円であれば基礎控除額内に収まるため、相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。例えば、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円を超えると課税対象となります。
国税庁がまとめた「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、被相続人が亡くなった時に相続税が発生した人の割合は9.9%(令和5年)です。10人のうち9人は相続税申告が必要ないため、まずはご自身のケースが課税対象となるかどうかを確認しましょう。
相続税申告に通帳のコピーは必要ですか?
提出が必須の書類ではありませんが、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するため、税務署から求められるケースがあります。通帳には預貯金の残高や取引の記録が残っており、生前の贈与や大きな出金を確認する際に役立ちます。
複数の口座を所有している場合は、すべての金融機関分の通帳を準備しておくのが理想です。コピーでも問題ありませんが、亡くなる直前までの取引が記載されたページを中心に、残高証明書等も一緒に用意しておくとスムーズな申告につながります。
相続税の申告で通帳は何年分必要ですか?
必要な期間は明確には定められていませんが、一般的には過去5年分を準備するのが目安とされています。これは、贈与や資産移動の経緯を正確に把握するためです。
ただし、高齢の被相続人が長年にわたって財産を形成していた場合や、不明な出金・入金が多い場合、税務署から10年分以上の提出を求められることも予想されます。ご自身の状況と照らし合わせ、相続税申告で必要な通帳の期間を税理士や税務署に確認しておくと安心です。
税務署は通帳を見られますか?
税務署は、申告内容の不自然な箇所や申告漏れが疑われる相続財産を確認するために、金融機関へ照会を行うなど、強い調査権限を有しています。調査の結果、不正が発覚すれば重いペナルティが課されるため、財産を意図的に隠したり申告を省略したりするのは避けましょう。トラブルを防ぐためには、正確な申告を行わなければなりません。
相続する財産によって必要な書類が異なるので、しっかり把握しよう
相続税申告では、相続する財産の種類によって必要な書類が異なります。不動産や株式、預貯金、生命保険など、それぞれの財産に応じた書類を正しくそろえることがスムーズな申告の第一歩です。申告は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に済ませる必要があります。中には発行までに時間を要する書類があるため、余裕をもって準備を進めましょう。
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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
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<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
