世帯主変更届とは | 不要なケースや注意点も解説
Tweet世帯主が死亡した場合や転出などの理由により変更があった場合、世帯主変更届をする必要があります。一方で届出が不要なケースもあり、事前に確認しておかなければなりません。本記事では、世帯主変更届の届出先や届出の期限、必要な書類などの基本情報、注意点、他にも必要となる手続きについて解説します。
目次
世帯主変更届の手続き
「世帯主変更届」とは、住民票に登録されている世帯主が死亡した場合、もしくは転出などの理由で居なくなった場合に新しい世帯主へと変更を行う手続きのことです。
「世帯主変更届」という書類名のように聞こえますが、実際には転出・転入・転居なども同じく扱う「住民異動届」の申請書様式を提出することが多いです。
世帯主変更届を届出できる人
届出は、新たに世帯主になる本人もしくは同一世帯の世帯員が行うことができます。一方で、代理人が行うことも可能です。その際は「委任状」および「代理人の本人確認書類(免許証など)」、「印鑑(署名も可)」が必要になります。
世帯主変更届の期日
世帯主変更届は、世帯主が死亡した日(または世帯主の変更があった日)から14日以内に行います。届出漏れが無いよう、死亡届の提出(死亡日から7日以内)と同時に行うのがおすすめです。14日を経過しても手続きは可能ですが、遅れた理由を記載した「提出期間経過通知書」を一緒に提出しなければなりません。遅延理由により、住民基本台帳法 第52条で定められた過料が課されることもあるため、期限内に届出を行いましょう。
なお、14日目が役所の閉庁日で手続きができない場合は、翌開庁日が届出の期限になります。
世帯主変更届の届出先
届出先は、世帯が登録されている居住地の市区町村の役所で行います。出張所やサービスコーナーでは対応していない場合もあるため、事前に各市区町村のサイトや電話などで確認しておくことが必要です。
世帯主変更届に必要な書類
届出には、基本的に以下の書類が必要です。ただし市区町村によって異なる場合もありますので、詳細は提出先の役所にご確認ください。
住民異動届 | 役所の窓口 もしくは 市区町村のサイトからダウンロードして入手 |
---|---|
本人確認書類 | マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど |
(国民健康保険証) | 場合により必要 |
(委任状) | 場合により必要 |
(印鑑) | 場合により必要 |
世帯主変更届が不要なケース
世帯主変更届は、世帯主が亡くなった際14日以内に届出する必要がありますが、じつは届出自体が不要となるケースもあります。それは、以下のようなケースです。
- 死亡した世帯主以外の世帯員が存在しない場合
- 死亡した世帯主以外の世帯員がひとりの場合
- 新たな世帯主とされるひとりの人物以外の世帯員が15歳未満の子どもである場合
まず1については、そもそも亡くなった方が1人暮らしだった場合に該当します。同じ世帯の世帯員がいなくなりますので、変更届は必要ありません。
また2のケースは世帯員が亡くなった方以外に1人しかいないとき、自動的に残された1人の方が世帯主になります。
3のケースでは、残された世帯員の中で15歳以上の人が1人だった場合、自動的にその方が世帯主になります。世帯主になれるのは「15歳以上」と定められているためです。
世帯主変更届に関する注意点
世帯主変更届の届出の際に注意したほうが良い点を解説します。事前に確認しておきましょう。
親族でも委任状を必要とする場合がある
前述した通り、届出ができる人は、新たに世帯主となる本人もしくは同一世帯の人物に限られます。そのため、たとえ親族であっても、同一世帯ではない場合は代理人とみなされ、委任状が必要です。
また、同じ住所でも別世帯の場合、代理人とされます。例えば同じ住所に父・母と長男家族が同居していても、生計を別にしている場合は別世帯になります。世帯主である父親が死亡した際に、長男が届出を行う場合、このケースでは別世帯であるため委任状が必要です。
一方で、同様の家族構成でも同一住所かつ生計を共にしている場合は、長男が届出する場合でも委任状は必要ありません。
このように、たとえ親族で同じ住所に住んでいても、委任状が必要となるケースとならないケースがあります。細かい部分ですが、覚えておきましょう。
外国人住民については書類が変わる場合がある
外国人を含む世帯の場合、基本的に必要な書類に加え、結婚証明書や出生証明書の原本など、公的機関が発行する続柄を確認するための書類が必要になるケースがあります。また、これらの証明書が外国語で記載されている場合、翻訳者の氏名が記載された訳文を添付しなければなりません。
こういったケースでは、市町村によって手続きできる場所や書類の内容が変わることもあります。事前に居住地の役所に確認しておきましょう。
世帯主変更届と同時に終えたい手続き
世帯主が死亡した場合、世帯主変更届以外にも押さえておきたい手続きがあります。できれば同じタイミングで手続きをしてしまうのが良いでしょう。
代表的な2つの手続きを紹介します。
健康保険関連の手続き
世帯主が死亡した際、健康保険の資格に関する手続きが必要です。国民健康保険や社会保険、どちらの場合も行わなければなりません。具体的な手続きは、資格喪失届の提出と保険証の返還です。
特に、国民健康保険に加入している場合、新たな世帯主に保険料の納付義務が移ります。手続きを行うことで納付義務を移すことができるため、世帯主変更届とともに手続きするのがおすすめです。なお、自治体によって死亡届と同時に国民健康保険の資格喪失手続きが行われるケースもあります。手続きの際には、以下のものを準備していきましょう。
- 国民健康保険資格喪失届
- 国民健康保険証(世帯全員分)
- 印鑑
年金関連の手続き
死亡した世帯主が年金受給者であった場合には、受給を停止するための手続きが必要です。具体的には、年金事務所や年金相談センターに「受給権者死亡届」を提出します。
一方、マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合(年金番号とマイナンバーが紐づけされている場合)、提出が不要になります。マイナンバーの登録状況が不明な場合は、事前に確認しておきましょう。
提出が必要となる場合の期限は、厚生年金が死亡日から10日以内、国民年金は14日以内と定められています。万が一、手続きを行わずに死亡後も受給を続けると、不正受給と見なされる場合もあるため、早めに手続きを行いましょう。なお、未支給年金および遺族年金の請求手続きも同時に行うことが可能です。
その他、身内の方が亡くなった際にすべき手続きの詳細については、以下の記事もご覧ください。
おわりに:世帯主変更届は死亡届と同時に手続きしよう
世帯主変更届は、世帯主が死亡した場合または転出した場合に必要な手続きです。手続きを行う人は、新たに世帯主となる人物もしくは同一世帯の世帯員に限られますが、委任状や本人確認書類を持参することで代理人でも行えます。変更があった日から14日以内に届出することが定められているため、死亡届と同時に手続きを行うのが安心です。一方で、そもそも手続きが不要な場合や、親族であっても委任状が必要な場合、外国人を含む世帯は特定の書類が必要になるなどの注意すべき点もあります。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
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