相続放棄は生前にできない|前もってできる対策を解説
Tweet被相続人に借金があるなどの理由で、生前から相続放棄したいと考える人もいるでしょう。しかし、相続放棄は法律上、被相続人が亡くなってからでなければできません。では、生前にできる対策はないのでしょうか? この記事では、相続放棄したい、または家族に相続放棄させたいと考えている人に向けて、生前からできる対策について解説します。
目次
相続放棄は被相続人の生前にはできない
法律では、「相続放棄ができるのは、相続が発生したことを知ってから3か月の期間内」と決められています。つまり、大抵の場合は被相続人が亡くなった日から3か月なので、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。生前から被相続人に借金があることを知っていて、相続放棄をしたいと考えていた場合に、念書などを作成したとしても法的な効力はありません。 相続放棄をする場合、家庭裁判所に申請しますが、生前の相続放棄は法律で認められていないため、生前に申請しても通ることはありません。
相続人が生前に相続放棄したい場合は「遺留分放棄」をする
相続放棄したいと考えている相続人が生前にできることとして、遺留分放棄があります。遺留分とは、相続人に対して、最低限保障されている相続財産の金額の割合を意味します。遺留分は、民法で兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利とされており、具体的には被相続人の両親、配偶者、子どもなどが権利者に該当します。
遺留分を放棄するためには、相続人が家庭裁判所に申し立てを行って、裁判所の許可をもらう必要があります。遺留分は相続人の大事な権利なので、遺留分放棄はそう簡単には認められません。被相続人が相続人に遺留分放棄を強要するようなことがあってはならないため、裁判所が遺留分放棄を許可するに値する、正当な理由が必要です。
遺留分放棄の申立方法と費用
申し立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にて、申立書、相続財産の目録、被相続人と申し立てする人の戸籍謄本を提出することで行えます。 申し立てにかかる費用は、収入印紙代800円と連絡用の郵便切手代です。切手代については家庭裁判所によって異なるため申し立てをする裁判所に確認しましょう。
遺留分放棄をしても後に相続放棄が必要なことが多い
ただし、遺留分放棄をしても、被相続人が亡くなった後に相続放棄が必要な場合が多くあります。遺留分放棄をするということは、相続人が本来もらえるはずの遺産の割合を下回っても問題ないと認めていることを意味します。他の相続人ともめたくない場合などに、遺留分放棄を選択することがあります。
しかし遺留分放棄は、あくまでも遺留分の放棄にとどまり、相続放棄ではありません。相続放棄とは、「相続人であることを放棄する(相続人ではなかったことにする)」手続きです。そのため、遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはなく、もし被相続人に借金がある場合、その借金は相続することになります。借金を受け継ぎたくない場合は、被相続人の死後に相続放棄の手続きをする必要があります。
被相続人が生前に相続放棄させたい場合の2つの方法
ここからは被相続人側から見て、相続放棄をさせたい場合の方法について解説します。前述したとおり、生前に相続放棄をさせることはできませんが、相続放棄の代わりになる方法が2つあります。
1.推定相続人の廃除請求をする
生前にできる相続放棄の代替策として、推定相続人の廃除請求をする方法があります。推定相続人の廃除とは、被相続人が相続人になる予定の人に対して、相続人になる資格を奪うことです。ただし、どのような場合でも廃除できるわけではなく、裁判所が認めるに値する正当な理由が必要です。民法第892条では、推定相続人の廃除事由として、以下の通り規定されています。
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
例えば、被相続人に対して虐待を加えていた、相続人が重大な罪を犯した、などの廃除されるべき理由がある場合のみ、認められる内容になります。
2.遺言状の作成をする(ただし遺留分は考慮される)
遺言状の作成をしておくことも対策のひとつです。遺言状がなければ法定相続人へ相続されることになりますが、遺言状によって、相続させたくない人へは相続させないようにすることが可能です。
ただし、先述の通り、被相続人の両親や配偶者、子供には遺留分があります。遺留分は自らの意志で放棄しない限りは権利として保障されるため、遺言状で相続させないように記載しても、遺留分は考慮されます。 そのため、もし相続人が自分に相続されないことを不満に思った場合は「遺留分侵害額請求権」を使って、本来相続できるはずの相続分を請求することが可能です。したがって、確実にすべての財産を放棄させることはできません。
生前に被相続人ができる財産を残すための3つの方法
次に、被相続人が生前にできる対策として、相続人に財産を残すための方法を3つご紹介します。借金があり子供や配偶者などの相続人にできるだけ迷惑をかけたくないと思う人も、ここでご紹介する対策を講じておけば少し安心できるのではないでしょうか。
1.相続させたくない債務を整理する
借金を家族に相続させたくない場合、生前に債務整理をしておく方法があります。債務整理とは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、借金の返済金額を減額あるいは免除してもらったり、返済期日を先延ばししてもらったりすることです。債務整理が終わった後に増やした財産は、相続することが可能です。 借金の大きさや返済できるかどうかによって、任意整理、個人再生、自己破産といった手段があり、借金の名義人本人が専門家へ依頼します。
①任意整理
任意整理とは、裁判所を通さず、債務者と債権者との話し合いによって、利息を減額したり、月々の返済額を減らしたりする方法です。債務者に、3年~5年ほどで全額返済できる安定収入があることが条件になります。 減額できるのは主に利息で、借金自体を減らすことはできないので、利息を減らしても返済が難しい額の借金がある場合は他の方法を検討しましょう。また、裁判所を通さないで直接貸金業者などと話を進めるので、早ければ数か月で整理できますが、話し合いに応じてくれない業者も存在します。そのような業者に対応するためにも、専門家に依頼することをおすすめします。
②個人再生
個人再生は、裁判所に再生計画を提出して認可された場合に、借金を最大で5分の1ほどまで減額できる方法です。減額後の借金の金額を3年~5年で返済できれば、その後は支払い義務がなくなります。家や車などの財産を残すことも可能です。ただし、住宅ローン以外の借金が5,000万円以内であることや、安定収入があることなどが条件になります。
③自己破産
破産申立書を裁判所に提出し、借金をゼロにする方法です。自己破産すれば、借金を全額免除してもらえますが、その代わり、99万円以上の現金や、家や車などの時価20万円以上の財産は全て没収されてしまいます。住むところもなくなってしまうので、家や車を残したい人は、個人再生か任意整理を選択しましょう。
2.生命保険に加入して相続させたい人を受取人にする
被相続人が生命保険に加入して、相続人に死亡保険金を残す方法もあります。死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産なので、相続人が相続放棄したとしても受け取ることができます。 注意点としては、受取人を誰にするかということです。被相続人本人が保険金の受取人になっている場合は相続財産となってしまうので、契約時に受取人を相続させたい人にしておくようにしましょう。 また、相続放棄をして保険金を受け取った場合、相続税の非課税対象から外れるため、受取人は相続税を払わなくてはならないということも覚えておきましょう。
3.相続させたい人に生前贈与をする
生前贈与をする方法もあります。これは、借金があっても、その金額が資産よりも少ない場合に選択できる方法です。生前贈与とは、被相続人が生きているうちに誰かに資産を贈与することです。財産を渡したい相続人に生前贈与しておけば、もしその人が相続放棄しても、贈与された資産を返却する必要はありません。 ただし、年間110万円を超えた贈与には贈与税がかかります。また被相続人が亡くなる3年以内の生前贈与は、相続財産とみなされて相続税がかかってしまいますので、こちらも注意が必要です。
実際に相続放棄を行なうには
相続放棄は、被相続人の生前にはできないことが分かったところで、次は実際に亡くなった後に相続放棄を行ないたい場合の手続きなどについて解説していきます。
相続放棄によって最初から相続人でなかったことになる
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとして扱われるため、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ必要がなくなります。遺産分割協議にも参加する必要はありません。相続放棄をするには、申述書と添付書類を裁判所に提出し、受理される必要があります。
相続放棄には期限があることに注意
相続放棄には期限があります。熟慮期間といって、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に手続きすると決められています。期限内に手続きを行わなかった場合は、相続したものとみなされます。相続放棄を考えている場合は、できる限り早めに手続きしましょう。
相続放棄までのステップ5
相続放棄はどのような流れで行うのでしょうか。家庭裁判所へ届け出をする必要がありますので、その流れを解説します。
1.相続財産の調査を行う
最初に行わなければいけないのが、相続財産の調査です。被相続人に借金があることが明白で、相続放棄をしようと考えている場合も、必ず調査して、財産の全容を把握しておきましょう。
2.相続放棄の意思を固める(撤回ができないため)
相続財産を調査した結果、マイナスの財産の方が多くて相続人による返済が難しい場合、相続放棄するかどうかを慎重に検討します。相続に関しての意思決定は、放棄するにしても相続するにしても、いったん決まってしまえば後から撤回することができません。
3.必要な書類をそろえる
決心がついたら、相続放棄に必要な書類を集めます。申述書は、家庭裁判所の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。それ以外にも、被相続人の生前の全ての戸籍・除籍、相続人の戸籍などさまざまな書類が必要です。
4.相続放棄申述書を作成して裁判所に提出する
必要書類がそろったら、申述書を作成して、書類と一緒に裁判所に提出します。窓口に行く時間が取れない場合は郵送で提出することも可能です。書類に不備があると、相続放棄が不受理となるので注意が必要です。提出する書類が本当にそろっているか、記載事項に漏れやミスがないか確認しましょう。
5.裁判所からの通知が届く
提出書類に不備がなければ、1週間から10日くらいで、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。通知書が届けば、放棄が認められたことになります。申述した内容に疑義がある場合、裁判所から照会書が届くことがあります。すぐに回答して返信しましょう。
相続放棄の手続きの流れについて詳しくは、下記の記事もご覧ください。
おわりに:生前にとれる対策もあるため、専門家に相談するのがおすすめ
相続放棄は被相続人の生前にはできませんが、相続財産の整理は、生前からできることもあります。返済が難しい借金がある場合、早めに債務整理を検討しましょう。生命保険に加入している場合、受取人が自分になっているなら、相続人に変更しておくなど、対策をとっておきましょう。 相続について、生前からできる対策をお考えの方は、相続専門30年、相続税申告実績累計1.5万件超えの、税理士法人レガシィにご相談ください。経験豊富な相続のプロが、お客様をサポートいたします。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちらこの記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
無料面談でさらに相談してみる