相続の知識

生前贈与の税金対策ガイド | 不動産や非課税特例など、贈与税対策の注意点

資産を効率よく次世代に引き継ぐための手段として、「生前贈与」が注目を集めています。本記事では、生前贈与の基本的な仕組みから、節税につながる特例制度、現金や不動産を贈与する際の注意点について解説します。不動産投資コンサルティングの活用についても併せて確認し、相続対策としての生前贈与を本格的に検討してみましょう。

生前贈与の基礎知識

生前贈与の基礎知識

生前贈与は資産承継における有効な方法のひとつですが、税務上の注意点も多くあることに注意が必要です。思わぬトラブルを防ぐためにも、生前贈与や相続に関する制度を正しく理解しましょう。

生前贈与と相続の違い

生前贈与と相続は、どちらも誰かから別の誰かへと財産を引き継ぐ手段です。しかし、財産の承継が発生するタイミングや税制、手続きなどに明確な違いがあります。

生前贈与とは、贈与者が生きているうちに自分の財産を他人(受贈者)に譲る行為であり、代表的な例として、親が子に現金や不動産を贈与するケースがあります。一方で相続は、財産を所有する被相続人が亡くなった後に、配偶者や子など法律で定められた相続人や、遺言書などで指定された人物がその財産を引き継ぐ制度です。

生前贈与は、法的に「契約」として成立するため、贈与者と受贈者の合意が必要不可欠です。一方的に財産を移せるわけではなく、「あげます」「もらいます」という双方の意思が確認されたうえで成り立つことを押さえておきましょう。一方、相続の場合、被相続人と相続人の合意は必要ありません。

生前贈与と相続では、移転される資産に課される税金の取り扱いも異なります。生前贈与には贈与税が課せられますが、相続する財産に課されるのは相続税となります。それぞれの税率や控除額、申告方法も異なることに注意しましょう。

なお、生前贈与の場合、年間の贈与額が110万円以内であれば贈与税がかからず、贈与に関する申告が不要になります。この制度を「暦年課税制度」と言い、贈与税の基礎控除額110万円を下回る金額の財産を数年にわたって生前贈与する方法は「暦年贈与」と呼ばれています。ただし、年間の贈与額が110万円を超える場合や、特例を適用する場合には贈与税の申告を行わなければなりません。一方で、生前贈与は所得とはみなされないため、金額に関係なく確定申告は不要であることを押さえておきましょう。

上記のように、生前贈与と相続は「財産を他者に移転する手段である」という共通点があるものの、異なる制度であることに注意が必要です。それぞれの制度について理解したうえで適切に使い分けることを心がけましょう。

国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

生前贈与のメリット

一般的な相続の場合、相続人が引き継ぐ資産の金額によっては多額の相続税がかかる場合があります。一方、生前贈与を行った場合、毎年110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。非課税枠を活用して複数年に分けて計画的に財産を移転すれば、将来の相続財産も減るため、結果的に相続税の負担を軽減できます。

また、高額な資産を生前贈与で移転する場合、状況に応じて相続時精算課税などの制度や住宅取得等資金の贈与に関する特例などを活用することも可能です。より節税効果が高まる方法は状況や資産の内容によって異なるため、事前に試算しておくようにしましょう。

生前贈与では、財産の分配・活用を計画的に進められるのも大きなポイントです。例えば子どもに不動産を贈与し、その管理・運用を任せれば、世代交代を早期に実現できます。また、自分が生きている間に自分の意思を受贈者に説明できるため、次世代に引き継いだ後のトラブルを未然に防ぐことも可能です。

さらに、贈与相手を自分の意思で選べるという柔軟性も生前贈与が持つ大きなメリットのひとつです。相続では、原則として配偶者や子どもなどの法定相続人が財産を受け取ります。遺言書などに明記すれば法定相続人以外の人にも特定の資産を遺せますが、法定相続人から異議が申し立てられる可能性もゼロではありません。

しかし生前贈与であれば、自分の意思を周囲に伝えられるため、法定相続人以外の人に財産を移転する正当性を説明しやすくなります。相続と比べると、生前贈与は自分の意思をより明確に反映した資産承継を実現しやすい方法であると考えられます。

生前贈与が向いているのはこんな人

生前贈与には多くのメリットがありますが、これらのメリットを最大限に活かすためには、贈与者である自分の状況が生前贈与に向いているかどうか判断することが大切です。

例えば、特定の人に財産を渡したい方は、相続よりも生前贈与が向いていると考えられます。法定相続では、基本的に配偶者や子どもといった法定相続人が法定割合に従って遺産を分割し、それぞれの相続分を受け取ります。内縁の配偶者や孫、世話になった親族など、法定相続人に該当しない人に遺産を渡したい場合は、その意思を遺言で示しておかなければなりません。遺言に明記した場合でも相続人同士でのトラブルに発展するおそれがあるため、法定相続人以外の人物に財産を渡したい場合は、自分が生きている間に意思表示や当事者同士の話し合いができる生前贈与がおすすめです。

また、財産を多くの人に分けたい人にも、生前贈与が向いています。前述のように、暦年課税制度は、1年間に贈与してもらった金額が110万円以内であれば贈与税が非課税となる制度です。複数の受贈者がいれば、それぞれが非課税枠を効率的に活用しながら贈与税の負担を軽減できます。

自分のタイミングで財産を渡したい方も、生前贈与がおすすめです。相続は基本的に自分の死後に始まるため、資産を渡すタイミングを選べません。一方で生前贈与であれば、子や孫の進学・結婚・住宅取得など、ライフイベントに合わせて適切なタイミングで財産を譲れます。

贈与税の基礎知識

贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が支払う税金です。現在の税制においては、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(2025年7月時点)。これを「基礎控除」と呼びます。例えば親から子どもへ現金100万円を贈与した場合、同年中に他に贈与を受けていなければ、贈与税の申告や納付は不要です。

年間110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税に関する申告と適正な金額の贈与税を納めなければなりません。贈与税の計算は、贈与額から基礎控除(110万円)を差し引いた後の課税価格に対して行われます。
贈与税の場合、贈与者・受贈者の関係性によって適用される税率が異なり、「父母から子」「祖父母から孫」といった直系尊属間での贈与(特例贈与)では特例税率が、それ以外のケース(一般贈与)では一般税率が適用されることを押さえておきましょう。

特例税率 直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に適用される
一般税率 上記以外の贈与(兄弟姉妹、配偶者、友人など)に適用される

例えば、贈与税の基礎控除後の課税価格が500万円である場合、贈与税の税率は特例贈与では20%、一般贈与では30%となります。このように、贈与額が同じ場合、特例税率の方が一般税率に比べて税率が低くなるケースがほとんどです。

なお、受贈者が18歳以上で、贈与者が60歳以上の直系尊属(父母・祖父母など)であれば、相続時精算課税制度を活用する選択肢も考えられます。相続時精算課税制度を利用すれば、合計2,500万円までの贈与が非課税となるため、不動産など大きな金額の財産を一度に渡したい場合に向いています。ただし、本制度を選択した場合、その後は暦年課税に戻せなくなることに注意が必要です

財産をより効率よく次世代に引き継ぐためにも、仕組みを理解したうえで、「誰に」「どのようにして」生前贈与を行っていくか検討を進めましょう。

知っておきたい非課税特例制度

贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、一定の条件を満たすことで、さらに大きな金額を非課税で贈与できる特例制度も用意されています。

例えば、贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)は、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して自宅を贈与する場合、もしくは自宅購入のための資金を贈与する場合に、贈与額が2,000万円以下であれば贈与税が非課税となる制度です。基礎控除(110万円)と併用すれば、最大2,110万円まで非課税になります。

他にも、直系尊属間の場合、住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与といったシーンで非課税枠を利用できる特例制度もあります。それぞれの家族の目的や状況に合わせて、このような非課税特例を有効に活用しましょう。詳しくは、以下の記事を参照してください。

国税庁|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

知っておきたい生前贈与の注意点・ポイント

知っておきたい生前贈与の注意点・ポイント

生前贈与には多くのメリットや有効に活用できる特例制度がありますが、リスクも少なからず存在することに注意が必要です。予期せぬトラブルや予想外の課税を防ぐためにも、適切な手続きを行うことを心がけましょう。
ここでは、生前贈与を行う際に注意したいポイントを5つに分けて紹介します。

現金を手渡ししてもばれる

贈与において現金を手渡しすること自体に違法性はなく、生前贈与の一環として「親が子にまとまった現金を手渡す」というケースも多く見られます。しかし、手渡しで贈与した現金は、贈与に関する申告を行わない限り「贈与した」ことを証明できません。税務調査が行われて銀行口座の取引が調査された際に、使い道を証明できない高額な出金があれば、税務署から指摘されるリスクがあります。

税務署から指摘を受けた場合、本来であれば非課税の範囲内での贈与だったとしても申告漏れとみなされるおそれがあります。申告漏れと判断されると、追徴課税や延滞税、加算税などのペナルティが科されることになり、結果として通常よりも重い税負担を強いられる可能性も考えられます。

このようなトラブルの発生を防ぐためにも、資金の流れがわかりやすくなるよう、手渡しではなく銀行振り込みで贈与を行うことが大切です。やむをえず現金を手渡しする場合には、贈与契約書を作成して、贈与を証明できるようにしておきましょう。

贈与契約書を作成して証拠を残す

贈与の際には、贈与契約書を作成して証拠を残すことも重要なポイントです。生前贈与は、基本的に贈与者と受贈者の合意があれば口頭でも成立します。「これをあげます」「ありがとうございます」といった口約束だけでも、法律上は「贈与契約が成立した」と認められることに留意しましょう。

しかしながら、口約束だけで贈与を済ませるのは実務上好ましくありません。時間が経つと記憶が曖昧になったり、将来の相続発生時において、相続人や関係者の間で「本当に贈与されたのか」「借金だったのではないか」などとトラブルに発展したりするためです。

このような事態を防ぐためにも、客観的証拠として贈与契約書を作成することが重要になります。贈与契約書とは、贈与の内容(誰が、誰に、何を、いつ贈与したか)を明確に記録した書面です。将来的なトラブルの発生を防ぐだけでなく、税務調査への対応や登記手続きなどをスムーズに行うことにも役立つため、適切に作成して贈与者・受贈者のそれぞれが1通ずつ保管しておきましょう。必要に応じて専門家に相談するのもおすすめです。

生前贈与加算は7年になった

生前贈与を行う際に注意すべき制度のひとつに「生前贈与加算」があります。生前贈与加算とは、贈与者が亡くなった場合、死亡する前の一定期間内に行った贈与を相続財産に「持ち戻して」加算するというルールのことです。

従来は、加算の対象となる期間は「死亡前3年以内」に限られていましたが、2024年の税制改正により「死亡前7年以内」に延長されることが決定しました。ただし、この改正には経過措置が設けられており、以下のように相続開始の時期によって加算対象期間が異なることに留意しましょう。

  • 相続開始が2026年12月31日まで:死亡前3年以内の贈与
  • 相続開始が2027年1月1日から2030年12月31日まで:2024年1月1日以降に行われた贈与
  • 相続開始が2031年1月1日以降:死亡前7年以内の贈与

例えば、2026年1月1日に亡くなった場合は、従来通り死亡前3年以内の贈与が加算の対象となります。一方、2029年1月1日に亡くなった場合は、2024年1月1日から死亡日までの5年以内の贈与が相続財産として扱われます。

このように、近年は贈与を利用した相続税対策に対してより厳しい目が向けられています。「とりあえず今贈与しておけば相続税を減らせる」といった短期的な節税策は通用しにくくなるため注意が必要です。

国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

名義預金とみなされないようにする

親や祖父母が子・孫の名義で口座を作り、毎年一定の金額を入金する形で生前贈与を行うケースも多く見られます。このようなケースでは、「名義預金」と判断されないよう対策を行うことが大切です。

名義預金とは、実質的には贈与が成立していないとされる預金を指します。例えば、親や祖父母が子・孫の名義で口座を作り、毎年110万円以内の金額を入金するケースを考えてみましょう。

年間110万円以内であれば贈与税はかからないため、非課税で生前贈与ができていると思われがちですが、もし通帳や印鑑を贈与者側が管理している場合、受贈者側は口座に自由にアクセスすることができません。このようなケースでは、入金されている口座は形式的に子・孫の名義を使っているだけであると判断され、「実質的には贈与が完了していない」とみなされる可能性があります。

名義預金とみなされないようにするには、「贈与契約書を作成する」「名義人本人が通帳を管理する」などの対策が有効です。また、定期贈与と判断されないよう、入金の時期や金額を変更しながら、贈与契約書をその都度作成することも心がけましょう。

相続時精算課税制度の選択は慎重に行う

相続時精算課税制度は、メリットだけでなくデメリットもあるため、利用するかどうかを慎重に判断しましょう。この制度が特に役立つのは、将来的に値上がりが予想される財産を贈与する場合です。

例えば不動産や株式など、相続時に評価額が高騰していると見込まれる資産を移転したい場合、相続時精算課税制度を利用すれば贈与時点での評価額で固定されて相続財産に持ち戻されるため、より高い節税効果が期待できます。しかし仮に値下がりした場合、結果として節税どころか損をする事態に陥るので、しっかりと見極めを行いましょう。

生前贈与と不動産活用による資産管理の考え方

生前贈与と不動産活用による資産管理の考え方

生前贈与では、土地や建物といった不動産の贈与も重要な選択肢となります。相続発生時のトラブルを防ぎ、より効果的な節税対策を行うためにも、不動産の生前贈与に関するメリットや利用できる制度、適切なタイミングについて検討してみましょう。

不動産の生前贈与のメリット

不動産を生前贈与するメリットとして、現金をそのまま贈与するよりも贈与税や将来的な相続税の負担を軽減できる可能性があることが挙げられます。贈与・相続において、不動産は「固定資産税評価額」や「路線価」をもとにした評価方法で評価額が算定されます。この評価額は市場価格よりも低く評価されるケースが多いため、現金をそのまま移転するよりも税負担を抑えやすくなります。

さらに、不動産を生前贈与することには、贈与の段階で財産の帰属先を明確にすることにより、相続時のトラブルを防ぐ効果もあります。また、前述した通り、贈与税における配偶者控除や住宅等取得資金における特例など、非課税特例が充実しているのも大きなメリットです。

賃貸物件を活用する

不動産の中でも、特に賃貸物件は生前贈与に適した資産のひとつです。その主な理由として、賃貸物件は資産の評価額が現金や通常の家屋と比べて低い傾向があることが挙げられます。

一般に、不動産を贈与する際には「固定資産税評価額」や「相続税評価額(路線価など)」に基づいて課税対象額が決まります。しかし、贈与する不動産が賃貸中の物件の場合、課税対象額の算定の際に「賃貸割合」や「借家権割合」などの要素も加味されます。そのため、実際の市場価格や通常の家屋よりも評価額が下がる傾向があります。

また、贈与が完了すれば、その後の賃貸収入は受贈者が直接得られることもポイントです。不動産から得られる利益を贈与者ではなく受贈者が受け取れるようにすることで、贈与者の所得を長期的に抑制して所得税を抑えたり、相続財産の増加を抑えて相続税対策につなげたりできる点は、大きなメリットとなります。

不動産を生前贈与する場合のコストを把握する

不動産の生前贈与には多くのメリットがある一方で、無視できないコストや手続きの労力も伴うことに注意が必要です。例えば、贈与によって不動産の名義が変わる場合、所有権の移転登記を行わなければなりません。不動産の所有権を移転するための登記を行う際には、登録免許税を納める必要があり、贈与による所有権移転の場合は固定資産税評価額の2%が課税されます。

また、贈与により不動産を取得した場合、受贈者は地方税である不動産取得税を納める必要があります。不動産取得税は固定資産税評価額に標準税率4%を乗じた金額になるのが基本ですが、居住用の住宅・土地を取得した場合は、軽減措置により3%になること等を押さえておきましょう。

このように、不動産を生前贈与する場合はさまざまなコストが発生します。贈与を検討する段階で、節税などのメリットとデメリットやコストを考慮し、「どの資産を、どのタイミングで、誰に贈与するか」を慎重に見極めることが大切です。

生前贈与は専門家に相談するのがおすすめの理由

生前贈与は専門家に相談するのがおすすめの理由

生前贈与は、早くから取り組めば多くのメリットが得られる一方、かえって損をするリスクもあります。「暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選ぶべきか」「どのタイミングでどの資産を誰に渡すのが有利なのか」は一概には判断できません。その人の資産構成や家族構成、将来のライフプランによって大きく異なることに留意しましょう。

特に不動産の生前贈与については、登録免許税や不動産取得税、司法書士報酬といったコストも大きいため、さまざまな視点での検討が欠かせません。総合的な判断を行うためにも、不動産を含む資産を持っている場合は、不動産や税務の専門家に相談したうえで生前贈与の方法を検討することをおすすめします。

生前贈与の贈与税は複雑!専門家に相談して賢く対策しよう

生前贈与は、次世代に効率よく資産を引き継ぐことに大きく役立つ手段です。しかし、生前贈与のやり方や利用する制度・特例によって税負担が大きく変わります。確実かつスムーズに資産を承継するためにも、安易な判断は避け、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

相続専門の税理士法人レガシィでは、経験豊富なコンサルタントが不動産の価値や家族構成、相続対策などを総合的に考慮し、最適な生前贈与と資産活用の計画を提案します。生前贈与に興味がある方は、ぜひレガシィへご相談ください。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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