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相続の知識

贈与税はどうやって納付する?納付書の書き方から納付方法・種類まで解説

預金や土地、株式などの財産を贈与すると、それらを贈られた人は「贈与税」を支払わなくてはなりません。この記事では、贈与税の概要に触れながら、納付書の書き方や詳しい納付方法などを解説します。これから贈与税を納付する人や、納付書を使用しなくてもできる納付方法を知りたい人などはぜひ参考にしてください。

贈与税とは

贈与税とは、財産を贈与された人に発生する税金のことです。「財産」とは現金だけでなく、車や土地、株式、権利といった経済的価値のあるものも含み、ほかにも無条件で借金を帳消しにしてもらった場合も課税対象となります。

とはいえ、日常的に行われる費用の受け渡しなど、全てのケースで贈与税がかかるわけではありません。贈与税は110万円の基礎控除枠があるため、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた合計額が110万円以下の場合は、課税が免除されます。ほかにも、贈与税が発生しないケースは以下のものが挙げられます。

①法人など、個人以外からの贈与
②香典や見舞金など
③扶養義務者から受け取った生活費や教育費
④住宅購入資金や結婚・子育て資金、教育資金などの特例を利用する場合
⑤相続時精算課税制度を利用する場合

※ただし①は一般的に所得税の対象。また②、③は常識的な範囲の金額に限ります。④と⑤に関しては、別途非課税枠があります。

贈与税の基本については、こちらの記事もご覧ください。

贈与税の納付書の入手方法

一般的なのは、税務署や金融機関の窓口で納付書を入手する方法です。入手した納付書に記入し、そのまま窓口で納付もできます。税務署と金融機関では納付方法や納付書以外の提出書類に違いがあるため、自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。

申告先の税務署の窓口

申告先の税務署の窓口で納付書を入手するのが一般的な方法です。全国どこの税務署でも納付書自体は入手できますが、記入の際に税務署名などの印字箇所を訂正することになります。特に理由がなければ最初から申告先で入手するのがよいでしょう。
納付書をもらった後は、必要事項を記入し、現金を添えて窓口で納付もできます。

しかし、税務署では口座による納付ができないため、金額が大きい場合は多くの現金を持ち歩かなくてはなりません。納付額が高い場合や、現金以外で納付したい場合は別の方法を検討するのが望ましいでしょう。

また、申告先は贈与を受けた人の住所を管轄する税務署です。どの税務署に行けばよいかわからない場合は、国税庁のホームページなどで確認できるため、あらかじめチェックするとよいでしょう。

参考:国税庁サイト『国税局・税務署を調べる』

金融機関の窓口

銀行や郵便局などの金融機関の窓口でも納付書を入手できます。ただし、金融機関では納付書の在庫がない場合もあるため、窓口に行く前に電話などで確認しておくとよいでしょう。

金融機関の窓口でも納付書をもとに納付できます。税務署では現金のみの納付ですが、金融機関では口座から直接納付することも可能です。現金を持ち歩きたくない人やあらかじめ現金を引き出しておくのが面倒な人などは、金融機関での納付がおすすめです。

金融機関で納付する場合、納付書のほかに「税金・公共料金納付依頼書」といった金融機関が指定する帳票の提出が求められます。記入する書類が多いため、時間に余裕を持って窓口に行きましょう。

贈与税の納付書の書き方

贈与税 納付書の書き方贈与税の納付書は日頃目にする機会が少ないため、どのように書いたらよいのかわからない人も多いでしょう。ここでは、納付書の記入方法をステップごとに紹介します。

①年度・税目番号・税目

「年度」には、贈与税を納付する年度を記入します。贈与税の対象となるのは、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った財産です。申告をするのは財産をもらった翌年の2月1日〜3月15日までなので、一般的には財産の贈与を受けた年を記入すれば問題ありません。

しかし、過去の贈与税を期限後申告する場合は、贈与を受けた年ではなく、実際に納付する年度を記入します。税務署の会計年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日までの期間です。例えば、令和元年に財産を受け取り、令和4年2月に申告をする場合は令和3年度の納付であるため、「03」と記入します。

年度の記入が済んだら、税目番号に「051」、税目に「贈与税」と記入しましょう。年度や税目番号などがすでに印字されている場合は、そのままで大丈夫です。異なる年度や番号などが記載されている用紙を利用する場合は、二重線で訂正し、正しい内容を記入します。

②税務署名・税務署番号

「税務署名」「税務署番号」には、申告をする人の住所地を管轄する税務署名などを記入します。申告先の税務署で納付書をもらう場合には、一般的にはすでに印字がされているため、手を加える必要はありません。しかし、異なる地域の税務署で納付書をもらった場合などは訂正を求められます。印字を二重線で消して正しい税務署名・税務署番号を記入しましょう。

③納期等の区分

「納期等の区分」には、贈与を受けた年を記入します。(自)(至)それぞれに年月日を記入する欄がありますが、贈与税は1年間にもらった財産の合計をいっぺんに申告するため、日付を記入する必要はありません。上段の(自)の欄に、年のみを記入しましょう。

「申告区分」は、期限内に申告する場合は「4確定申告」を選択します。修正申告である場合は「5修正申告」に丸をつけましょう。

④本税・合計額

「本税」「合計額」には、どちらも贈与税の納付額を記入します。それぞれ記載されている単位にそって右詰めで記入しますが、合計額のみ数字の先頭部分に¥マークを記入する必要があるので注意しましょう。

数字などを間違えてしまった場合、納付書のほとんどの欄は二重線で訂正できますが、一般的に「合計額」の訂正は認められていません。書き損じてしまった場合は新しく納付書を作成しなくてはならないため、しっかりと納付額を確認したうえで記入しましょう。

また、期限内に申告する場合は、本税の下に設けられている「重加算税」「加算税」「利子税」「延滞税」などの欄は空欄でかまいません。

⑤住所・氏名・電話番号

「住所」「氏名」「電話番号」には、財産をもらい贈与税の申告をする人の住所・氏名・電話番号を記入します。固定電話がない人は携帯電話の番号でもかまいません。氏名のふりがなも税務署の処理で使われるため忘れずに記入しましょう。

整理番号は記入不要

整理番号とは、税務署が納税者を管理するために割り振られる番号のことです。所得税の確定申告書などに記載されていますが、普段目にする機会も少なく、把握していない人がほとんどでしょう。贈与税の申告では、無理に整理番号を記入しなくて問題ありません。間違った番号を記入すると訂正の手間がかかってしまうため、わからない人は空欄のままにしておきましょう。

書き損じてしまった場合は?

贈与税の納付書は、ほとんどの書き損じは二重線で訂正でき、訂正印も不要です。しかし、納税額を記入する「合計額」の欄は訂正できないので注意しましょう。

合計額を書き損じてしまった場合は新しい納付書を作成することになるため、窓口で予備をもらっておくと安心です。あらかじめ金額をよく確認し、数字先頭の¥マークも忘れずに記入しましょう。

納付書を使用しなくてもできる納付方法

贈与税は納付書を使用せずに、インターネットやコンビニなどで支払うこともできます。ここでは、納付書を使わずに贈与税を納付する方法を紹介します。

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用して電子データで申告した後、指定の口座から電子納付する方法です。申告者の預貯金口座からそのまま納付額が引き落とされ、期日を指定することもできます。金融機関や税務署に赴かなくてよいため、平日は仕事で時間が作れない人や納付書を作成する手間を省きたい人などに適しているでしょう。

しかし、ダイレクト納付を行うには、あらかじめe-Taxの利用開始手続きを行ったり、専用の届出書を作成したりします。それらの手続きで利用開始までに1ヶ月ほどの期間がかかるため、余裕を持って準備に取りかかるとよいでしょう。

e-Taxについてはこちらの記事で詳細を解説しています。贈与税の場合も、相続税と登録手順などは同じです。

インターネットバンキング

インターネットバンキングを利用して贈与税を電子納付する方法もあります。こちらも利用にはあらかじめe-Taxの利用開始手続きが求められるため、ダイレクト納付と同様に時間に余裕を持って準備をすすめることをおすすめします。また、インターネットバンキングに口座を持っていない人は併せて口座開設の手続きもしましょう。

【参考】国税庁『インターネットバンキング等からの納付手続』

クレジットカード

e-Taxを利用していない人におすすめなのが、クレジットカードによる納付です。専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」から申請ができ、分割払いを指定することもできます。金額が大きく一括で支払うのが難しい場合や、e-Taxの利用手続きにかかる負担を削減したい場合などに適しているでしょう。ただし、一度の操作で納付できる金額は1,000万円未満かつ、クレジットカードの決済可能額以下と定められています。

また、クレジットカードによる納付は、税額1万円ごとに83円~84円ほどの決済手数料がかかります。加えて、分割払いを選んだ場合は別途手数料がかかることもあるため、ほかの方法に比べて支払額がやや割高になるでしょう。

【参考】国税庁『クレジットカード納付の手続』

コンビニエンスストア

国税庁のホームページで情報を入力し、専用のQRコードを作成することで、コンビニエンスストアで贈与税を納付できます。QRコードをキオスク端末に読み取らせてバーコードを出力し、レジで支払います。

ただし、上限は30万円で、納付は現金のみと定められています。手数料もかからず気軽に行える方法ではありますが、納付金額が大きい場合や、多額の現金を持ち歩きたくない場合などは不向きです。

【参考】国税庁『コンビニ納付(QRコード)』

贈与税の納付期限

納付期限は、贈与された年の翌年3月15日までです。
贈与された額が110万円を超えていて贈与税が発生する場合は、確定申告などと同じく翌年の2月1日〜3月15日までの間に管轄の税務署に申告・納付します。
対象となるのは、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った財産です。

期限までの納付が難しい場合は?

贈与税は納付期限があり、期間内に納付できないと延滞税がかかります。金額は延滞した日数によって異なるため、なるべく早く納付するのが望ましいでしょう。なお、申告書の提出が間に合わない、少ない金額を申告してしまったなどの場合は加算税もかかるので注意しましょう。

また、納税額が多く、一度に納付するのが難しい場合、条件によっては最長5年間の分割納付が認められることもあります。利子税がつくため割高になりますが、多くの贈与を受けた場合や一括納付が難しい場合などは検討するとよいでしょう。

おわりに:納付の基本は納付書とともに税務署へ。電子納付も検討してみよう!

贈与税の納付方法は、税務署や金融機関の窓口で納付書を入手して納付する方法と、インターネットやコンビニエンスストアなどを活用する方法があります。詳しい条件などは納付方法によって異なるため、贈与税について不明な点がある時は、税理士に相談するのがおすすめです。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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