遺言のデジタル化は認められている?現行法や電子化に関する最新動向を紹介
Tweet近年、行政手続きや契約書類のデジタル化が進む中で、遺言書についてもデジタル化に関する議論が活発化しています。2025年10月から公正証書の作成手続きがデジタル化され、リモートでの作成が可能になっています。一方、自筆証書遺言のデジタル化については法務省で検討が進められている段階です。
本記事では、2025年10月時点の最新情報をもとに、デジタル遺言制度がいつから始まるのか、メリットとデメリットは何か、法務省での議論の内容について詳しく解説します。遺言書のデジタル化に関する正確な知識を得て、自分に適した遺言書の作成方法を選ぶ際の判断材料としてご活用ください。
目次
自筆の遺言書のデジタル化は現時点で法的効力がない
2025年11月現在、パソコンやスマートフォンなどで私的に作成したデジタル遺言には法的効力がありません。現行民法では、自筆証書遺言は手書きで作成することが原則とされており、電子データや映像などの形式は有効な遺言として認められていません。
そもそも遺言書とは
遺言書とは、亡くなった後に自分の財産をどのように取り扱ってほしいかを指定するための法的文書です。遺留分を侵害しない限り、遺言書の内容は最大限に尊重され、相続トラブルの防止が期待できます。民法では「普通方式」と「特別方式」の遺言が定められていますが、一般的に利用されるのは普通方式に該当する3種類です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言者が自筆で作成する遺言です。遺言者本人が遺言書の本文、日付、署名を自書し、押印することで作成できます。財産目録についてはパソコンで作成することも認められています。費用をかけずに自宅で手軽に作成できる点がメリットです。
自筆証書遺言は通常、相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならず、形式に不備がある場合、遺言が無効になるリスクもあります。ただし、2020年7月に開始された法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合には、原則として検認が不要になり、紛失や改ざんの心配もなくなります。とはいえ、遺言の効力や真正性が争われる場合には、関係者の申し立てなどにより家庭裁判所が関与する可能性は残ります。
自筆証書遺言の詳細については、以下の関連記事をご覧ください。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成し、公証人がその内容を証明する遺言書です。遺言者が証人2名以上の立会いのもと、公証人に遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成します。
公証人という法律の専門家が関与するため、形式不備で無効になるリスクはほとんどありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。作成には手数料がかかり、証人の手配も必要ですが、最も確実性の高い遺言方法です。また、家庭裁判所での検認も不要です。
公正証書遺言の詳細については、以下の関連記事をご覧ください。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自身で作成し、内容は秘密にしたまま、その存在のみを公証人が証明する遺言書です。遺言者は遺言書を作成して封印し、公証人および証人2名以上の前でその存在を証明してもらいます。遺言内容を誰にも知られずに作成できる点がメリットですが、公証人は内容を確認しないため形式不備のリスクがあります。また、遺言書は遺言者自身で保管する必要があり、紛失の可能性もあります。さらに、遺言執行時には家庭裁判所での検認が必要です。
秘密証書遺言の詳細については、以下の関連記事をご覧ください。
デジタル遺言制度はいつから始まるのか

公正証書遺言については、2025年10月1日からリモート方式による作成を含むデジタル化制度が施行されました。ただし、全国の公証役場では対応準備の進捗に差があるため、リモート作成の利用は順次拡大する見込みです。自筆証書遺言のデジタル化については、法務省で検討中であり、現行法ではパソコンやスマートフォンで作成した遺言書に法的効力は認められません。ここでは、それぞれの最新動向について解説します。
「公正証書遺言」のデジタル化は2025年10月から開始
2025年10月1日より、公正証書遺言を含む公正証書の作成手続きがデジタル化されました。この制度では、インターネット上でのメール送信による嘱託(しょくたく:公証人への正式な作成依頼)、Web会議システムを利用したリモートでの公正証書作成など、手続きを電子的に行えるようになりました。これにより、遺言者は自宅や事務所からでも公正証書遺言の作成手続きを進められるようになり、利便性が向上しました。
また、作成された公正証書の原本は、従来の紙媒体ではなく、電子データとして公証役場で厳重に保管されることになります。依頼者には、電子的な写しまたは書面による写しが交付されます。なお、制度上は紙の写しも引き続き利用可能ですが、原則として電子データでの作成・保存が行われることになります。

法務省「公正証書に係る一連の手続のデジタル化の概要」
日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!」1~3ページ
リモートでの公正証書の作成方法
リモート方式での公正証書作成には、大きく分けて「完全リモート方式」と「ハイブリッド方式」の2つの参加形態があります。完全リモート方式は、遺言者・証人・公証人の全員がそれぞれ別の場所からWeb会議システムで参加する方式です。ハイブリッド方式は、一部の参加者が公証役場に出向き、他の参加者がリモートで参加する方式です。

リモート方式を利用するための主な要件は、安定したインターネット環境と、カメラ・マイク機能を備えたパソコンです。また、電子サインを行うため、タッチ入力可能なディスプレイか、ペンタブレットおよび電子ペンが必要です。公証役場によって対応状況が異なる場合があるため、事前に希望する公証役場に問い合わせて、利用可能な方式や必要な機材を確認することをおすす めします。
公正証書作成の主な費用
| 財産額(1人あたり) | 手数料 |
|---|---|
| ~50万円 | 3,000円 |
| 50万超~100万円 | 5,000円 |
| 100万超~200万円 | 7,000円 |
| 200万超~500万円 | 13,000円 |
| 500万超~1,000万円 | 20,000円 |
| 1,000万超~3,000万円 | 26,000円 |
| 3,000万超~5,000万円 | 33,000円 |
| 5,000万超~1億円 | 49,000円 |
| 1億円超~3億円未満 | 49,000円+超過分加算 |
| ※ その他高額帯あり | ― |
さらに、以下の加算もあります。
財産総額が1億円以下の場合、「遺言加算」として13,000円を加算。
正本・謄本の発行は電子ファイル1通あたり2,500円。紙の場合は1枚300円。
詳細は以下をご確認ください。
日本公証人連合会:公正証書の作成手続が デジタル化されます!
手続き(嘱託)の流れ
公正証書遺言をリモートで作成する場合の手続き(嘱託)は、主に以下の流れで進められます。
1. 事前相談と嘱託(依頼)
遺言者が公証役場へ事前に連絡を取り、遺言内容や必要書類について相談します。その後、電子データ(嘱託に関する情報)に電子署名と電子証明書(マイナンバーカードなどを利用)を付し、インターネット上でのメール送信により、作成を嘱託します。
2. 本人確認とWeb会議の設定
公証人は送付された電子データで電子的に本人確認を行います。その後、Web会議の日時を調整し、遺言者や証人へ連絡します。
3. Web会議での遺言内容の確認
遺言者は返信メールに記載された招待URLからWeb会議に参加します。公証人が遺言者の本人確認後、作成された公正証書遺言の内容を画面に表示して読み上げ、遺言者や証人2人は内容を確認します。
4. 電子サインおよび電子署名で完成、交付
公証人は遺言者と証人2人にメールで電子サインをしてもらい、公証人も電子サインと電子署名をして、電子公正証書が完成します。
「自筆証書遺言」のデジタル化は現在も法務省で検討中
公正証書遺言の手続きデジタル化が実現した一方で、自筆証書遺言のデジタル化については現在も法務省で検討が進められています。同省は2024年に「デジタル遺言制度」の導入に向けて法制審議会民法(遺言関係)部会を立ち上げ、議論を開始しました。
2025年7月には「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」が公表されました。この中では、自筆証書遺言のデジタル作成を可能にする案のひとつとして、電子署名の活用や、全文朗読の録音などが検討項目として示されています。複数の試案が検討されている段階であり、具体的な制度化の方向性は今後の審議で決定される見込みです。
デジタル化が検討されている背景
自筆証書遺言のデジタル化が検討されている主な背景には、高齢化社会における遺言作成のニーズの高まりと、現行制度の課題があります。
まず、遺言書の作成者の多くは高齢者であり、現行の自筆証書遺言は、日付や署名だけでなく本文も手書きする必要があります。財産目録については手書き不要となったものの、手書きの部分は依然多く、身体的な負担が大きいのが課題です。高齢などにより手書きが困難な方にとっては、遺言作成の大きな障壁となっており、形式不備で無効になるケースも存在します。
次に、近年、電子契約や行政手続きなど、あらゆる分野で文書のデジタル化が進んでいます。こうした社会全体の流れを受け、個人が作成する法的文書である遺言書についても、デジタル技術を活用し、より簡便かつ効率的に作成したいというニーズが顕在化しています。現状、パソコンなどで作成した遺言書をそのまま残しても法的な効力がないため、民間サービスを利用して作成しても、最終的には手書きで書き直す手間が生じています。
このような背景を踏まえ、デジタル技術を導入することで、遺言作成の心理的・身体的負担を軽減し、形式不備による無効化を防ぐことができます。ひいては、より多くの人が遺言書を作成しやすい環境を整備することを目指し、自筆証書遺言のデジタル化の検討が進められています。
デジタル遺言制度の議論の中身
前出の「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」では、自筆証書遺言のデジタル化に向けた論点が整理されています。主な争点は以下の通りです。
- 電子的な本人確認と遺言の真正性をどう担保するか
- 映像・音声など、文書以外の形式を認めるか
- 電子データ化された遺言をどのように保管・交付するか
まず、真正性の確保については、電子署名やマイナンバーカードを用いた本人特定の仕組みが中心に議論されています。文書以外の形式については、映像や音声による遺言記録の法的承認を求める意見もありますが、改ざん防止や第三者確認の仕組みづくりが課題となっています。
また、保管や交付の方法については、現在の「法務局での自筆証書遺言保管制度」を参考に、電子的に作成された遺言データを法務局が保管・認証し、必要時に電子的に交付する仕組みが検討されています。これにより、遺言の作成から執行までを完全にデジタル化する構想が現実味を帯びてきています。法務省は、真正性や本人意思の確認を担保する制度設計を中心に引き続き検討を続けています。今後、法案化に向けた議論が進められる予定ですが、法案提出・施行の時期はまだ正式に示されていません。
法務省「『民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案』(令和7年7月15日)の取りまとめ」
デジタル遺言のメリット

デジタル遺言の主なメリットは下記の3つです。
- 遺言書を作成する負担が減る
- 紛失・改ざんなどのリスクが減る
- 終活全体をデジタル化できる
以下では、それぞれの詳細を解説します。
遺言書を作成する負担が減る
デジタル遺言ならば、パソコンやスマホを使用して遺言書を作成できるため、従来の手書きでの作成に比べて時間と労力を削減可能です。Web上の指示やテンプレートに従って入力していくだけで遺言書が作成できるようなシステムが登場すれば、誰でも形式を守った遺言書を作成しやすくなると期待できます。
またデジタル遺言ならば、専門家と対面でやり取りをせずとも、オンラインで簡単にチェックやアドバイスを受けられるため、その点でも内容や形式の不備などによって遺言書が無効になるリスクを下げることができたり、病気などで身体が不自由な場合にも対応できたりとメリットがあります。
紛失・改ざんなどのリスクが減る
デジタル遺言ならばクラウド上でデータを保管できるため、紙と比べて紛失のリスクを大きく減らせます。また、文書の更新日時や編集履歴を記録できるため、改ざんの発見が容易になります。ブロックチェーンの技術などで、改ざんそのもののリスクを減らすことも可能だと考えられています。
終活全体をデジタル化できる
デジタル遺言が可能になることで、相続に関連するその他の手続きもオンラインで完結できるようになることが期待されます。これは法的な手続きへのアクセス性に関する地域格差を解消するためにも効果的です。
デジタル遺言のデメリット

デジタル遺言には多くの利便性がある一方で、デジタル遺言には以下のような点も懸念されています。
- 遺言者には一定のITリテラシーが求められる
- 遺言者の真意性の確保が必要となる
- データ消失や閲覧不可になるリスクがある
それぞれの詳細は以下の通りです。
遺言者には一定のITリテラシーが求められる
デジタル遺言を作成する過程では、パソコンなどのデジタル機器やITツールの操作が不可欠です。
そのため、デジタル遺言を作成するには一定のITリテラシーが求められます。遺言者の中にはデジタルに不慣れな高齢者などがいることも予想されるので、誰でも利用しやすい仕組みを整備することが重要です。
遺言者の真意性の確保が必要となる
デジタル遺言では、それが遺言者本人の意思に基づいて作成されているかどうか、その真意性の確保が特に重要です。また、遺言作成時において、遺言者が遺言内容やその影響力を理解できるだけの精神状態や判断能力(遺言能力)を有していることは、遺言が法的な効力を持つための基本条件です(民法963条)。デジタル遺言の場合、これらを証明する手段が限られているため、遺言者の遺言能力や真意性の確認をいかにすべきかは大きな課題になります。
データ消失や閲覧不可になるリスクがある
デジタルデータは、物理的な紙と異なり、データ消失、漏えい、改ざん、あるいはデータ毀損(きそん)などのリスクが常につきまといます。特に、遺言書という極めて重要な法的文書のデータが失われたり、相続人が閲覧できなくなったりすれば、遺言が執行不能になるという重大な結果を招きます。
このリスクを回避するためには、遺言書データの堅牢な保管方法の確立が不可欠です。具体的には、国や公的な機関によるシステムの強固な検証、不正アクセスや情報漏えいを防ぐための高度なセキュリティ対策、そしてデータが長期にわたって劣化せず、利用されるOSやソフトウェアが将来変わっても閲覧可能な状態を維持する仕組み(フォーマットやバージョンの互換性維持など)が必要とされます。これらの技術的・制度的課題をクリアしない限り、デジタル遺言の安全性は担保できません。
現状、個人でできる対策としてバックアップを作成したり、紙の自筆証書遺言の場合には法務局での保管制度を利用することで、紛失や改ざんリスクを回避できます。もちろんバックアップ先は暗号化し、パスワード管理を徹底しましょう。
遺言のデジタル化を支える「ブロックチェーン」技術
デジタル遺言の実現にあたっては、すでに仮想通貨取引やNFT(非代替性トークン)化されたデジタルアートなどで利用されている「ブロックチェーン技術」の活用が重要になると期待されています。
ブロックチェーン技術とは、暗号化された状態のデータをひとかたまりの「ブロック」として扱い、分散する各ブロックを鎖状に連結させて保存する技術です。日本語では、「分散型台帳」と訳されます。
ブロックチェーン技術の特性は、改ざん防止性能の高さです。簡単に言うと、ブロックチェーンにおいては、分散して保存されている各ブロックが、お互いのデータの真正性を監視し合う仕組みになっています。ブロックチェーンのデータを改ざんするには、一度にすべてのブロックを改ざんする必要が生じるため、データを改ざんするのは実質的に不可能です。
こうした特性から、内容の真正性が特に強く求められるデジタル遺言についても、ブロックチェーン技術は大きく役立つと期待されます。
デジタル遺言に法的効力はないが、無意味とも言い切れない
ここまで繰り返し述べてきたように、現行法では私的に作成したデジタル遺言に法的効力はありません。しかし、法的な形式を守った遺言書とは別に、家族へのメッセージをデジタルで遺すことは必ずしも無意味ではないでしょう。
遺言書には、相続財産の内容や分配方法などを記した法定遺言事項とは別に、伝えたいことを自由に記せる「付言事項」を含められます。この付言事項によって遺族の争いを回避できる事例は少なくありません。
したがって、たとえ付言事項がデジタルでも、残された家族への感謝や遺言書に託した思いなどを述べることで、相続人の心に働きかけ、相続トラブルを未然に防ぐ効果が期待できるとも言えるでしょう。
デジタル遺言のよくある質問
ここでは、デジタル遺言に関してよく寄せられる質問について解説します。スマホでの遺言書作成の可否、最も簡単な遺言書の作成方法、エンディングノートと遺言書の違いなど、実際に遺言書を作成する際に気になる疑問点について、現行法の規定や最新の動向(2025年11月現在)を踏まえて回答します。
スマホで遺言書は書けますか?
現行法では、スマートフォンやパソコンを使って自筆証書遺言を作成することは認められていません。自筆証書遺言は、財産目録についてはパソコンでの作成が認められていますが、本文・日付・署名を遺言者本人が手書きし、押印する必要があります。
ただし、法務省では現在、自筆証書遺言のデジタル化について法制審議会で検討を進めています。将来的にはスマートフォンを使った遺言書作成が認められる可能性があります。しかし、制度化の時期は未定であり、当面は従来通り手書きで作成する必要があります。
デジタルで作成したい場合は、2025年10月から開始された公正証書遺言のリモート作成を利用する方法がありますが、スマートフォンだけで作成することはできません。
一番簡単な遺言状は?
最も手軽に作成できるのは自筆証書遺言です。紙とペン、印鑑があれば自宅で作成でき、費用もかかりません。しかし、全文を手書きする必要があるため、身体的な負担が大きく、形式不備により無効になるリスクもあります。
確実性と簡便性を両立させたいなら、2025年10月から開始された公正証書遺言のリモート作成を利用する方法がおすすめです。リモートで公証人と面談しながら作成できるため、公証役場に出向く必要がなく、自宅から安全に手続きを進められます。公証人が関与するため形式不備の心配もなく、原本も確実に保管されます。多少の費用はかかりますが、確実で安全、かつ比較的簡単に作成できる方法です。
エンディングノートは遺言書になりますか?
エンディングノートが自筆証書遺言の法的要件(全文自筆、日付・署名・押印など)を満たしている場合は、理論上は遺言書としての効力を持つ可能性があります。ただし、本来エンディングノートと遺言書は目的が異なります。
エンディングノートは一般的に、自分の希望や想いを家族に伝えるためのもので、法的拘束力はありません。一方、遺言書は法的効力を持つ正式な文書です。そのため、法的効力が必要な財産分配などは正式な遺言書に記載し、エンディングノートとは別に作成することが望まれます。
遺言書は専門家のアドバイスをもらいながら慎重に作成しよう
遺言のデジタル化の動きは進んでおり、2025年10月から公正証書作成手続きがインターネット上で行えるようになり、リモートでの作成も可能になりました。一方、自筆証書遺言のデジタル化については、法務省で検討が進められている段階です。
遺言の作成方法や内容の検討、作成手続きの詳細については、専門家のアドバイスやサポートを受けることが推奨されます。確実で安心な遺言書を作るために、まずは専門家に相談することをおすすめします。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
