相続の知識

認知症の相続人がいる場合の遺産相続|手続きや対応方法、懸念点を解説

認知症はさまざまな脳疾患により、脳の神経細胞の働き、いわゆる認知機能が低下する病気です。
相続人に認知症を患っている人がいる場合、遺産分割協議や相続放棄・限定承認に支障をきたすため、具体的な解決方法を知っておくことが重要です。本記事では、手続きに支障をきたす理由や、成年後見制度を適用するメリット・懸念点を解説します。

認知症の相続人がいる場合の遺産相続手続きは何が違う?

認知症を患う相続人がいる場合、以下の難点が生じます。

  • 「遺産分割協議」を実施できないため、法定相続分に従って遺産分割される
  • 「相続放棄」「限定承認」ができず、相続人の財産管理が困難

以下より、それぞれを詳しく解説します。

遺産分割協議が行えない

通常、被相続人が亡くなり遺産相続が発生した際には、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合はその内容通りに相続を進めますが、遺言書がない場合は遺産分割協議を実施します。

遺産分割協議とは名前の通り、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合って合意するプロセスです。例えば、被相続人が亡くなり、高齢の配偶者と3人の子がいた場合、4人全員で遺産分割協議を実施します。

遺産分割協議の詳細は、以下の記事をご参照ください。

遺産分割協議には、相続人全員の権利を平等に守るためのルールとして、全員の合意が前提です。1人でも合意がなければ、法的に無効になってしまいます。しかし、相続人の中に認知症を患う人がいる場合、このルールが大きな問題を引き起こします。

認知症を患う相続人は症状の程度にもよりますが、一般的に「正常な判断力がない」と見なされるため、本人が同意したとしても、その同意に法的な効力があるとは言えません。

上述の例に基づいて、仮に高齢の配偶者が認知症を患っている場合、その配偶者を含めた遺産分割協議は無効です。理由としては、認知症を患う人の利益を守ることと、不利な条件への強制的な同意を防ぐことが挙げられます。

遺産分割協議を実施できない場合、遺産は「法定相続分」に従って分割されます。法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの取り分の割合です。この場合、個々の相続人の事情や希望に関係なく、法律に基づいた分配が強制されます。

上述の例における家族構成の場合、配偶者には2分の1、それぞれの子には6分の1の遺産が分割される形です。遺産分割協議は柔軟な遺産分割が可能であることから、このような画一的な分割では、不都合が生じることがあるかもしれません。

相続放棄・限定承認はできない

相続放棄とは、相続人が遺産のすべてを放棄することであり、限定承認とは相続した遺産の範囲内でのみ、故人の債務を引き受けることを意味します。

正常な判断力がないと見なされる認知症を患う相続人は、相続放棄・限定承認を自ら行うことも、他の相続人や弁護士を代理人として実施することも認められません。なぜなら、代理権を与える「授権行為」自体が法律行為にあたり、認知症を患う相続人にはそれが不可能だからです。

相続放棄や限定承認を実施できない場合、相続人は法定相続分に従って遺産を受け取る形になりますが、認知症を患っている人に財産管理を任せることは厳しいかもしれません。例えば、管理が難しい土地や建物などを相続した場合、その不動産の管理や処分がままならない可能性があります。

相続放棄・限定承認の詳細は、以下の記事をご参照ください。

認知症の相続人がいる場合の対応方法:成年後見制度を利用する

「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な人を法的に支援するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることで手続きが開始されます。認知症を患う相続人に代わって法律行為を実施する、「後見人」を立てることが可能です。

後見人は公的な代理人として、認知症を患う相続人の利益を守るために、遺産分割協議などの重要な法律行為を代行する役割を担います。成年後見制度によって、遺産分割協議を円滑に進められますが、中には懸念点もあることを理解しておきましょう。

成年後見制度の詳細は、以下の記事をご参照ください。

また、被相続人が生存しているうちに、相続人の1人が認知症を患っていることが判明した場合、被相続人が「公正証書遺言」をあらかじめ作成しておくことも、対応方法のひとつです。公正証書遺言の内容に従って遺産を相続すればよいため、認知症を患う相続人の判断能力が問題になることはありません。

公正証書遺言の詳細は、以下の記事をご参照ください。

成年後見制度の利用によるメリット

成年後見制度を適用することで、以下のメリットを得られます。

  • 相続人全員がそろえば、遺産分割協議を開始できる
  • 相続放棄・限定承認を実施できる
  • 相続登記や相続税の申告など、相続に関連する手続きが可能

以下より、それぞれを詳しく解説します。

遺産分割協議を進められる

上述した通り、遺産分割協議では原則として、相続人全員の参加が求められます。認知症を患う相続人に代わって成年後見人が参加することにより、この原則が守られ、遺産分割協議を開始できます。

ただし、懸念点として、通常の遺産分割協議とは異なる可能性が高いことが挙げられます。成年後見人は、認知症を患う相続人の利益を代表して行動するため、法定相続分を下回る遺産分割に同意しないことがある点に注意が必要です。

相続放棄・限定承認を行える

相続放棄では相続人の代表が、限定承認では相続人全員が家庭裁判所に申し立てなければなりません。成年後見人は認知症を患う相続人に代わって、これらの手続きを進めてくれます。

ただし、前述した通り、相続人の利益の有無を慎重に考慮するので、必ずしも相続放棄・限定承認が実施されるとは限らないようです。

相続登記や相続税の申告が行える

遺産分割協議によって不動産を取得した場合、法務局への相続登記の申請、および税務署への相続税の申告を行うことが義務付けられています。成年後見人は、被後見人である認知症を患う相続人に代わって、契約行為を進められます。

したがって、成年後見人が直接手続きを行ったり、税理士などの専門家に手続きを委任したりすることが可能です。これにより、認知症を患う相続人は各種手続きを円滑に進められるため、相続に関する問題を迅速かつ効果的に解決できます。

成年後見制度の利用で想定される懸念点

メリットが多い成年後見制度ですが、一方で以下の懸念点も存在します。

  • 成年後見人が決定するまで約1~2カ月かかる
  • 弁護士などの専門家が成年後見人として選出されやすい
  • 成年後見人に対して、月額2万円以上の報酬が発生する
  • 遺産分割協議が円滑に実施されない可能性がある

以下より、それぞれを詳しく解説します。

申立てに時間がかかる

家庭裁判所で成年後見制度の申立てを行い、後見が開始されるまでは約1~2カ月の期間が必要です。ケースによっては、さらに時間がかかることもあります。

相続税の申告期限は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10カ月以内です。そのため、遺産分割協議を円滑に進めたい場合は、成年後見制度にかかる遅延を考慮に入れておきましょう。

親族以外が選ばれる可能性が高い

最終的に誰が成年後見人として選ばれるのかは、家庭裁判所の決定に依存します。認知症を患う相続人と、その親族は「利益相反」の関係にあるため、勝手に財産を処分される可能性を考慮して、成年後見人には親族以外の人が選ばれることが多いです。

最高裁判所事務総局が発表した令和5年のデータによると、親族以外が成年後見人に選出されるケースは、全体の約82%にのぼります。ただし、成年後見人の候補者として手を挙げる親族は約22%と、割合の低さも大きな原因です。

出典元:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 ―令和5年1月~12月―」

専門家が選出された場合、報酬が発生し続ける

上述した通り、親族以外が成年後見人に選出される場合、弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。専門家が成年後見人に選出されると、その後見事務に対する報酬が発生します。報酬の目安は月額2万円ですが、管理する財産の額が大きければ大きいほど、報酬も上がります。この報酬は、認知症を患う相続人が死亡するまで継続して発生するので、途中の解約はできません。

遺産分割協議を思い通りに進められない可能性がある

相続人同士の譲り合いや妥協が成立することで、トラブルや紛争を回避し、円満な遺産分割が実現されます。成年後見人の主な役割は、被後見人(認知症を患っている相続人)の権利や財産を保護することです。したがって、遺産分割協議における成年後見人は、被後見人の利益を最優先に考えます。

その結果、他の相続人が求める自由な遺産分割が実施されない可能性があります。特に、成年後見人が被後見人の法定相続分を確保するために動く場合、相続人間の合意による遺産分割協議が難航することを考慮しましょう。

認知症の相続人がいるなら、まずは専門家からアドバイスをもらおう

認知症を患う相続人がいる場合、相続放棄や限定承認が難しく、遺産分割協議を実施できないため、最終的に法定相続分に従う可能性があります。成年後見制度を適用すれば、これらの手続きがスムーズです。しかし、成年後見人の選出に時間がかかる上、専門家が選ばれる場合は報酬が発生するなどの懸念点を考慮しつつ、進めなければなりません。相続税の申告には時間制限があるので、迅速かつ効果的な解決策が必要です。

相続専門の税理士法人である「税理士法人レガシィ」は創業60年の歴史があり、相続に関するあらゆる事態に対応できます。遺産分割協議についても、個々の事情に合わせた解決策を提供できますので、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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