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相続の知識

成年後見人とは?基礎知識と相続時の役割、制度利用開始までの流れも解説

「成年後見制度」とは、認知症などの理由により判断能力が充分ではない人の財産管理などを支援する制度です。支援は「成年後見人」と呼ばれる人が行います。制度の基礎知識や相続の際の役割、利用開始までの手順を見ていきましょう。

成年後見制度とは

高齢になると認知症などにより判断能力が低下し、財産の管理や契約行為などが難しくなる場合があります。その契約が自分にとって必要か不要か、有利か不利かの判断を下しにくくなり、財産を減らしたり失ったりするようなケースも考えられます。

こうしたリスクから高齢者を保護・支援するのが「成年後見制度」です。認知症のほか、知的障害、精神障害、病気や事故により脳に障害を負った人なども制度の対象になります。

成年後見制度には国が内容を定める「法定後見制度」と自由契約の「任意後見制度」の2種類があります(詳しくは後述)。現状、利用するケースが多いのは法定後見制度なので、まず法定後見制度の内容に沿って成年後見制度のあらましを把握しましょう。

成年後見人とは

成年後見制度において、判断能力が低下した人の保護・支援の仕事をするのが「成年後見人」です。後見人は常に被後見人(本人)にとって最良なのは何かを考慮して後見の仕事に当たるのが基本です。成年後見人の役割は主に次の2つです。

一つが財産の管理。たとえば、判断能力が低下した人(被後見人、以下本人)の名義の預貯金や有価証券(株式など)、不動産などの管理・運営を本人に代わって行います。預金の引き出しや各種の振り込みなども後見人が行うわけです。そのため成年後見人の選任後は、後見人の同意がない限り本人もその家族や親族等も財産を動かすことはできなくなります。

もう一つが身上監護。本人の意思や身体の状態などに応じて、必要な医療や適切な介護サービスが受けられるよう、医療や介護に関する法律行為を行います。病院の入院契約や高齢者施設への入所契約などが該当します。身上監護というと、身の回りの世話をやくというイメージもあるかもしれませんが、食品などの日用品の購入、食事の世話や実際の介護などは後見人の役割から外れます。手術の同意など治療内容の判断も後見人の職務の範囲外。高齢者施設への入所時の身元保証人などにもなることはできません。

なお、本人が不利な契約をした場合、後見人はそれを取り消すことができます。

成年後見人の主な役割

①被後見人名義の財産の管理

  • 預貯金の入出金
  • 有価証券(株式等)の管理
  • 生活費(公共料金など)の支払い
  • 不動産の管理(本人がアパートなどの不動産を所有している場合)
  • 遺産相続の代行(遺産分割協議への参加や相続放棄の判断など)
  • 税務申告(相続税や所得税などの申告)

②身上監護

  • 病院の入院契約
  • 高齢者施設への入所契約

相続に際して成年後見人を立てる必要があるケース

被相続人が遺言書を残していない場合、通常、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議は法律行為なので、相続人の中に認知症などにより判断能力が低下した人がいると成年後見人を立てる必要が出てきます。 後見人は本人が不利にならないよう法定相続分を確保するために他の相続人と協議し、遺産分割協議書に則って財産を本人名義に変更する手続きを行います。 また相続財産の内容について財産より負債のほうが多い場合には、本人の相続放棄の判断なども行います。

成年後見人の対象となる人

成年後見人は家庭裁判所が選任します。成年後見人になるための資格などは特になく、本人に必要な保護や支援の内容に応じて本人の利益になる人を選びます。対象となるのは本人の親族のほか、法律や福祉の専門家、その他の第三者(市民後見人)、福祉関係の公益法人などです。

成年後見人は1人の場合もありますが、財産管理をする後見人と身上監護を行う後見人が複数人選任される場合もあります。近年は親族以外の専門家が後見人に選任されるケースが増え、その割合は全体の約80.3%を占めています(※)。

出典:「成年後見関係事件の概況ー令和2年1月~12月ー (最高裁判所事務総局家庭局)」

  • 本人の親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士
  • 税理士
  • 市民後見人(市民後見人養成の研修を受講済みで、市民後見人の登録をしている人)
  • 社会福祉協議会

こんな場合、成年後見人にはなれない

本人の親族であっても、財産管理などが難しい場合には成年後見人になれないこともあります。法律上、親族が成年後見人になれないのは下記のケースです。

  • 未成年者
  • 成年後見人を解任されたことがある人
  • 破産者で復権していない人
  • 本人に対して裁判を起こしたことがある人、およびその配偶者や直系親族(親や子)
  • 行方不明者

本人の資産が多額であったり、本人と親族の間に利害の対立がある場合なども親族は後見人になれないことがあります。 相続関連で挙げると、遺産分割協議で成年後見人を立てる際が該当します。本人と後見人が同じ相続人という立場だと、後見人が多くの相続財産を得るために本人の相続財産を減らすということも可能になってしまいます。これを「利益相反」といいますが、本人にとって不利益になるので、弁護士などの専門家が後見人に選任されるのが通常です。

相続の前に既に親族が後見人になっている場合には、遺産分割協議の際には第三者の「特別代理人」を立てる必要があります。ただし事前に「後見監督人」(後見人に不正がないか監督したり、後見人の相談を受けたりする人)が選任されている場合には、監督人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

成年後見制度の注意点

相続関連でいうと、成年後見制度には大きく2つの注意点があります。

まず、本人が相続人になるケースです。 前述のとおり、本人の判断能力が低下している場合、遺産分割協議を行うには後見人が必要になります。ただし、一度成年後見人が選任されると、原則として本人が死亡するまで辞めてもらうことはできません。後見人を立てると一定の報酬を支払わなければならないので(後述)、その負担は本人が死亡するまで続くことになるわけです。親族が後見人になれば、その人が報酬を辞退すれば費用をかけずに後見の仕事をしてもらうことができますが、前述のとおり親族が相続人の立場になると代理を行うことはできなくなります。

もう一つは、本人が自分の財産について相続税対策をする場合です。成年後見人を立てると、その時から本人の財産を動かすことに制限がかかります。本人の利益を守るために財産をできるだけ減らさないということが最大の目的になるため、家庭裁判所の管理のもと預貯金口座から生活費を引き出すことなどはできますが、株式や不動産の売買や名義変更、生命保険の契約などは原則として不可になります。

したがって、生前贈与や相続税の納付用に生命保険に加入するなどの相続税対策が難しくなるのです。相続税対策には早めに着手することをお勧めします。

成年後見制度 利用開始までの流れ

成年後見制度を利用するまでの流れはざっくりいうと下記のとおりです。①から④までの期間はケースバイケースですが、4カ月以内というのが一般的です。

①申立て(申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立てる)

  • 申立ての準備(申立人や後見人の候補を検討)
  • 本人の判断能力の診断(かかりつけ医などに依頼)
  • 必要書類の収集

②家庭裁判所の審理

  • 申立人や後見人候補者との面接により、詳しい事情を聞き取る
  • 本人に面接し意思確認
  • 親族(法定相続人)の意向を照会

③成年後見の開始の審判、成年後見人等の選任

  • 審理の結果、後見が必要なら後見開始を審判し、後見人の適任者を選任
  • 後見人の報酬を決定
  • 後見人に選任された人に審判書を郵送

④審判の確定(成年後見の開始)

  • 審判書の到着後、2週間経過すると後見開始。後見開始や後見人の住所・氏名、後見人の権限など審判の内容が法務局に登記される。
  • 異議がある場合には2週間以内に不服申立てを行う(ただし後見人の選任には不服申立ては不可)

成年後見人にかかる費用はいくら?

成年後見が始まると後見人への報酬の支払いが発生します。弁護士など専門職の後見人の報酬額は家庭裁判所が目安を示しています。これを基準に本人の支払能力に応じて家庭裁判所が定めます。 通常の後見事務を行った場合の報酬を「基本報酬」といいますが、管理財産額が1,000万円以下だと月額2万円、年額24万円となります。管理財産額が5,000万円超だと月額5万〜6万円、年額60万〜72万円です。

基本報酬のほか、身上監護等に特別困難な事情があった場合には基本報酬額の50%以内で相当額の報酬が付加されます。また、後見人が本人の財産を守るために訴訟や遺産分割調停など特別な行為を行った場合には付加報酬が受け取れます。 後見人が親族の場合には報酬を申立てないことが多いのですが、申立てがあった場合には上記を参考にそれぞれのケースに応じて減額される場合があります。

後見人への報酬額の目安

  業務内容 報酬
管理財産額 報酬額(月額)
基本報酬 通常の後見事務 1,000万円以下 2万円
1,000万円超〜5,000万円 3万〜4万円
5,000万円超 5万〜6万円
付加報酬 身上監護等に特別困難な事情があった場合 基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加
特別な行為をした場合 訴訟、遺産分割調停などをした場合、
相当額の報酬を付加する場合がある

出典:東京家庭裁判所

成年後見人は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類

冒頭でも触れたとおり、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。ここでは法定後見制度について詳しい分類を確認するとともに、任意後見制度についても確認しましょう。

法定後見制度

法定後見制度は実際に本人の判断能力が不十分になってから始まる制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人が本人を支援します。 本人の判断能力の度合いに応じて、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3種類の制度が用意されています。症状が重い順に後見→保佐→補助と分類され、それぞれについて後見人ができることが定められています。判断は医師の診断によります。

法定後見制度の3種類と対象になる人

後見(こうけん) 判断能力が欠けているのが通常の状態の人(徘徊をするなど日常生活にも支障をきたす人)
保佐(ほさ) 判断能力が著しく不十分な人(重要な法律行為の判断が難しい人)
補助(ほじょ) 判断能力が不十分な人(特定の法律行為の判断の難しい人)

 

● 後見
「後見」の対象となるのは判断力がまったくないと認定された人です。普段の買い物にも支障が出るほどの状態であるため、後見人には3つの類型のうちもっとも大きな権限があります。
後見人は、被後見人が持つ財産の管理と、原則として法律行為の一切を代行する代理権、および取消権を持ちます。

● 保佐
「保佐」は判断能力が著しく不十分であると認定された人が対象です。保佐人は借金や家の増改築など特定の法律行為についての同意、および取消権を持ちます。
特定の行為について、被保佐人は保佐人の同意なしに実行することができなくなります。被保佐人が同意なしにこれらの行為を実行した場合、保佐人はこれを取り消せます。

● 補助
「補助」は判断能力が不十分な人を対象とした制度です。いくつかの重要な法律行為について、被補助人が一人で行うことは不可能ではないものの、適切な判断ができない場合があります。
補助人はこれらの判断について被補助人を助けることができ、一部の法律行為については家庭裁判所の審判によって同意権および取消権を持ちます。

 

任意後見制度

国が内容を定める「法定後見制度」に対して、「任意後見制度」は基本的に後見人選びから委任する事柄や報酬まで、本人が自由に決められる成年後見制度です。

本人が元気で十分な判断能力があるうちに、「任意後見人」の候補者を選び、将来、判断能力が低下したときに委任する内容を取り決め、候補者の承諾を得て公正証書による「任意後見契約」を締結しておきます。候補者は親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家や社会福祉法人などから信頼できる人を選びます。

この段階では候補者はまだ任意後見人ではなく「任意後見受任者」となります。委任する内容は法定後見制度の場合と同様、財産の管理と身上監護の範囲内で取り決めます。 実際に本人の判断能力が低下すると、任意後見受任者などが家庭裁判所に申し立てを行います。そして家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、任意後見契約の効力が発動します。任意後見監督人とは任意後見人の仕事ぶりをチェックする人のことで、月額1万~2万円の報酬が発生します。

法定後見制度と任意後見制度のメリット・デメリット

法定後見制度と任意後見制度には、それぞれメリットとデメリットがあります。本人の判断能力が低下してからだと法定後見制度しか利用できないので、判断能力が低下してからのことを自分の意思で決めたい場合は、元気なうちに任意後見制度を検討することが必要です。

いずれにせよ、成年後見制度を利用すると本人の財産が守られる反面、管理が厳格になり、後見開始後は本人の財産を自由に動かすことはできなくなります。前述でも触れましたが、相続税対策として有効な生前贈与、生命保険の契約、養子縁組などもできなくなるので、こうした対策は本人に判断の能力のあるうちに行うことが非常に重要です。

法定後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 本人の意思だけでなく、家族にとっても信頼できる人が選べる。
  • 任意後見制度に比べて費用が割安。

デメリット

  • 後見開始までの手続きに時間がかかる(4カ月程度)。
  • 本人は選挙権を失う。

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 契約内容の自由度が高いので本人の意思が尊重される。
  • 事前に契約を締結しているので、いざ本人の判断能力が低下したときにスピーディーに後見を始められる。

デメリット

  • 制度を利用するには必ず任意後見監督人が必要になる
  • 法定後見制度に比べて費用が割高。

おわりに:成年後見制度の利用は慎重に検討しましょう

繰り返しになりますが、成年後見制度は一度利用し始めると原則本人が死亡するまで終わりません。遺産分割協議のためだけに早まって利用すると、後見人への報酬の負担で後悔する場合もあります。判断能力の低下した本人の財産の管理については、家族信託など他の方法もあるのでそれぞれのメリット・デメリットを吟味し慎重に検討することが重要です。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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