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相続の知識

成年後見人の費用まとめ|報酬相場や誰が払うかなどを解説

成年後見人制度は認知症や精神障害などにより判断能力が不十分になった方を法的に支援する制度です。制度の利用を検討されている方にとって、成年後見人の報酬などの費用は気になる部分ではないでしょうか。
この記事では、成年後見人制度の概要を説明したうえで、手続き費用や報酬の目安、助成制度などについて解説します。

成年後見人とは

成年後見人の概要成年後見人とは、成年後見制度にもとづき、認知症や知的障害などのために判断能力が不十分な人に代わって、当人の法定権利を担う人のことを指します。
成年後見人になるには特別な資格は不要です。家庭裁判所に選任を受ければ誰でもなることができます。被後見人の親族が選任されるケースが多いですが、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。
ただし、未成年者や破産者、被後見人に対して訴訟をしている人、家庭裁判所で解任された法定代理人などは成年後見人として選任を受けることができません。

成年後見人は、被後見人にとって判断の難しいこと、たとえば介護施設の入所に必要な契約の締結や、不動産や預貯金などの財産の管理を代わりに行います。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つが存在します。

  1. 法定後見制度
  2. 任意後見制度

①法定後見制度

法定後見制度は、現時点ですでに判断能力が不十分な人のための制度です。家庭裁判所に後見人として選任された人が、本人に代わって財産や権利の保護を任され、法的な支援を行います。法定後見には「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。被後見人の認知症の進行度や障害の度合いなどに応じて適用されるもので、それぞれ後見人等の持つ権限や職務の領域が異なります。

補助(ほじょ) :判断能力が不十分な人(特定の法律行為の判断の難しい人)
保佐(ほさ) :判断能力が著しく不十分な人(重要な法律行為の判断が難しい人)
後見(こうけん): 判断能力が欠けていることが通常の状態の人(日常生活に支障をきたす人)

また、被後見人および被保佐人は後見人、もしくは保佐人が付いた段階でいくつかの資格を失います。具体的には医師や税理士、会社役員、公務員ではなくなります。被補助人については、一定の判断能力があるため資格制限はありません。

②任意後見制度

任意後見制度は、現時点では判断能力が十分にある人が、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。将来的に判断能力が衰え、不十分になったときに備えて任意後見人を選び、公正証書をもって任意後見契約を結びます。

成年後見制度について詳しくは、下記の記事もご覧ください。

成年後見人の選任申立て費用

成年後見人の選任には家庭裁判所への申立てが必要です。手続きにかかる費用については、主に以下の通りです。

東京家庭裁判所の例

種類 金額
収入印紙代 申立手数料 800円分
登記手数料 2,600円分
登記されていないことの証明書発行手数料 300円分
切手代 後見申立て 3,270円分
保佐・補助申立て 4,210円分
医師の診断書作成費用 数千円
住民票 200~400円程度/部
戸籍抄本 450円/部
鑑定費用(※裁判所が必要と判断した場合) 10~20万円程度

出典:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター

収入印紙代

収入印紙とは、国に対して一定の金額を納めたことを証明するための証票です。税金や手数料を支払う際に利用されます。後見人の選任申立てにおいては、3種類の手数料が収入印紙で必要になります。

申立手数料

収入印紙代は1件あたり800円で、代理権や同意権の付与も申し立てる場合はそれぞれ800円を追加します。

  • 後見申立て:800円
  • 保佐申立ておよび代理権付与:1,600円 など

登記手数料

成年後見人が確定すると、成年後見人や被後見人の氏名、住所、成年後見人の権限などが法務局に登記されます。登記にかかる手数料として2,600円が必要になり、申立手数料と同様に収入印紙で用意します。

登記されていないことの証明書発行手数料

「登記されていないことの証明書」とは、これから成年後見人等になる人が、すでに支援を受けている人(被後見人)として登録されていないか、証明する書類になります。申請先は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課です。支局や出張所では取得できませんので、ご注意ください。手数料は300円です。

切手代

登記の嘱託や審判書の送付に際して切手が必要です。必要な金額は裁判所によって異なりますが、後見申立てにかかる切手代は3,000円台、保佐、補助申立てにかかる切手代は4,000円台が目安です。切手をどのように組み合わせるかについても指定されている場合があるため、申立先の裁判所にあらかじめ確認するとよいでしょう。

医師の診断書作成費用

成年後見制度の利用開始には、本当に支援が必要な人かどうかを医師によって判断してもらうことが必要です。かかりつけ医がいる場合は今までの診察状態から、いない場合は心療内科や脳神経外科などの新しくかかった医師に2、3回診察してもらい、診断書を作成してもらう流れが一般的です。作成費用は病院によって異なりますが、数千円程度と言われています。

戸籍抄本(謄本)、住民票

成年後見人の申立てをする際は、本人の戸籍と住民票、後見人候補者の住民票が必要です。本人と候補者が同じ戸籍または同じ世帯上にいる場合は、まとめて1通で問題ありません。マイナンバーが記載された書類の提出はできませんので、注意しましょう。
戸籍抄本(謄本)は1通450円、住民票は市区町村によって変わりますが200~400円程度です。

鑑定費用

被後見人の判断能力を見極めるために鑑定が行われる場合があります。家庭裁判所は、申立人からの情報や診断書を含む申立て資料を確認した結果、より専門的な検査が必要だと判断すると、医師に鑑定を依頼します。
鑑定にかかる費用についてとくに基準などはありませんが、裁判所の「成年後見関係事件の概況」(令和3年1月~12月)によると、10万円以下というケースが全体の約92.5%を占めています。

出典:裁判所『成年後見関係事件の概況(令和3年1月~12月)』

成年後見人の報酬

次に成年後見人への報酬について見ていきます。成年後見人になると、さまざまな手続きや事務作業を行います。金額の相場はどれくらいなのでしょうか。

東京家庭裁判所による報酬の目安は、以下の通りです。

  業務内容 報酬
管理財産額 報酬額(月額)
基本報酬 通常の後見事務 1,000万円以下 2万円
1,000万円超〜5,000万円 3~4万円
5,000万円超 5~6万円
付加報酬 身上監護等に特別困難な事情があった場合 基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加
特別な行為をした場合 訴訟、遺産分割調停などをした場合、相当額の報酬を付加する場合がある

出典:東京家庭裁判所『成年後見人等の報酬額のめやす』

なお、成年後見人の報酬体系については、財産の多寡を主な考慮要素として報酬を算定するのではなく、事務の内容や負担の程度などに応じた体系に変更するよう裁判所で検討が進められているようです。

法定後見制度の報酬相場

専門職が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安は、月額2~6万円です。基本的には管理財産の金額が大きくなるほど管理も難しくなるため、基本報酬も上がるとされています。親族が後見人になる場合は、報酬付与の申立てをしない、つまり無償で後見人を担うケースも少なくないようです。
しかし、裁判所の「成年後見関係事件の概況」(令和3年1月~12月)によると、成年後見人等(補佐人、補助人含む)と本人の関係性を 調査した統計上、約8割は「親族以外」となっています。弁護士や司法書士など、専門家に依頼する例が多いようです。

成年後見人は家庭裁判所に報酬付与の申立てを行うことで、報酬を受け取ることができます。専門職はもちろん、親族が成年後見人になった場合も同様です。別の角度からいえば、家庭裁判所への申立てをせず、報酬と称して被後見人の財産から勝手に金銭を引き出すことはできません。

任意後見制度の報酬相場

任意後見人については、十分な判断能力をもつ人が、将来を見越して後見人を指名するという性質上、当事者間で話し合って契約を締結します。そのため、双方が納得する条件で報酬額を定めればよく、これといった相場はありません。
一般的には、親族の場合は月額2万~3万円、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するなら月額3万~5万円程度の報酬額とするケースが多いようです。

付加報酬が必要な場合

成年後見人に支払われる基本報酬とは別に、業務内容がとくに困難な場合や、身上監護に特殊な事情がある場合などには、基本報酬の50%までの範囲で付加報酬が支払われます。
たとえば、被後見人が多数の収益不動産を保持しているため管理が煩雑なケース、被後見人の療養看護に関する事務作業が困難なケースなどが該当します。

成年後見人の費用は誰が払う?

ここまでで成年後見人にかかる費用は大きく「申立て費用」と「報酬」の2種類でしたが、その費用は誰が負担するのでしょうか。

申立て費用

家事事件手続法の第28条により、基本的には申立人が支払うと定められています。後見人候補者が申立てをした場合は、その方が支払うということになります。

第二十八条 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。

2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。

一 当事者又は利害関係参加人
二 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
三 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの

引用:e-Gov法令検索『家事事件手続法』

ただし、家庭裁判所に認められれば、本人に支払いを請求できる場合もあります。家庭裁判所によっては、申立書式の中に「手続費用の上申」という項目を作成し、「手続費用については,本人の負担とすることを希望する。」というチェック欄を設けているところもありますので、詳しくは管轄先の家庭裁判所に確認しましょう。

参考:さいたま家庭裁判所『後見・保佐・補助開始申立書(後見記載例)』

報酬

報酬に関しては、支援を受ける本人である被後見人が支払います。実際には、被後見人の財産を管理する後見人が、本人の財産より回収するという形になります。司法書士などの専門家に後見人を依頼した場合も同様です。

成年後見人の報酬が払えない場合はどうする?

前述した通り、成年後見人に対する報酬は被後見人が支払います。しかし、経済的な理由で支払いが難しい場合、成年後見人制度を利用できないのかというと、そうではありません。資力に乏しいけれど後見人の助けが必要な人のための支援制度があります。

成年後見制度利用支援事業を利用する

成年後見制度利用支援事業被後見人が生活保護の受給者であるなど、報酬を払えるほどの資力を持たない場合には、「成年後見制度利用支援事業」を利用できます。
「成年後見制度利用支援事業」とは、各自治体が行っている事業で、成年後見制度の利用に必要な費用を支払えない人に対して、審判の申立て費用や、後見人に対する報酬の助成金を受け取れるというものです。
大きく分けて障害がある方を対象にした支援と高齢の方を対象にした支援があり、市区町村に申請することで助成を受けられる場合があります。また、身寄りがなく後見制度の申立てが難しい人のために、市区町村が代わりに申立ての手続きを行うこともあります。

助成金を受けるための条件

助成金を受け取るための条件は、自治体によって異なります。生活保護受給者であることや、世帯年収や預貯金などの資産が一定額以下であることなどが条件となっているケースが多いようです。また、後見人になる人が司法書士や弁護士などの専門家でなく親族であったりすると、対象外になる場合もあります。

助成金の支給額

支給される助成金の額も各自治体で異なります。基本的に家庭裁判所による報酬付与の審判によって決定された金額が適用されますが、上限が設けられているケースが一般的です。月額2万円程度を上限としている自治体が多く見られます。
また、助成金が支給されるのは基本報酬に関するもののみで、付加報酬に関しては対象外となっている自治体が多いため注意が必要です。

助成金の支給を希望する場合は、報酬付与の審判を受け、確定した結果を受け取ってから後見人が市区町村の役所に必要書類を提出し、手続きを行います。申請期限が設けられている自治体もあるため、審判が確定したら速やかに申請書を提出することが大切です。

おわりに:成年後見制度を利用する際には費用面も考慮して検討しよう

成年後見人は判断能力が不十分になった人の代わりに財産の管理や法律行為などを行う人です。相続手続きでも成年後見人が必要とされる場面が多くあります。報酬額は2万~6万円が目安ですが、管理財産の額や後見事務の内容によっても変わります。支払いが難しい場合には自治体の支援制度などもあるので、お住まいの自治体の情報を確認するとよいでしょう。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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