よくあるご質問

遺産分割の際は次の相続への準備をしておくことが必要と聞いたのですが、具体的にどのような準備でしょうか?

遺産分割を検討する際、大前提として重要なのは配偶者の方の今後の安定した生活を考慮した遺産分割となりますが、例えば、法定相続割合で財産を分けると、次の相続(二次相続)時にトータルの税額が高くなる場合があるので、節税を意識する際には注意が必要です。

まず始めに「一次相続」と「二次相続」についてご説明します。
例えば、夫婦と子ども1人の3人家族とした場合、「一次相続」とは夫婦のうち、いずれか一方に相続が発生することをいいます。この場合の相続人は、ご逝去された方の配偶者と子どもが該当します。
一方「二次相続」とは、上記「一次相続」で相続人となった配偶者に相続が発生することをいいます。この場合の相続人は子どものみとなります。

税額の違いが分かりやすいよう、顕著な例を示してみましょう。夫婦それぞれが一億円の財産を有していた場合を基に、パターン別に相続税を計算してみます。

(パターン①)一次相続にて法定相続分(配偶者50%、子50%)で相続した場合

【一次相続】配偶者0円、子385万円
【二次相続】子2,860万円
【一次・二次合計】385万円+2,860万円=3,245万円

(パターン②)一次相続で子が100%相続した場合

【一次相続】子770万円
【二次相続】子1,220万円
【一次・二次合計】770万円+1,220万円=1,990万円

※計算方法は割愛させていただいております

上記①は、②と比べて1,255万円程トータルで納める相続税が多い結果となりました。
法定相続分について詳しくは下記の記事もご覧ください。

法定相続分とは? 相続順位別の相続割合や計算方法をわかりやすく解説します!

上記事例のとおり、相続税は【一次相続】と【二次相続】のトータルで考えると、分割方法によって大きく変わってくることが分かります。ただし、先にも述べた通り、一次相続で一番重要なのは「配偶者の方のお気持ちを一番に優先して考えること」です。ご家族で納得するまで話し合い、決定することをおすすめしますが、迷われた際は相続税に詳しい専門家へご相談してみることも1つの手段です。

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