よくあるご質問
よくあるご質問
相続税申告が必要かどうか、どのように確認すれば良いでしょうか。
まずやることとしては、相続財産を明確にしましょう。亡くなった方(被相続人という)の預貯金や自宅を始めとして、所有していた自動車や株式なども財産に含まれます。その後、財産総額が相続税の基礎控除額を超えるかどうかを調べます。
相続が発生したら、まず相続税の申告義務の有無を判断するために、被相続人の財産を調査・把握して、いったん概算で財産の総額を算出します。そこで財産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を明らかに超えている場合には相続税の申告義務があるため、申告期限である相続開始日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出する必要があります。自分で作成する場合は税理士への報酬分コストを削減することができますが、財産の見落としや財産評価の誤り等により税額を高く算出するリスクもあります。また相続人自身で申告をすると、一般的に税理士に依頼するよりも税務調査の入る確率が高くなる傾向にあるため、不安な方は専門家への相談も検討しましょう。
また相続が発生してからしばらくすると、税務署より「お尋ね書(相続税の申告要否検討表)」が送られてくる方もいるかもしれません。これは税務署の方で過去の確定申告書などから故人の財産がどのくらいあるかを推定で把握し、相続税申告が必要そうな方に確認をする書類になっています。国税庁のHPにも記載例が載っていますので、こちらを利用して申告の要否を確認するのも良いかもしれません。
ただし、お尋ね書が届いた時点で、すでに相続税の申告期限まで3~4か月を切ってしまっていることが多いです。申告が必要と判明した場合は、すぐに申告手続きを進めるようにしてください。記入や申告にあたり不安や疑問がある方は、相続専門の税理士に相談をすると良いでしょう。
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