よくあるご質問

遺産分割協議が相続人の間でまとまらず、揉め事が発生しそうなのですが、相談できるでしょうか?

レガシィでは、相続人様の間にて話し合いを行うためのデータ提供・書類作成を行わせていただいております。話し合いにてご解決いただけることを目指してお手伝いし、また万が一、弁護士の対応が必要な場合にも提携弁護士と連携が可能です。まずはご相談ください。

遺産分割は、客観的なデータに基づいて相続人様の間で話し合いをすることが重要となります。レガシィでは、相続税評価額を記載した財産目録の作成及び相続人様で検討した分割内容での納税額の試算を行い、遺産分割の話し合いをするためのデータを提供いたします。
それでも話し合いがうまくいかず、もめてしまった場合には、弁護士法第72条により税理士は遺産分割協議を取り持つことができないため、弁護士へのご相談が必要になります。
弁護士対応が必要となった場合にも、提携する弁護士と連携できますので、まずはレガシィにご相談ください。 遺産分割協議とは?対象となる不動産(土地・建物・マンション)の評価額と相続税について解説

遺産分割協議を成立させるには、配偶者の今後の生活設計を第一に、また二次相続や配偶者以外の相続人の今後の生活設計を踏まえ、相続人様全員で合意の上、決定することが大切です。
万が一、皆様での合意が得られなかった場合には、弁護士を間に入れた話し合い、家庭裁判所での調停や審判といった手続を経て遺産分割を決定することになりますが、手続には時間がかかります。その間、金融資産の凍結や不動産の名義変更ができず、ご遺産の活用は出来なくなるとともに、弁護士への依頼も追加で費用が発生します。
相続人様の間で冷静に話し合って決定することが一番重要です。

話し合いで解決するには、迅速な対応を心がけることが必要となってきます。「まず何からしたらよいか分からない」など、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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