iDeCoは相続できるのか? 加入者が死亡した場合の扱いについて解説
TweetiDeCo加入者が死亡した場合、遺族は「死亡一時金」がもらえます。しかし「相続税はかかるのか」「誰が受け取るのか」「受取人の優先順位はあるのか」など、わかりにくい点が多くあります。
また、死亡一時金の課税には非課税枠が利用できる場合があります。そこで、非課税枠の計算方法や、かかる税金の種類も詳しくお伝えします。
ご家族にiDeCoの相続をお考えの方やそのご家族は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
iDeCo加入者が死亡した場合:遺族は「死亡一時金」を受け取れる
iDeCoとは、拠出できる金額を設定したうえで、その掛金を自分で運用し資産形成をする個人型確定拠出年金です。原則、年金資産(老齢給付金)は60歳になると支払われます。
ただし、iDeCo加入者等が60歳になる前に亡くなった場合、「死亡一時金」として受取人は年金資産を受け取れます。ただ、一時金であることから支払いは一括で行われ、年金形式では支払われません。
iDeCo加入者が死亡した場合の「一時金受取順位」について
iDeCo加入者等が死亡した場合、以下の2つのケースで、受取人の優先順位が変わります。
受取人の指定がある場合
- 指定された者が優先順位1位
- 複数の受取人がいる場合は、受取人の間で死亡一時金を等分する
受取人の指定がない場合
- 優先順位第1位は配偶者(事実婚を含む)
- 優先順位を決めるときは、加入者の収入で生計を維持していたかが重要
受取人を指定していた場合
死亡一時金の受取人は、あらかじめ指定できます。受取人が指定されていれば、その受取人が優先順位1位で死亡一時金を受け取れます。死亡一時金を残したい受取人が決まっているなら、iDeCo加入時に指定しておきましょう。
複数の受取人がいる場合、死亡一時金はその人数で均等に割って分配されます。その際は、代表者を決め、その代表者が請求手続きを行います。
受取人を指定していなかった場合
iDeCoでは、民法ではなく、国民年金などの社会保険と同じく確定拠出年金法に従って受取人の優先順位が決められます。順位は配偶者を除き、「加入者の収入で生計を維持していた人」が優先されます。
1位:配偶者(事実婚を含む)
2位:加入者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟・姉妹など
3位:1位~2位に含まれない、加入者の収入で生計を維持していた6親等内の血族、3親等以内の姻族
4位:2位に含まれない、子、父母、孫、祖父母、兄弟・姉妹
iDeCo「死亡一時金」の請求方法
死亡一時金は、受取人となる遺族が裁定請求手続きを行います。iDeCo加入者等の状況により裁定請求の方法は異なります。
死亡者が、iDeCo加入者や運用指図者の場合
- 対象者のiDeCo口座がある金融機関(運用管理機関)へ書類を提出
- iDeCo記録関連運営管理機関へ書類を提出
死亡者が、「自動移換者」の場合
- 運用管理機関へ書類を提出
請求の流れ
死亡一時金を受け取るためには、受取人が「裁定請求」を行わなければなりません。裁定請求は、死亡した者のiDeCo口座がある金融機関(運用管理機関)に行います。
死亡したのが、iDeCo加入者や運用指図者の場合
運用指図者とは、何らかの理由で掛金の拠出ができなくなり、それまでに積み立ててきた年金資産のみで運用を行う人のことです。ちなみにiDeCo加入者が運用指図者として運用を行うには、資格喪失届を提出しなければなりません。
iDeCo加入者、運用指図者が死亡した場合、以下の流れで手続きを行います。
1.運用管理機関に対して「加入者等死亡届」を提出
「加入者等死亡届」は、iDeCoのHPからダウンロードできます。必要事項を記入し終えたら、iDeCoの運用管理機関へ提出します。iDeCo口座がある運用管理機関が不明の場合は、後述する「記録関連運営管理機関」に問い合わせましょう。
また、一般的には死亡診断書(死体検案書)の提出も求められます。死亡診断書(死体検案書)は、人が死亡した際に医師または警察医が必ず作成する書類です。提出する死亡診断書(死体検案書)は、写しでも可能です。
2.iDeCo記録関連運営管理機関「JIS&T」などに「死亡一時金裁定請求書」を提出
運用管理機関から「死亡一時金裁定請求書」を取り寄せて記入します。記入後、iDeCo記録関連運営管理機関へ提出します。
死亡したのが、「自動移換者」の場合
自動移管者とは、以下の人を指します。
- 離職などで、企業型確定拠出年金の加入者資格を失ったうえで、6か月以内に移管の手続きを行わず、他の企業型・個人型拠出年金に入っていない人
上記の条件にあてはまる場合、資産はiDeCoの実施機関である国民年金基金連合会に移管されます。これが自動移管です。自動移管されると、資産管理は国民年金基金連合会が行いますが、以下のようなデメリットがあります。
- 資産は管理だけが行われ、運用はされない
- 管理手数料が引かれる
- 死亡一時金の受け取りに手数料がかかる
- 自動移管者になってからの期間は加入者等期間に入らない
自動移管者の死亡一時金を請求するには、「死亡一時金裁定請求書」を運用管理機関に提出します。
請求に必要な書類
裁定請求には、通常以下の5つの書類が必要です。その他の書類が必要か否かは、運用管理機関に確認してください。
- 加入者等死亡届
- 死亡証明書
- 死亡一時金裁定請求書
- 受取人のマイナンバーカード(複数の受取人がいる場合は、代表者のもの)
- 受取人印鑑証明(複数の受取人がいる場合は全員分)
問い合わせ先
iDeCo記録関連運営管理機関とは、iDeCo加入者等の情報を記録・管理している会社のことです。
iDeCo加入者等の運用に使用していた口座がわからないときなどに問い合わせをすると確認してもらえます。日本国内では、以下の4社が該当します。
- 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T):JIS&Tコールセンター 給付専用窓口
- SBIベネフィット・システムズ株式会社:加入者専用コールセンター
- 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK):コールセンター
- 損保ジャパンDC証券:アンサーセンター
また、自動移管されてしまった方の記録は「特定運営管理機関」で管理されます。該当する場合は、下記へ問い合わせましょう。
特定運営管理機関:自動移換者専用コールセンター
iDeCo「死亡一時金」にかかる税金
死亡一時金は、死亡日から請求までにかかった年数により、税額や種類が異なります。
死亡から3年以内
- 非課税枠を超えた分が相続税の課税対象
死亡から3年経過~5年以内
- 一時所得になり、所得税の課税対象
死亡後3年以内:相続税の課税対象「みなし相続財産」
死亡一時金は「みなし相続財産」として扱われます。みなし相続財産とは、死亡者が亡くなったことで発生する相続財産のことです。代表的なものとして、生命保険金や死亡退職金が挙げられます。
みなし相続財産は民法において相続財産には認められていません。しかし、iDeCo加入者等の死亡後に受取人が金銭を得ることから、相続税法では相続財産とみなされ、相続税が発生します。
死亡後3年以内において、みなし相続財産は非課税枠を超えた部分のみが課税対象となります。非課税枠の額は、以下の計算式で算出されます。
非課税枠=500万円×法定相続人(死亡一時金の受取人)の人数
例えば、受取人が2人なら、非課税枠は500万円×2人=1,000万円です。この場合、死亡一時金から1,000万円を引いた残りの金額のみが課税対象となります。
この非課税制度は、iDeCo加入者等が死亡して3年を超えると利用できません。また、死亡一時金は民法上相続財産ではないため、受取人の固有財産となります。そのため、遺産分割の際には、他の相続財産との合算はされません。
死亡後3年経過で5年以内:「一時所得」
iDeCo加入者等の死亡日から3年が経過すると、死亡一時金は5年以内までの間、「一時所得」としての扱いになります。そのため、受け取った死亡一時金は、受取人の他の所得と合算され、所得税の課税対象となります。
一時所得になることで非課税枠がなくなるため、納税額が増える可能性もあります。
iDeCo「死亡一時金」に関する注意点
iDeCo加入者等の死亡日から5年以内は、死亡一時金は相続財産とはなりません。そのため、相続放棄をした場合などでも、受取人であれば死亡一時金は受け取れます。
しかし、iDeCo加入者等の死亡日から5年を超えると、死亡一時金は全額相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。この場合、相続放棄をすると、死亡一時金はもらえません。
さらに、死亡日から5年を超えても請求されないと、受取人がいないとみなされ、死亡一時金は法務局に供託されます。
供託とは、供託所(全国の地方法務局)に金銭などを預けることです。供託されると、死亡一時金は簡単に受け取れなくなります。供託後に請求したい場合、供託所に対し「供託物の払渡しの請求」の手続きが必要です。また、請求の時効は10年です。
iDeCoの「死亡一時金」に関する不明点は専門家までご相談ください
iDeCo加入者の死亡時には、受取人が請求すれば死亡一時金がもらえます。ただし、あらかじめ受取人を指定していたかどうかで親族間での受け取り優先順位が変わるため注意が必要です。
また、加入者が死亡してから年数が経過すると税金が多くかかったり、死亡一時金の受け取りが難しくなったりするため、早めの受け取りがおすすめです。
iDeCoの死亡一時金に関して疑問がある方は、専門家への相談がおすすめです。相続専門で50年以上の実績がある税理士法人レガシィでは、いつでもご相談をお受けしています。ぜひレガシィへ気軽にお尋ねください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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