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相続の知識

故人の住民税は相続人が納税する? 納税義務がなくなる条件を解説!

地方税の一つである住民税は、死亡したとしても免除されません。亡くなった人の住民税は、遺産を相続した人が納税することになります。しかし控除の対象となるケースもあるため、税金のしくみは複雑になっています。この項目では、納税の時期や納税の方法など詳しく説明します。

故人の未納の住民税は相続人に納税義務がある

住民税は、1月1日の住所地(住民票のある住所)で各自治体から課税されます。こうした各自治体が徴収する税を地方税といいます。
住民税は各地域の財政サービスを維持するために徴収されるもので、都道府県に納付する都道県民税と、市区町村に納付する市区町村民税の合計です。

住民税は、所得に対して一律10%が課税される「所得割」と、所得にかかわらず同一自治体であれば同じ額が課税される「均等割」の2種類で構成されています。
住民税の税額は確定申告や年末調整を経て確定した前年度の所得に基づいて算出され、6月ごろに納税者に通知されます。会社員は給与から差し引かれる源泉徴収で、個人事業主は自治体から送られる納付書を用いて納税します。

住民税は1月1日時点での住民が対象となるため、それ以前に亡くなった人については、死亡した翌年度の住民税の納税義務は発生しません。納税義務者が1月2日以降に死亡した場合は、前年度の所得に対して税金が発生するため、住民税の課税対象になります。
住民税は住民の死亡によって免除されるものではないため、亡くなった後でも納税通知書は届けられます。遺産相続は原則としてプラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぐことになるため、亡くなった方(被相続人)の納税義務は相続人が継承することになるのです。

故人の住民税は翌年に納税する

住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じ、翌年に課税額が決まります。故人に所得があった場合、相続人が翌年に納税するということになります。

故人が個人事業主で普通徴収(納税者本人が直接納付する方法)によって住民税を納税していた場合、これまで同様に毎年6月ごろに役所から送られてくる納付書を使い相続人が納めます。相続人が複数いる場合は、あらかじめ税金を納める相続人代表者を決め、役所へ届出を行う必要があります。

故人が企業などに所属していて給与をもらっていた場合、生前給与から差し引かれる特別徴収で住民税を納めていた場合は、差し引かれていない金額は個人で納付する普通徴収に切り替わり、相続人代表者に対して納税通知書が送られてきます。

故人が年金から差し引かれる特別徴収で納めていた場合も、差し引かれていない分に関しては普通徴収となり、納税通知書が相続人代表者に送られてきます。

納めるべき住民税をそのまま放置すると、本来納めるべき住民税の金額に延滞税が加算されることになります。これは被相続人が滞納していて、相続人が後から納める場合でも同じです。

未納の住民税は控除の対象になる

ただし、こうした故人の未納の住民税は控除の対象になります。

国税庁によると債務の取り扱いは次のようになります。
「遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものです。被相続人に課される税金で被相続人の死亡後、相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が死亡した時に確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます」

相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。死亡時点では確定していなかったとしても住民税は控除の対象となるため、遺産総額から差し引くことができるのです。

所得が関係する税について、差し引くことができるものとできないものは次のとおりです。

遺産総額から差し引くことができるもの

  • 所得税、住民税

遺産総額から差し引くことができないもの

  • 税金の延滞金や加算金

住民税の納税は相続人代表がまとめて行う

被相続人が遺言を遺していない場合、相続人は遺産をどのように分けるのかについて「遺産分割協議」で自由に決めることができます。
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して被相続人の遺産相続分を決める話し合いのことです。
遺産分割協議で相続人の相続分が決まるまでは、未納の住民税は相続人全員の連帯債務となります。

ただし被相続人の住民税は、相続人の人数で分け、各自が分担額だけを納税するという方法は使えません。相続人のなかで誰かが相続人代表となり、納税の手続きを行うことになります。
その場合、事前に相続財産から未納額を分けておくか、相続人で分割した後に全員から負担分を集めるのがよいでしょう。それ以降の納付書は、相続人代表者宛に届くので、届いた納付書で納税することができます。

相続人が相続した後の住民税の変化

今年、被相続人の遺産を相続した人のなかには、相続財産が「一時所得」や「雑収入」となり、翌年の自身の住民税に影響を及ぼすと思い込んでいる人がいるかもしれません。
それでは、財産を相続した場合の住民税の変化について説明します。

財産を受け継いでも住民税に影響はない

結論からいえば、相続した遺産は所得税や住民税の対象とはなりません。

その一方で、相続税とは深く関係してきます。相続税とは、相続または遺贈により財産を受け継いだ場合にかかる税金です。相続税は、相続する遺産の総額にかかります。
遺産を相続した人は、相続税を申告して支払う義務があります。ただし、相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば課税されません。

相続税について詳しくは「相続税っていくらからかかる?3,600万円が目安?」をご覧ください。

配偶者が遺族年金をもらう場合、影響なし

相続を経て、月々得るお金に変化がある場合もあります。代表的なところでは配偶者の遺族年金です。国民年金や厚生年金保険の被保険者や被保険者だった方が亡くなった時に、そのお金で生計を維持していた遺族が受け取る年金です。

遺族年金はその目的上、一定の基準を満たす人が受け取る場合、非課税となります。たとえば夫に先立たれた妻が遺族年金で生活を送る場合、遺族年金受給者の住民税は非課税となります。遺族年金と貯蓄により生活をする場合には住民税はかかりません。

住民税が非課税になる人

  • 合計所得金額45万円(給与収入のみで100万円)以下
    ※合計所得金額45万円超の金額の場合でも、扶養親族数によっては非課税になる場合もあります。
  • 生活保護を受けている人
  • 未成年者、障がい者、寡婦(夫と死別・離婚した後、婚姻していない女性)、寡夫(妻と死別・離婚した後、婚姻していない女性)で前年の合計所得金額が135万円以下の人

住民税非課税世帯には、低所得者層を救済する目的で、国民健康保険、介護保険、高額療養費制度における自己負担額の軽減など、さまざまな優遇措置が設けられています。
まず所得によって、国民健康保険の保険料が減額されます。高額療養費制度においても軽減措置があり、自己負担分上限額が低く設定されます。次に、住んでいる自治体によっては、介護保険サービスの自己負担額が軽減される場合もあります。詳しくは住んでいる自治体に確認してください。

配偶者が収入を得ると課税対象となる場合がある

その一方で、被相続人の妻がパートで働いて収入を得るようになれば、その所得額によっては住民税が課税される可能性があります。

<年収100万円以下>
住民税も所得税もかかりません。
<年収100万円超103万円以下>
住民税はかかりますが、所得税はかかりません。
<年収103万円超>
住民税も所得税もかかります。

所得税だけでなく住民税も払いたくない場合は、給与収入が100万円を超えないように働き方を調整する必要があります。

相続放棄によって納税義務がなくなる

被相続人の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産より多いことがわかり、それを相続したくない時は、被相続人の権利や義務を放棄し、財産の一切を相続しない方法を選ぶことができます。相続人が遺産の相続を放棄することを「相続放棄」といいます。
相続放棄は、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出して申し立てます。承認されたら、もともと相続人ではなかったことになります。
相続放棄が成立すれば、被相続人が生前に納めていなかった住民税の支払い義務はなくなります。ただし、土地や建物以外にも預貯金や株式など被相続人のすべての遺産を放棄することになるので、注意が必要です。

今住んでいる家は相続したいが、マイナスの財産が多い、というようなケースではプラスの範囲内でマイナスの財産も相続する限定承認が有効です。

相続放棄と限定承認については、「相続放棄とは?基本知識とメリット・デメリットを解説」「相続放棄はどうやってやるの?自分で手続きする方法や必要書類、注意点を解説」などをご覧ください。

おわりに:相続後における故人の住民税は相続人に納税義務がある

住民税は1月1日時点での住民が対象となるため、納税義務者が1月2日以降に死亡した場合、前年度の所得に対しては税金が発生します。住民税も課税されます。

住民税は住民の死亡によって免除されるものではないため、亡くなった後でも納税通知書は届けられます。相続人は被相続人の債務も引き継ぐことになるため、住民税の滞納分の支払いの義務を負います。相続人のうち誰かが代表となり、期限までに納税することになります。

相続開始のタイミングによっては、まだ納税額が決まっていない場合もあるかと思います。もし対応に困るような自体が起こった場合には、税金のプロである税理士に相談することをおすすめします。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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