相続税の相談先|税理士・弁護士・司法書士の違いや選び方を解説
Tweet相続が発生した時、被相続人(亡くなった方)の遺した財産が多額であれば、相続税を支払わなければならない可能性が生じます。その「多額」がどれほどの金額かというと、基本的には最低3,600万円です。これは現金に限定するものではなく、土地や有価証券、貴金属なども含まれます。それらの評価額を合算して3,600万円を超えると相続税のことを考えなければならなくなります。
「もしかすると、うちの場合も相続税がかかってくる……?」と心配になる方もきっと多いはずです。もし相続税に関して知りたいことや相談したいことがある場合はどうすればいいのでしょうか?
結論からいえば、相続税に詳しい税理士に相談をすると良いでしょう。
また、税理士以外でも相談にのってくれる専門家がいます。この記事ではそうした相続税の相談先の紹介とともに、税理士を選ぶ際のヒントもお伝えしていきます。
目次
相続税の相談は税理士がおすすめ
「相続」に関する相談に応じてくれる専門家は複数存在します。たとえば弁護士がそうですし、司法書士も該当します。もちろん税理士も専門家に含まれます。ただし、それぞれに果たす役割は異なってきます。
同じ相続に関わるものでも税理士は税金面でサポートする専門家ですし、弁護士のように遺産分割などでもめた時に調停を行うなど相続そのものをスムーズに進める専門家、司法書士のように遺言書の作成や不動産の名義変更を担う専門家もいるわけです。
このうち「相続税」の相談をするのであれば、その相談先は「税理士」ということになります。そもそも税金に関する実務的なサポートは税理士という国家資格をもっていないとできないことになっています(税理士法による)。したがって相続税の相談先としては税理士を選ぶことがベストといえるわけです。
税理士・弁護士・司法書士の違い
相続に関する相談に応じてくれる専門家として税理士・弁護士・司法書士をあげましたが、それぞれの相談内容については以下の表を参考にしてください。
なお、相続税を得意とする税理士事務所には「士業連携」によるワンストップサービスを提供しているところもあります。そうした税理士事務所に依頼をすれば、弁護士や司法書士などと連携をして相続全般の手続きに対応してくれるので心強いといえるでしょう。
職種 | 相談できる内容 |
---|---|
税理士 | 相続税の計算および申告節税対策 特例や控除などのアドバイス 生前贈与などに関するアドバイス |
弁護士 | 遺産分割協議に関するアドバイス 遺産分割の調停や審判 遺言執行者、後見人就任 |
司法書士 | 不動産の相続登記 遺言書の作成 |
相続税の無料相談先
相続税に関する一般的な相談をしたい場合は国税局や税務署、あるいは日本税理士会連合会が開催する相談会を利用するという方法もあります。そのメリットとしては、無料で相談できるという点です。一方、税理士事務所でも無料相談に応じているところは少なくありません。以下、それぞれについて解説をしていくことにしましょう。
相続税専門の税理士事務所
相続税専門の税理士事務所は初回相談が無料のところが多いです。相続税の専門家という立場から、相続に関する質問や不安な点などの相談に答えてくれるので、活用してみてはいかがでしょうか。
相続に強い税理士の選び方については、下記の記事でもご紹介しています。
ぜひご覧ください。
税務署
税務署では相続税の申告手続きや必要な書類についても相談に乗ってくれます。相談スタイルは面談で、相談料はかかりません。また、税務署は全国各地にあるため利用しやすいという面もあります。
一方、税務署では節税のアドバイスや具体的な相続税の計算をしてもらうことは期待できません。また、相続税に詳しい担当者が相談に応じてくれるとは限らないので、その点は注意したほうがいいでしょう。
メリット
- 申告手続きや必要書類を教えてくれる
- 相談料が無料
- 全国各地にある
デメリット
- 節税のアドバイスは期待できない
- 具体的な相続税の計算はしてくれない
- 相続税に詳しい担当者が対応するとは限らない
利用するには
- 管轄の税務署に電話を入れ日時を予約
- 予約の際には名前・住所・相談内容を伝え、当日持参する書類を教えてもらう
- 予約日には税務署を訪問し、面接相談
国税局電話相談センター
国税局電話相談センターでは相続税の申告義務や納税に関する相談に応じてくれます。相談スタイルは電話での相談となり、相談料は無料です。電話による相談なので税務署に足を運ぶ必要はなく、多忙な方にはメリットが大きいといえるでしょう。また、名前や住所を伝える必要はなく、匿名で相談を行うことができます。
一方で、税務署の時と同じく節税のアドバイスや個別の具体的な計算は期待できません。
相続税に詳しい担当者が相談に応じてくれるとは限らない点も同じです。
また、受付は月曜日から金曜日までの8:30〜17:00(祝日・年末年始以外)なので土日や夜間に利用できない点にも注意が必要です。
メリット
- 相続税の申告義務や納税について教えてくれる
- 相談料が無料
- 匿名で気軽に相談できる
デメリット
- 節税のアドバイスは期待できない
- 具体的な相続税の計算はしてくれない
- 土日や夜間に利用できない
利用するには
- 最寄りの税務署に電話をする
- 音声案内に従って電話相談センターにつなぐ
- 相談をする
日本税理士会連合会
日本税理士会連合会とは税理士法で設立が義務づけられている民間法人です。全国に15の税理士会を拠点として展開し、無料税務相談会などを実施しています。相続税に関する一般的な相談に対応してくれて、電話相談・面接相談ともに受け付けてくれます。対応してくれるのは税理士なので、より安心して相談ができるといえるでしょう。
一方で、電話相談の場合は10:00〜11:30・13:00〜15:30と時間が短く、利用しづらい面もあります。相談できるのは月曜日から金曜日までです。また、面接相談に関しては、毎日行っているわけではなく(各税理士会によって実施方法が違います)、日程を合わせるのが難しい面も否定できません。なお、個別の案件についての相談はできません。また、すでに税理士に依頼をしている方は、原則として面接相談は利用ができないことになっています。
メリット
- 相続税の一般的な相談に応じてくれる
- 相談料が無料
- 税理士が対応してくれる
デメリット
- 個別の案件についての相談はできない
- 電話相談の対応時間が短い
- 面接相談の日程が調整しにくい
利用するには
①電話相談の場合 日本税務研究センターのホームページをご覧ください 税務相談室のご利用案内(日本税務研究センター) ②面接相談の場合 日本税理士会連合会のホームページをご覧ください 税理士会の相談会に行ってみる(日本税理士会連合会)相続税が得意な税理士の選び方
税理士と一口にいっても、その業務の守備範囲は広く、さまざまな専門分野があります。税理士であれば、そのすべてに対応できるはずと考えるのは早計というもの。税理士にも得意分野と不得意分野があるということは認識しておきたいポイントです。
相続税の手続きを依頼しようと考えた時、多くの方がインターネットを使って安心できる税理士事務所を探そうとするはずです。その際には、次のチェックポイントを押さえるようにしてください。安心して任せられる税理士に出会える確率が高まります。
【申告実績が多い】
【費用が相場と乖離していない】
【税務調査を熟知している】
以下、それぞれについて説明してきます。
申告実績が多い
じつは相続税を得意分野とする税理士事務所はそれほど多くはありません。大半の税理士事務所は企業の決算や会計を見ているため、相続税を扱うことはめったにないのです。
そういう、相続税に詳しくない税理士に依頼をすると、本来なら大きく節税できるはずなのに多額の相続税を支払ってしまう可能性も出てきます。その意味では相続税を扱った経験の豊富な税理士が安心ということになります。そのため、相続税に関する税理士の選び方のポイントとしては「申告実績が多い」ことが挙げられるわけです。
申告実績の数ですが、目安としては年間100件以上を取り扱っている税理士事務所なら、まずは安心だと考えていいでしょう。
費用が相場と乖離していない
税理士報酬の目安として「相続財産の総額の0.5〜1.0%」が相場です。もし、相続財産の総額が1億円なら、50万円から100万円が目安となります。税理士事務所のほとんどが、この範囲で報酬を設定しています。この範囲より多い、あるいは少ない報酬を設定している税理士事務所に依頼をする場合は、よく確認してください。
なお、報酬の内訳としては、「基本報酬」と「加算報酬」があります。
基本報酬は、税理士に依頼をした時に必ずかかる「基本料金」。相続財産の総額に基づいて算出されることがほとんどです。つまり、相続する財産が多ければ多いほど基本報酬も高くなってくるというわけです。その理由としては、相続財産が多くなるほど手続きのための作業量が増えていくことが挙げられます。
加算報酬は相続する人の数や相続する財産の内容、提供されるサービスなどによって加算されていくタイプの報酬です。「追加料金」ととらえるといいかもしれません。相続人が複数いた場合や相続財産に非上場の株式がある場合、申告期限が迫っている場合などに加算報酬がプラスされるケースが多くなっています。
税理士事務所の多くはホームページなどでこうした税理士報酬を公開しています。したがって、あらかじめ費用の目安がつくので安心です。ただ、なかには税理士報酬を公開していない事務所もあります。
その場合、料金設定が高いため報酬を公開しているほかの税理士事務所と比較されたくない、追加報酬を設定しているのでハッキリと報酬を明示したくないといった理由が考えられます。こうしたことも踏まえて選ぶようにしてください。
税務調査を熟知している
相続税は申告を済ませると、そこで手続きが終わりになるとは限りません。申告を行った後、税務署から税務調査を受けるケースもあるのです。
税務調査で行われるのは申告漏れや数字の誤りなどのミスのチェックです。もしそこでミスが発覚した場合、追徴課税を命じられる可能性が出てきます。ちなみに税務調査を受けた方の80%以上が追徴課税を払っているといわれていますから、当事者としてはなるべく税務調査は回避したいところでしょう。
そういう意味では税務調査のことを熟知していて、調査が入らない申告手続きのノウハウをもっている税理士事務所が安心ということになります。これも税理士を選ぶうえでのポイントです。
たとえば「書面添付」ができる税理士事務所は安心できる例です。
書面添付とは「相続税申請の書面添付制度」のことで、書面添付制度は単純に資料を添えることではなく、財産をどのように評価したか、どのような相談にのって、どのように処理したのかなどを記載した書面を申告書に添付することをいいます(税理士法第33条の2に規定する添付書面)。
この書面添付を行うと、税務署の税務調査の対象から外される可能性が高くなります。通常、相続税の税務調査は全体の20〜25%といわれていますが、書面添付を行った場合は、およそ6%にまで減るとされています。
おわりに:まずは税理士の無料相談を活用しよう
「相続」に関する相談に応じてくれる専門家としては弁護士や司法書士、税理士があげられますが、「相続税」に関わる内容であれば税理士が窓口となります。
相続税の一般的な相談をしたい場合は税務署や国税局電話相談センター、日本税理士会連合会といった相談先があります。どこも無料で相談に乗ってくれることが多いので、利用してみるのも良いかもしれません。
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詳細はこちらこの記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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