相続の知識

法定相続情報一覧図とは?必要書類や取得までの流れを解説

法定相続情報一覧図は、必要書類と作成した一覧図を登記所(法務局)に提出することで、認証文のついた写しが交付される公的な証明書です。証明書は相続に関するさまざまな手続きに使用できます。本記事では、法定相続情報一覧図の概要に加え、使用場面や取得するメリット、有効期限や費用、手続きの流れなどを解説します。

法定相続情報一覧図とは法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。簡単に言うと「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明されます。

この一覧図は2017年5月から運用を開始した「法定相続情報証明制度」で扱われる証明書です。運用当初、この証明書を使用できるのは登記申請のみでしたが、徐々に使用できる範囲が広がり、今では銀行口座の名義変更・解約や相続税の申告における戸籍謄本の代わりとして使用できるようになっています。

もともと、法定相続情報証明制度は、所有者が亡くなったあとも相続登記が行われずに放置されている不動産が増加していたため、相続登記の促進を目的として運用が開始されました。

加えて、相続手続きにおける相続人の負担軽減もねらいのひとつです。以前、相続人は戸籍謄本などの書類の束を手続き先ごとに提出する必要があり、大きな負担となっていました。この制度により、最初に戸籍謄本等の束と一覧図を提出すれば、認証文が付いた写しが交付されます。これを利用することで、その後の相続手続きでは戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

法定相続情報一覧図が使える手続き

法定相続情報一覧図が使える手続きの場面としては、以下のようなものがあります。

  • 被相続人名義である不動産登記や有価証券の名義変更
  • 自動車などの名義変更
  • 預金の払い戻し
  • 相続税の申告
  • 遺族年金、未支給年金等の年金手続き

また確認が必要ですが、一部の民間会社の保険請求も可能です。
従来、これらの手続きでは、相続関係の証明となる戸籍謄本等の束を提出する必要がありました。
ひとつの手続きで提出し、返却してもらうまで待ったうえでまた次の手続きで提出するか、手続きの分だけ一式を用意するといった煩わしさがあり、大きな負担でした。一覧図の写しを提出することで、これらの手続きの簡略化が実現します。

法定相続情報一覧図のメリット

法定相続情報一覧図を取得する最大のメリットは、相続の際に必要な手続きを簡略化できる点です。認証された一覧図の写しが発行されることで、そのあとは公的な証明書として、前述した様々な機関で使用できます。戸籍謄本を何通も用意する必要がなくなり、手続きが効率化されるため時間の削減にもつながります。

ただしこれは、書類の提出先が多いなど手続きが煩雑な人が得られるメリットです。たとえば、名義変更が必要ない財産(金・架電・家具などの動産)のみを相続する方や、名義変更・解約手続きをする銀行が1つしかない方などは、あえて取得するメリットはあまりありません。また、相続放棄の手続きを済ませた人や遺産分割協議により遺産を相続しないことが決まった人なども、それ以降の相続手続きが不要なので、取得する必要はありません。

なお、デメリットとしては、一覧図の作成に手間がかかることが挙げられます。一度作成したあとは手続きを簡略化できますが、最初に申請書類の準備や作成、申出が必要です

法定相続情報一覧図を取得できる人

一覧図は誰でも取得できるわけではありません。取得できる人物は、以下に限られます。

  • 被相続人の相続人
  • 相続人から委任された民法上の親族
  • 相続人から委任された弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士

なお、法定相続情報一覧図は戸籍情報をもとに作成するため、被相続人および相続人が日本国籍を持っていない場合は、この制度は利用できません。

法定相続情報一覧図の取得費用・交付期間

申出や取得に費用はかかりません。手続きに必要な範囲において、たとえ何枚取得したとしてもすべて無料です。ただし、申出や取得を郵送で行う場合、切手代がかかります。また、一覧図の取得に必要な戸籍謄本等の書類を集めるための費用は発生するので、注意が必要です。

申出から交付までの期間は1週間~10日ほどかかるケースが一般的ですが、早い場合は翌日に交付されるケースもあります。詳細は管轄の法務局に確認しましょう。

法定相続情報一覧図の有効期限

法定相続情報一覧図自体の有効期限は、基本的にありません。ただし、民間の会社や銀行では有効期限を設けている場合があるため、詳細は確認が必要です。

また、法務局での保管期間は申出日の翌年から起算して5年なので、再交付する場合はその間が期限です。その間であれば、何度でも無料で再発行できます。

法定相続情報一覧図 取得までの流れ

法定相続情報一覧図を取得するには、まず必要書類と申請書を準備する必要があります。手続きは以下の通りです。

1. 必要書類を準備する

まずは必要書類を準備します。ここでは、「必ず用意する書類」と「必要となる可能性がある書類」に分けて記載しています。

必ず用意する書類

  • 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(被相続人の本籍地である市区町村役場で取得
  • 被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地があった市区町村役場で取得)
  • 相続人の戸籍謄本または抄本(各相続人の本籍地である市区町村役場で取得
  • 申出人の氏名、住所が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写しなど)

必要となる可能性がある書類

  • 各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  • 委任状(申出を委任する場合)
  • 申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本(親族が代理の場合)
  • 資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(資格者代理人が代理の場合)
  • 被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票の除票が取得できない場合)

なお、戸籍謄本などの書類は返却してもらえますが、申出人の本人確認に使用した書類の写しなどは返却されません。

※戸籍法の一部改正により、2024年3月1日以降、戸籍謄本等の広域交付(最寄りの市区町村窓口での請求)が可能になります。(2024/2/19更新)

●戸籍証明書等の広域交付制度

今まで戸籍謄本等の証明書を取得するためには、本籍地の市区町村の役所窓口へ申請をする必要がありましたが、2024年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになります。

【申請できる人】
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹はできません

【申請できる場所】
役所窓口のみ
※郵送、代理人申請はできません

【必要書類】
申請者の顔写真付き身分証明書
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
など

出典:法務省『戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

2. 法定相続情報一覧図を作成する

次に被相続人の戸籍と法務局の記載例をもとに、ご自身で元となる一覧図を作成します。作成における注意点は以下のとおりです。

  • A4サイズの縦向きで記載し、用紙の下5㎝は空白にする(認証文が挿入されるため)
  • 手書きでもパソコン入力でも可(手書きでは、判読できるように明瞭に記載する)
  • 一覧図に記載する被相続人との続柄は、戸籍に記載されたとおりに記載する
  • 一覧図に各相続人の住所を記載するかは相続人の任意である

最後の住所記載については任意の項目となりますが、記載しておくと相続人の住民票の写しが不要となる機関もあります。
また法務局のサイトでは、「法定相続人が配偶者及び子である場合」「法定相続人が子のみである場合」など、あらゆる相続パターンの記載例を確認できます。テンプレートのダウンロードも可能ですので、一度ご覧いただくことをおすすめします。

【参考】法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

3. 申請書を記入して登記所へ申出する

申請書に必要事項を記入し、準備した必要書類、作成した一覧図とともに申出を行います。申出する登記所は、以下の管轄の登記所から選ぶことができます。

  • 被相続の本籍地(亡くなった時点での本籍地)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義である不動産の所在地

上記の管轄登記所に行くことが難しい場合、郵送による申出も可能です。その場合、郵送の切手代がかかるほか、返信用の封筒と切手を同封しなければなりません。

おわりに:法定相続情報一覧図は相続手続きを時短できる書類

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係が一覧になった書類です。従来のように、相続に関する手続きで戸籍謄本の束を何度も用意して提出する必要がなく、手続きによる負担を軽減できます。ただし、必要書類をそろえ、一度自分で図を作成したうえで申出する必要があります。

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この記事を監修した⼈

税理士法人レガシィ代表社員税理士パートナー陽⽥賢⼀の画像

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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