贈与税の税率は贈与額が大きいほど高くなる
Tweetさまざまな税の中で、贈与税の税率は高いといわれます。では実際にどのくらいなのでしょうか。また贈与税額はどのように計算するのでしょうか。
目次
贈与税の仕組み
最初に、贈与税の仕組みについて見ていきましょう。
贈与税はどんな贈与にかかるのか
贈与税は、個人が個人から財産をもらったとき、もらった人に対して課税されます。親から子への贈与や、祖父・祖母から孫への贈与も対象となります。現金や預金だけでなく、株式や不動産などの贈与にも贈与税がかかります。ただし、日常の生活費や教育費などには課税されません。
贈与税はいつの贈与にかかるのか
贈与税の基本は暦年課税で、計算期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間となります。その期間に受けた贈与の合計額に対して課税されます。
贈与税には非課税枠がある
贈与税には「基礎控除」という非課税枠があります。
基礎控除は110万円
基礎控除は1年につき、贈与を受ける人1人あたり110万円です。1月から12月までの間に、110万円を超える贈与を受けた場合に、その超えた部分が課税対象額となります。
基礎控除は「1人当たり」で計算
基礎控除は、贈与を受けた人「1人当たり」の金額です。同じ年に複数の人から贈与を受けた場合でも、それらを合算した金額が1年間に贈与された額となり、そこから110万円を差し引いたものが課税対象となります。
例えば、同じ年に祖父から100万円、祖母から50万円の贈与を受けた場合は
(100万円+50万円)-110万円=40万円
となり、40万円に対して贈与税がかかります。
贈与税の計算方法
贈与税の計算式
贈与税額は、1年間に贈与された額から基礎控除を差し引いたものに、税率をかけて計算します。
贈与税額=(1年間に贈与された額-基礎控除(110万円))×税率
となります。
贈与税の税率
贈与税率は、課税価格(基礎控除を差し引いたあとの価格)が大きくなるほど税率が高くなる超過累進税率となっています。2015年の税制改正で、税率区分が増え、最高税率が引き上げられました。また、それまで1つだった税率構造が、20歳以上の人が直系尊属(親や祖父母)などから受ける贈与財産(特例贈与財産)に対するものと、それ以外の贈与財産(一般贈与財産)の2つに分かれました。特例贈与財産に対する税率は一般贈与財産に対する税率より優遇されています。
具体的に違いをみてみると、基礎控除後の課税価格で300万円までと、4,500万円超の部分は同じ税率です。基礎控除後の課税価格で300万円超~4,500万円までの間に税率の差があり、特例贈与財産の税率が低くなっています。
贈与税率(一般贈与財産の場合)
課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% |
課税価格 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
---|---|---|---|
税率 | 45% | 50% | 55% |
贈与税率(特例贈与財産の場合)
課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 |
---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% |
課税価格 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
---|---|---|---|---|
税率 | 40% | 45% | 50% | 55% |
基礎控除の課税価格が200万円以下の場合は、課税価格に贈与税率を掛けたものが贈与税額となります。
例1 20歳以上の人が(以下同じ)、祖母から年間150万円の贈与を受けた場合 課税価格:150万円-110万円=40万円 特例贈与財産に対する税率:10% 贈与税額:40万円×10%=4万円
税率は、基礎控除後の課税価格が200万円以下の部分は10%、200万円超300万円以下の部分は15%、というふうに、基礎控除後の課税価格の区分ごとに定められています。したがって、贈与税額を計算するときは、区分ごとに計算した税額を足し合わせることになります。
例2 父から年間500万円の贈与を受けた場合
課税価格:500万円-110万円=390万円
このケースは特例贈与財産なので、
課税価格200万円までの部分の税額:200万円×10%=20万円
課税価格200万円超400万円以下の部分の税額:
(390万円-200万円)×15%=28万5000円
合計贈与税額:20万円+28万5000円=48万5000円
速算表を用いた贈与税額の計算方法
前述のような仕組みから、贈与税額を計算する際は、下の速算表を使うと簡単に算出できます。
贈与された額から基礎控除を引いた課税価格に対し、表の税率をかけて速算控除額を差し引いた金額が、贈与税額になります。
贈与税の速算表(一般贈与財産の場合)
基礎控除(110万円)を超えた価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | -- |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の速算表(特例贈与財産の場合)
基礎控除(110万円)を超えた価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | -- |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
速算表を使って贈与税の税額を計算してみましょう。
例3 父から年間500万円の贈与を受けた場合
課税価格:500万円-110万円=390万円
特例贈与財産に対する税率:15% 速算控除額:10万円
贈与税額:(390万円×15%)-10万円=48万5000円
例4 叔父から年間500万円の贈与を受けた場合
課税価格:500万円-110万円=390万円
一般贈与財産に対する税率:20% 速算控除額:25万円
贈与税額:(390万円×20%)-25万円=53万円
1年間に特例贈与財産と一般贈与財産の両方があるときの贈与税額は、すべての課税価格に対して特例贈与財産の税率と一般贈与財産の税率で贈与税額を求め、全体に占めるそれぞれの比率に応じて按分したものの合計となります。
例5 1年間に祖父から300万円(特例贈与財産)、叔母から200万円(一般贈与財産)の贈与を受けた場合
課税価格:(300万円+200万円)-110万円=390万円
特例贈与財産に対する税率:15% 速算控除額:10万円
特例贈与財産にかかる贈与税額:
(390万円×15%‐10万円)×300万円/500万円=29万1000円・・・A
一般贈与財産に対する税率:20% 速算控除額:25万円
一般贈与財産にかかる贈与税額:
(390万円×20%‐25万円)×200万円/500万円=21万2000円・・・B
贈与税額:A+B=29万1000円+21万2000円=50万3000円
終わりに:贈与額が少なければ贈与税もわずか
贈与税の最高税率は55%にもなり、他の税金に比べると非常に高いのですが、そのような高い税率が適用される贈与は、実際にはほとんどないと考えられます。
相続税対策として生前贈与をするとき、贈与税がかからないように1年間の贈与額を基礎控除の110万円までに抑えるケースが一般的ですが、110万円を超えた贈与をしたとしても、超えた額が少なければ課される贈与税額もそれほど高くありません。財産額が多い場合などは、贈与税がかかっても110万円を超える贈与をする、というのも選択肢の1つになるかもしれません。生前贈与を相続税対策に活用するときは、相続に詳しい税理士に相談するとよいでしょう。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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