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相続の知識

贈与税の納税義務者は誰? 海外居住での財産取得についても解説

財産を無償で渡すことを「贈与」といい、原則として1年間の贈与額が110万円を超えた場合は「贈与税」が課せられます。財産を渡す人のことを「贈与者」、受けとる人のことを「受贈者」と呼びますが、贈与税の支払い義務があるのは受贈者のほうです。
贈与税の納税義務者である受贈者は、税務署に申告を行う必要があります。これを怠ったり、期限を守らなかったりした場合は、追加の税金がかかってくるので要注意です。

受贈者のなかには海外に住んでいる方もいることでしょう。また、海外の財産に関して贈与が発生するケースも十分に考えられます。「その場合、贈与税の扱いはどうなるの?」と思っている方もおられるはずです。この記事では贈与税の納税義務者と海外居住の財産取得について解説いたします。

贈与税は受贈者が支払う

贈与は贈与者と受贈者の間で行われるやりとりです。一般的には親や祖父母が贈与者となり、子や孫が受贈者となるケースが多いと考えていいでしょう。
親や祖父母が子や孫のことを思っての贈与ですが、場合によってはそれに対して「贈与税」という税金がかかってくることがあります。贈与税の支払い義務があるのは受贈者ですから、贈与を行う際には慎重な対応が欠かせません。

受贈者は税務署へ申告・納付する必要がある

贈与税は原則として「暦年課税方式」で計算を行うことになっています。「暦年課税方式」とは、1年間(1月1日から12月31日まで)にあった贈与の総額を課税対象とする方式です。
この贈与財産の総額から基礎控除額の110万円を差し引き、残りの金額に一定の税率を乗じて計算します。たとえば300万円の贈与なら【300万円−110万円】で、190万円に対して贈与税がかかってくるということです。

具体的な数字を出して計算してみましょう。贈与税には「特例税率」と「一般税率」がありますが、ここでは前者を用います。「特例税率」とは、両親や祖父母など直系尊属から20歳以上の子や孫に贈与があった場合に適用される税率のことです。

※直系尊属については以下の記事もご覧ください。

まずは以下の表をご覧ください。

特例税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

もし、親から20歳以上の子へ300万円の贈与があったとします。ここから基礎控除額110万を差し引いた190万円が、上の表の「基礎控除後の課税価格」となります。190万円に対する税率は10%で控除額は0円ですから、贈与税額は19万円ということになります。

贈与総額が110万円以下であれば、贈与税の支払い義務は発生しません。子や孫に贈与税の負担を与えたくなければ、贈与を110万円以内に収めればいいわけです。ただし、贈与は現金に限らず、不動産や有価証券、貴金属、自動車なども含まれるので、その点には注意が必要です。
なお、贈与税の申告・納付期間は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。
これを過ぎるとペナルティが科せられることになるので注意しましょう。

人格のない社団や特定の公益法人なども納税対象者となる

贈与税の納税義務者の多くは「個人」です。しかし個人以外が贈与税を納めなければならないケースもじつはあるのです。個人以外としては「人格のない社団」「公益法人」などが挙げられます。

人格のない社団とは「一定の目的をもつ人たちが集まった団体で、法人格をもたず、管理者や代表者が定められているもの」のことです。わかりやすい例を挙げるとPTAや町内会、婦人会、同窓会などが該当します。
もしこうした団体が贈与を受け、その財産が基礎控除額110万円を超えると贈与税を払わなければならないのです(この場合、贈与総額ではなく、贈与者一人につき110万円の基礎控除額が適用されます)。

なぜ、こうした人格のない社団に贈与税がかかってくるのでしょうか?通常、人格のない社団等が収益事業を行った場合には、その収益事業に対して「法人税」が課されます(たとえばPTAで継続的にバザーを開催して利益を上げるなど)。ただし、受贈益に関して法人税は課されないことになっています。

となると、贈与者が自分の子に人格のない社団をつくらせて、そこに贈与をすれば法人税を払うことなく財産を移転させることができます。こうしたことを防ぐために贈与税を課すというわけです。

また、公益法人とは「公益の増進を図ることを目的に活動を行う法人」のことです。例えば高齢者人材を斡旋するシルバー人材センターなど、不特定多数の人の利益の増進に寄与する公益を目的とする事業を行いますが、こうした公益法人が贈与により取得した財産を、その目的とする事業のために使用(※取得した日から2年以内)していない場合には、納税義務者になることがあるのです。

海外に住んでいる人の場合

現代社会はグローバル化が進み、日本も例外ではありません。海外に住む日本人もいれば、海外から日本に移住をしてくる外国人もいます。
贈与者である親が日本に住み、受贈者である子が海外に暮らしている、あるいはその逆といったパターンも今後ますます増えていくことでしょう。この場合、贈与税の扱いがどうなるのかについて解説していくことにしましょう。

財産取得時に国内に住所がある人

贈与によって財産を受けとった時、国内に住所がある人のことを「居住無制限納税義務者」と呼びます(一定の者から贈与を受ける一時居住者を除きます)。
この場合、贈与税の申告はその住所地を管轄している税務署に対して行います。もし贈与された財産が国外にあったとしても、日本の贈与税の対象となります。贈与者が海外在住者であったとしても同じです。

なお、自分の住所地を管轄している税務署は国税庁のホームページから簡単に検索することができます。トップページに「税務署を検索」という検索コーナーがあるので、そこに自宅の郵便番号あるいは住所を記入すれば該当する税務署が表示されます。

参考:国税庁ホームページ

財産取得時に国内に住所がない人

贈与によって財産を受けとった時、国内に住所がない人で一定の人のことを「非居住無制限納税義務者」といいます。この場合も国内外の財産の贈与に関しては日本の贈与税の課税対象となってきます。
また、留学や海外出張などで一時的に日本を離れている人は、非居住無制限納税義務者にはならず、日本国内に住所があるものと考えます。

なお、非居住無制限納税義務者(または非居住制限納税者)が贈与税の申告を行うときは、自分で納税地を決めることができます。国内に住所がないことから、申告先の税務署が特定できないためです。自分で選んだ納税地を管轄する税務署に申告・納付を行うことになります。
この場合、申告・納付のためにわざわざ帰国する必要はありません。贈与税には「納税管理人」という制度があり、国内在住の家族や知人を指定して、手続きの代行を任せることができるようになっているためです。これは贈与税に限らず、相続税や所得税に関しても同じです。また、家族や知人以外にも税理士を指定することも可能です。
なお、納税管理人を指定した場合は、税務署に届け出る必要があります。「納税管理人届出書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

参考:国税庁ホームページ『納税管理人届出書』

日本国籍をもたない人

一定の贈与者から贈与を受けた、日本国籍をもたない人は「制限納税義務者」と呼ばれ、贈与で受けとった財産のうち、日本国内にあるものだけが贈与税の課税対象となります。

おわりに:申告漏れを防止するために正しい知識を身に付けよう

無償の財産のやりとりは「贈与」と呼ばれ、その額によっては「贈与税」が課せられることになります。この場合「納税義務者」となるのは、財産を受け取った側の人です。
贈与税における納税義務者は大半が「個人」ですが、場合によってはPTAや町内会、同窓会などの「人格のない社団」や公益のために活動を行う「公益法人」なども含まれることがあります。
贈与税の納税義務者は国内外どこに住んでいたとしても、国内にある財産に関しては日本に贈与税を支払います。国外の財産に関してはケースバイケースです。この記事では、そうした贈与税に関する納税義務者のパターンについて解説いたしました。

贈与税の申告には期間が設けられており(贈与があった年の翌年2月1日から3月15日まで)、これは厳守ととらえておくべきです。なぜなら期限を守らない人に対してはペナルティが用意されているからです。

その申告に関して不安や心配を覚えている方も少なからずいることでしょう。とくに海外に住んでいたり、海外にある財産の贈与が発生した場合は申告手続きもより複雑なものになります。
そういう時は無理をせずに税の専門家である税理士に相談したほうが安心で効率的といえるでしょう。確かな実績をもつ税理士であれば複雑な手続きもしっかりとサポートしてくれますし、有益な節税アドバイスもさまざまに提供してくれます。
贈与税は一つ間違えると思っていた以上の額になることがあり、また申告漏れをした場合は税務署から連絡が入る可能性も高くなってきます。そうした事態を回避する意味でも、税理士に相談することをおすすめいたします。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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