教育資金を贈与した場合の贈与税
Tweet文部科学省などの調べによると、幼稚園入園から大学卒業までにかかる教育費の総額は約1,000万円(すべて公立の場合)から約2,500万円(すべて私立の場合)となっています。もちろんこれは子ども一人あたりにかかる費用で、人数が増えるとさらに負担が増すことになります。
そうした教育費の負担を少しでも減らしてあげようと、お孫さんのために資金面でのサポートを行う祖父母の方も少なくないでしょう。しかしそのサポートが時と場合によっては贈与税の対象となることがあるのです。
そこで、お孫さんへの贈与を考えている方に知っておいていただきたいのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という特例です。この特例を用いると1,500万円までの贈与に対して非課税となります。この記事では、教育資金を贈与した場合の贈与税について解説いたします。
目次
贈与税の原則
教育資金の贈与について理解を深めるには、あらかじめ贈与税の原則を押さえておくことが大切です。贈与税がどのような仕組みで課税されるのかを知ることで効率的な贈与ができるようになりますし、また特例を有効に活用できるようにもなります。以下、贈与税の基本的なあらましについて説明していきましょう。
扶養の範囲なら通常は非課税
国税庁では贈与税のことを「個人から財産をもらった時にかかる税金」として位置づけています。「贈与」とは一方が自分の保有している財産を無償で相手方に与え、それが相手方に受諾されることを指し、その個人間のやりとりに対して税金がかかってくるというわけです。
とはいうものの、生活費や教育費に関しては贈与税の対象からは外されています。これらは生活をしていくうえで必要不可欠なお金なので、課税対象とするのは妥当ではないという考えがあるためです。
したがって扶養の範囲内であれば、生活費や教育費に贈与税がかかることはありません。ただし、それ以外の贈与(たとえば車を買い与えるなど)には課税される可能性があるので、その点には注意をしてください。
贈与なら年110万円を超えると課税
贈与税は一般的に「暦年課税」という方式によって課税が行われます。暦年課税とは1年間(1月1日から12月31日まで)に受けとった贈与の総額を課税対象とするものです。贈与をした相手が一人であっても複数であっても関係なく、その総額が課税対象となってきます。
ただし贈与があれば必ず課税されるわけではなく、「年110万円」の非課税枠が設定されています。これは年間110万円以内の贈与であれば、贈与税の支払い義務は発生しないということです。
贈与税を支払うのは財産をもらった側の人(受贈者)です。多くは子や孫にあたる人ですから、贈与を行う側の人(贈与者)つまり両親や祖父母は、贈与額が非課税枠に収まるように考慮をしてあげるべきといっていいでしょう。
もし110万円を超える贈与があった場合は、その超えた金額に対して贈与税がかかってきます。たとえば祖父から孫に200万円の贈与があったとすると、途中の計算式は省きますが、9万円の贈与税を払わなければならなくなります。
祖父母からの教育資金非課税贈与
この記事の冒頭でも述べたように、子どもの教育には多額の費用がかかります。そのため「孫の教育資金に使って」と、祖父母から多額の現金をもらうというケースも少なくないでしょう。
教育費は原則として贈与税の対象にはならないのですが、一括で多額のお金をもらうとなると話が違ってきます。もし、祖父母から一度に大金を渡されたらどうなるのかを見ていくことにしましょう。
課税されるのが原則
くり返しになりますが、教育費は生活をしていくうえで必要となるお金ですから、贈与税はかかりません。教育を受ける子にとっての親はもちろんですが、祖父母も「扶養義務者」に含まれるため、原則として教育費を出しても問題はないことになります。
ただしこの場合、支払いは「必要な都度」という条件が付いています。たとえば、孫が入学をするタイミングで祖父母がその入学金を払ったとすれば、必要な都度ということになりますが、生まれてすぐの孫に大金を贈与すると、必要な都度とはいえません。したがって、こういうケースでは贈与税がかかってくるのです。
仮に祖父母から「将来の学費に使って」と、1,000万円をもらったとします。これは贈与税の対象となるので、受贈者(子あるいは孫)は税務署に申告・納付をしなければなりません。
途中の計算式は省きますが、もしも孫が受贈者で未成年者だった場合の贈与税額は、「231万円」となります(一般税率を適用)。孫のためにと思って贈った1,000万円のうち、2割以上が税金として差し引かれてしまうことになるわけです。
教育資金非課税贈与制度の登場
納税は国民の義務ですが、上記のような例だと、祖父母としては「なんとかしてくれないだろうか」と思うのが自然でしょう。目に入れても痛くないほどかわいい孫には、1,000万円をそのまま与えたいと考えるのは当然のことです。
そうした思いに応える特例として用意されているのが、「教育資金非課税贈与制度(教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置)」です。この特例を使うと使わないとでは大きな差が生じるため、ぜひ知っておきたい特例といえます。
教育資金非課税贈与制度とは
「教育資金非課税贈与制度」とは、その名称からもうかがえるように、教育資金を一括して贈与をした場合に一定額が非課税になるという特例です。この特例を使うと、さきほど例に出した1,000万円の教育資金も非課税で全額贈与することができます。
ただし、この特例を使うにはいくつかの要件があり、一定の期限まで使い切れなかった場合は贈与税が課せられることになります。以下、教育資金非課税贈与制度について見ていくことにしましょう。
誰から誰への贈与に使えるか
教育資金非課税贈与制度は「親から子へ」「祖父母から孫へ」など直系尊属から直系卑属に対して教育資金が一括贈与された場合に、1,500万円までが非課税になるという特例です。
※直系尊属、直系卑属に関して詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
受贈者は0歳から30歳までで、贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
この特例を使うには、金融機関に口座を開設しなければなりません。その口座に資金を一括入金し、必要に応じて引き出すという仕組みになっているためです。その流れとしては以下のとおりです。
- 贈与者(祖父母・親)と受贈者(孫・子)の間で贈与契約書を交わす
- 受贈者が任意の金融機関で「教育資金口座」を開設する(開設の際には贈与契約書や本人確認書類、戸籍謄本などが必要です。また、税務署には金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を提出します)
- 開設した口座に贈与者が教育資金を振り込む
いくらまでの贈与が非課税か
この制度に設定されている非課税枠は、「1,500万円」までです。ただし、この枠は「学校など」に対して直接支払われるお金に対しての適用です。なお学校などとは学校教育法上の幼稚園・小中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校・高等専門学校・大学・大学院・専修学校などのことをいいます。
学校など以外に使えるものとしては、塾や習い事の費用があります。ただし、その場合の非課税枠は500万円までとなります。
制度利用の注意点
教育資金非課税贈与制度は教育資金に限定した特例であるため、一定の制約が課せられています。たとえば資金の用途は当然のことながら教育関連費用だけですし、もし期限までに使い切ることができなければ、贈与税がかかってくることもあります。この制度の特例を使う場合の注意点についてもふれておくことにしましょう。
用途が限定されている
教育資金非課税贈与制度を使って一括贈与を受けた場合、学校などに対して直接支払われる次のような費用に対してしか使うことができません。非課税枠は1,500万円までです。
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
- 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
また、500万円までの非課税枠としては次の費用が挙げられます。
- 学習塾やそろばん塾など教育関連の入会金や月謝など
- スイミングスクールやピアノ教室、海外教室などスポーツ・文化芸術関連の入会金や月謝など
- 通学定期代や留学渡航費、入学・転入学・編入学のための引っ越し費用
上記に払うお金は、先述した「教育資金口座」から引き出すことになりますが、その際には領収書が必要です。たとえば入学金を払う場合、口座から引き出したのちに払うのではなく、いったん自分の手もちのお金で払います。
そこで受けとった領収書を金融機関に提出すると、該当する金額を引き出せるわけです(金融機関によっては先に引き出せるところもあります)。領収書が必要なのは、使途を明らかにするためです。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
非課税枠 | 1,500万円(学校以外は500万円) |
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受贈者 | 0〜30歳(前年の所得金額が1,000万円以下) |
1,500万までが非課税となる教育資金 | 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学試験の検定料・学用品費・修学旅行費・学校給食費など |
500万円までが非課税となる教育資金 | 学習塾・家庭教師・そろばん塾・スイミングスクール・絵画教室・バレエ教室・習字・茶道などの月謝や謝礼、入会金など。そのほか、通学定期代や留学渡航費、入学・転入学・編入学のための引っ越し費用など |
出典:国税庁ホームページ『祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし』
使い切れないと後から課税される場合がある
教育資金非課税贈与制度が使えるのは30歳までの子や孫です。もし30歳になった時点で贈与された財産を使い切れていなかった場合は、その残額に対して贈与税がかかってくるので要注意です(30歳になった時点で在学中であれば40歳までの利用が可能です)。
また、途中で贈与者が亡くなった場合、残額は相続税の課税対象となることもあります。このように、特例を使い始めた後から課税される場合もあるということは認識しておいたほうがいいでしょう。国税庁のホームページで詳細が公表されているのでこちらも併せて参考にしてください。
参考:国税庁ホームページ『祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし』
おわりに:「教育資金非課税贈与」を使って効率的に次世代への資金移動を
子ども一人につき約1,000万円から2,500万円が必要になってくるといわれる教育費。親だけでは負担が大きく、祖父母からのサポートは大変ありがたいものになるでしょう。
原則として教育費は贈与税の対象にはなりませんが、一括で多額の財産が贈与された場合は例外となり、贈与税の支払い義務が生じてきます。ただ、教育資金に関しては1,500万円までが非課税となる教育資金非課税贈与制度が設けられているので、一括贈与を考えている方は、この特例をぜひ有効活用してみましょう。
非課税によって次世代に財産を渡せる機会は限られていることに加え、教育資金のサポートはお子さん・お孫さんの両方から喜んでもらえます。資金に余裕のある方にとっては、まさに一石二鳥の価値がある特例といえます。
もし、教育資金の一括贈与を検討しているものの、専門的なサポート・アドバイスがないと不安だという方は、実績のある税理士に相談してみてはいかがでしょうか。資産税に詳しい税理士なら贈与税に関するサポートはもちろんですが、将来の相続税も見越した対応をしてくれるはずなので、味方に付けると大きな安心感につながります。ぜひ、専門知識が豊富な税理士への相談をご検討ください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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