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相続の知識

110万円までの暦年贈与なら贈与税はかからない?基礎控除額の考え方について解説

自分がまだ生きている間に、子どもや孫など次の世代に財産の一部をゆずることを「生前贈与」といいます。個人から個人へと無償で財産を渡すことで、その額によっては「贈与税」がかかってくることがあります。
贈与税に関心のある方は、「110万円までの贈与には税金がかからない」ということを聞いたこともあるかと思います。実際にそのとおりで、贈与税には非課税枠が設定されており、その枠内の贈与であれば原則として課税されることはありません。ただし、時と場合によっては課税対象になることもあり、そうなれば予期しなかった税金を払うことになってしまいます。
そういう事態を防ぐためにも、生前贈与を検討している方は贈与税についてある程度の理解を深めておくことが大切です。この記事では贈与税の基礎控除額の考え方について解説いたします。

暦年贈与と「110万円までは贈与税がかからない」という意味

一方が自分の保有している財産を無償で相手方に与え、それが相手方に受諾されることを「贈与」といいますが、この時渡す人のことを「贈与者」、渡される人のことを「受贈者」と呼びます。一般的には親が贈与者となり、子が受贈者となるケースが多いと考えていいでしょう。

こうした個人間の贈与には「贈与税」という税金がかかってくる場合があります。ただし、贈与があれば、すべてのケースにおいて贈与税が課せられるわけではありません。贈与税には「非課税枠」というものがあり、その範囲内であれば課税対象にはならないのです。
「110万円までは贈与税がかからない」という話を聞いたことのある方も多いと思いますが、それはつまり「贈与税の非課税枠は110万円である」ということなのです。この非課税枠を利用した贈与のことを一般的に「暦年贈与」と呼びます。

110万円は贈与税の基礎控除

贈与税には110万円の非課税枠が設定されており、これを「基礎控除」といいます。基礎控除は贈与税に限るものではなく、相続税や所得税などにも設定されています。
どういうものなのかというと、税金を算出する際に、課税対象となるもともとの金額から無条件で差し引ける(控除できる)金額のことです。この控除の額が大きければ大きいほど、税額は低くなることがおわかりだと思います。
贈与税の基礎控除額は前述のように110万円ですから、この額を超える贈与ではない限り、原則として贈与税の支払い義務は生じないということになるのです。

年110万円までは無税で贈与できる

贈与を考えている方が必ず押さえておくべきポイントは、「贈与税の基礎控除額は110万円」ということです。もしこのことを知らずに110万円以上の贈与を行った場合は、受贈者に贈与税の支払い義務が生じてくることになります。
贈与の目的の多くは相続税対策ですが、贈与税と相続税の税率では前者のほうが高く設定されています。つまり、相続税の負担を減らしてあげるつもりで行った贈与なのに、課税されることでその目的が果たせなくなるわけです。そうなれば、むしろ贈与をしなかったほうがいいということにもなります。
したがって「贈与をするのなら年に110万円まで」は初歩の初歩として押さえておきたいことなのです(「年に」と期間を限定している理由については後述します)。

110万円の贈与税基礎控除の性質

「贈与税の基礎控除額は110万円」ということはわかったものの、これだけではまだ曖昧な部分もあると思います。たとえば「1回の贈与で110万円が控除されるなら、毎月100万円ずつ贈与することで1年に1,200万円の贈与が課税対象にならないということ?」と疑問に思う方がいるかもしれません。
あるいは「両親と祖父母からそれぞれ110万円ずつ贈与を受けたら、440万円までは課税対象にならないということ?」と思う方もいるでしょう。そうした疑問を解消するために、ここからは贈与税の基礎控除の性質について解説していくことにしましょう。

贈与ごとではなく1年間の枠

原則として贈与税は「暦年課税」という方式で算出します。これは1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に対して課税をするというものです。注意点は「贈与ごと」ではなく「1年間」です。
贈与ごとであれば、たとえば毎月110万円の贈与(年間1,320万円)をしても課税対象にならないことになりますが、これでは贈与税そのものが意味をなくしてしまいます。したがって1年間のトータルで考えるということになるわけです。

ただし、これは受贈者の場合です。贈与者は複数の受贈者に贈与をすることができるため、「年間110万円」に縛られる必要はありません。たとえば、配偶者と子ども、さらには孫に贈与をすれば、【110万円×受贈者】で生前贈与を行うことができます。

あげる人ごとではなく、もらう人ごとの枠

上記でもふれましたが、「年間110万円」の縛りを受けるのは受贈者です。この場合の注意点としては、「贈与者一人あたりの年間贈与額が110万円ではない」ということです。
たとえば両親と祖父母の4人からそれぞれ110万円を贈与されたとします。贈与者一人あたりの贈与額を見ると基礎控除額に収まります。しかし、それで贈与税がかからないかというと、そういうことにはなりません。
この場合は【110万円×4人=440万円】が贈与額となり、基礎控除額110万円を差し引いた330万円に贈与税がかかってきます。贈与者の人数に関わりなく「1年間の贈与額の合計」で考えることになっているのです。
もし、両親と祖父母から25万円ずつ受けとった場合は合計額が100万円ですから、贈与税の支払い義務は生じません。

暦年贈与で110万円を超えたら贈与税はどうなるか

では、年間の贈与額が110万円を超えた場合はどうなるのでしょう?
当然のことながら、受贈者は贈与税を支払うことになります。110万円を超えた場合の贈与税の計算方法については後で説明をしますが、贈与税は相続税よりも税率が高いので贈与はより慎重に行うことが大切です。
なお、参考までに贈与税と相続税の簡単な比較表を掲げておきましょう。ここでの贈与税は特例税率の場合の例を示します。

  相続税 贈与税(特例税率の場合)
最高税率 55%(6億円超) 55%(4,500万円超)
最低税率 10%(1,000万円以下) 10%(200万円以下)
基礎控除額 3,000万円+法定相続人×600万円 110万円

110万円を引いた残りに贈与税がかかる

贈与税の算出は次の計算式で行います。

【贈与税額=(受けとった額−110万円)×税率−控除額】

上記にある「控除額」とは、基礎控除額とはまた違うものです。贈与税額は贈与された財産の合計額から110万円を差し引いた「残り」に対して税率がかけられ、さらにそこから一定額を控除されるという仕組みになっています(控除額が0円の場合もあります)。
たとえば、年間の贈与額が500万円であれば、110万円を差し引いた390万円に税金がかかってくるということです。

贈与税の税率はどのくらいか

具体的な数字を出して計算をしてみることにしましょう。ここでは200万円の贈与を受けたケースと1,000万円の贈与を受けたケースで算出します。
なお、暦年課税の税率には「一般税率」と「特例税率」がありますが、ここでは後者を用います。「特例税率」とは直系尊属(両親や祖父母)から20歳以上の子・孫への贈与に適用される税率です。一方で一般税率は、それ以外の兄弟姉妹や20歳未満の子・孫、他人からの贈与の場合に適用されます。

贈与税の税率表(特例税率の場合)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

1年間に200万円の贈与を受けた場合

①課税価格の算出

まず贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いて課税価格を算出します。

【200万円−110万円=90万円(課税価格)】 

②税率と控除額の確認

上記の表で90万円の課税価格に対する税率は「10%」、控除額は「0円」であることを確認します。

【税率10% 控除額0円】

③贈与税の算出

課税価格に該当する税率をかけ、控除額を差し引くと贈与税額が9万円であることがわかります。

【90万円×10%−0円=9万円(贈与税額)】

1年間に1,000万円の贈与を受けた場合

同じように1,000万円の贈与を受けた場合は、次のようになります。

  1. 課税価格:890万円 【1,000万円−110万円=890万円】
  2. 税率:30% 控除額:90万円
  3. 贈与税額:177万円 【890万円×30%−90万円=177万円】

もらった額が年110万円以下なら必ず非課税か

「年間110万円の贈与は非課税」というのは、贈与税においては原則として間違っていないのですが、時と場合によってはそれが認められないことがあります。「定期贈与」と呼ばれていますが、詳しくは以下で説明しましょう。

大きな贈与の分割払いなら課税

贈与税の非課税枠は1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に対して110万円ですが、それなら毎年、決まった時期(誕生日など)に100万円ずつ贈与しても贈与税はかからないと思ってしまう人もいるかもしれません。仮にそのまま贈与を10年間続けたとすれば、贈与額は1,000万円になります。
じつはこういう場合、贈与税が課せられる可能性が高くなってしまいます。というのも税務署は「あらかじめ1,000万円を贈与(大きな財産を分割で贈与)するつもりだった」と判断するためです。
このように、毎年同じ相手から一定の額を一定の時期に贈与されることを、「定期贈与」といいます。せっかくの110万円の非課税枠を上手に活用するなら、定期贈与にならないための工夫が必要となってくるわけです。

思わぬ課税をされないために

定期贈与と判断されないための対策としては、のちの証拠とするための「贈与契約書」の作成が挙げられます。贈与者と受贈者の名前を記載し、贈与金額・贈与方法などを明記した上で、双方が一通ずつ保管しておきます。

また、あえて110万円超の贈与を受け、贈与税を支払うという対策法もあります。たとえば120万円の贈与を受けると贈与税は1万円です。

  1. 課税価格:10万円 【120万円−110万円=10万円】
  2. 税率:10% 控除額:0円
  3. 贈与税額:1万円 【10万円×10%−0円=1万円】

この贈与税の申告書が贈与の証拠となるわけです。

贈与契約書の作成方法など、詳しい内容については下記の記事もご覧ください。

おわりに:110万円という贈与税の基礎控除(暦年贈与)を正しく理解し、計画的に贈与しよう

「110万円までの贈与には税金がかからない」という話は、贈与税に関心のある方なら一度は聞いたことがあるはずです。しかしこれも厳密に考えれば「110万円の贈与とは具体的にどういうものを指すのか」という点でさまざまな疑問が生じてきます。たとえば「贈与ごとの110万円なのか」「一人の贈与者につき110万円なのか」「110万円以下なら必ず非課税なのか」といったことが挙げられます。
今回の記事では「110万円という贈与税の基礎控除」(暦年贈与)を正しく知っていただくために、さまざまな例を挙げながらの解説を行ってきました。ぜひ贈与をご検討の方は参考にしていただきたいと思います。

とはいえ、なかには贈与税に関して不安や悩みを感じている方も少なくないはずです。そういう場合は専門知識の豊富な税理士に相談をしてみてはいかがでしょうか?
贈与税や相続税に実績のある税理士なら、贈与税の基本的な計算はもちろんのこと、基礎控除以外にもさまざまな非課税枠がある特例の活用、申告手続きのサポート、節税につながる有効なアドバイスを提供してくれます。
また、相続まで含めた節税対策の助言をしてくれる点でも心強いといえます。より効果が大きく、安心できる生前贈与を考えているのなら税理士へのご相談をぜひご検討ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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