相続の知識

贈与税の早見表|特例についても解説

一方が自分の保有している財産を無償で相手方に与え、それが相手方に受諾されることを「贈与」といいます。その贈与額が一定の限度を超えた場合、その部分に対してかかってくるのが「贈与税」です。
国税庁では「個人から財産をもらった時にかかる税金」として位置づけており、それはたとえ親子間や夫婦間であっても課税されることになっています。
その贈与税は次の計算式で算出します。

【 贈与税額 =(贈与を受けた額−基礎控除 110万円)× 税率 − 控除額 】

一見ややこしく思えるかもしれませんが、税率・控除額の早見表を使うと簡単に計算することができます。
また、贈与税には税負担の軽減につながる特例が設けられています。こうした特例を上手に活用することも、贈与を行う際の大切なポイントとなってきます。この記事では贈与税の早見表や特例について解説いたします。

贈与税とは

贈与税とは「個人から財産をもらった時にかかる税金」のことです。親から子、祖父母から孫、夫から妻といった近しい間柄での財産のやりとりも、贈与税の対象となってきます。贈与をする人のことを「贈与者」、受ける人のことを「受贈者」といい、贈与税の支払い義務があるのは受贈者のほうです。また、財産とは現金に限らず、不動産なども含まれます。
贈与税は原則として1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与の合計額に対してかかり、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に規定の税率と控除額を適用して算出します。
そして贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に申告・納付をする決まりになっています。もし申告や納付をしなかった場合は、ペナルティが与えられます。その意味でも、贈与税についての基本的な知識はぜひ押さえておくようにしたいものです。

贈与税は相続税の補完的役割

贈与税に対して、「親子(あるいは夫婦)でのお金のやりとりなのに、なぜ税金をかけられるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。その疑問は贈与税が担う役割を理解することで解くことができます。
じつは贈与税には「相続税を補完する」という役割があります。相続税は故人が遺した財産にかかってくるものですが、すべての相続で発生するものではありません。財産が一定額を超える場合に課されます。

となれば、生前の贈与を通して財産の移転をしておくことで、誰もが相続税を0円にできることになります。これは、無条件に贈与を許せば、相続税そのものが発生しなくなるということを意味します。
相続税には「富の再分配・格差是正」という役割があります。誰もが相続税を払わなくなれば、その役割を果たすことができなくなるため、贈与税が補完的なものとして設けられているわけです。

贈与税は相続税よりも高い

贈与税と相続税の税率を比較すると、贈与税のほうが税負担がより多くなるように設定されています。たとえば最高税率を見てみると、ともに55%ですが、課税価格には大きな差があります。相続税の場合、6億円を超えると最高税率が適用されるのですが、贈与税は一般贈与で3,000万円、特例贈与で4,500万円を超えた時点で最高税率が課せられます。
最低税率にしても同じです。税率はともに10%ですが、相続税は1,000万円まで、贈与税は200万円までとなっています。贈与では200万円を超えると税率が上がるというわけです。

最も大きな違いは基礎控除額です。
相続税の場合【3,000万円+法定相続人の数×600万円】が基礎控除額となります。例えば妻と子ども二人を相続人とすれば、【3,000万円+3人×600万円】で4,800万円までが0円となります。一方、贈与税の基礎控除額は110万円です。

こうして比較すると、生前に財産を移すよりも死後(相続時)に財産を移したほうが有利ということがわかります。ただし、相続は1回だけですが、贈与は何度でもできます。110万円の基礎控除額やこの後にお伝えする特例をうまく活用すれば、効果的な贈与税対策も打てるようになるのです。

贈与税と相続税の比較

  相続税 贈与税
最高税率 55%
(6億円超)
55%
(特例税率は4,500万円、
一般税率は3,000万円超)
最低税率 10%(1,000万円以下) 10%(200万円以下)
基礎控除額 3,000万円+法定相続人の数×600万円 110万円

贈与税の早見表

贈与税額を算出するには【贈与税額=(贈与を受けた額-基礎控除110万円)×税率−控除額】の計算式を用います。贈与を受けた額は把握できているはずですから、後はその額に該当する税率と控除額さえわかれば簡単に計算することができます。
贈与税には「一般贈与」に対する税率と「特例贈与」に対する税率が設定されています。以下、それぞれについて解説していきましょう。

一般贈与の早見表

一般贈与とは、両親や祖父母など直系尊属「以外」からの贈与のことを指します。配偶者や兄弟姉妹、他人などからの贈与がこれに当たります。また、直系尊属からの贈与であっても、受贈者が20歳未満であれば、一般贈与になります。
その税率および控除額は以下のとおりです。

一般税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

具体的な数字を挙げて計算してみましょう。親から未成年の子に500万円の贈与が行われたとします。
この場合、課税価格は390万円、税率は20%、控除額は25万円となります。これを上記の計算式にあてはめると、贈与税額が算出できます。

【贈与税額 =(500万円−110万円)×20%−25万円 = 53万円 】

特例贈与の早見表

特例贈与は直系尊属(両親や祖父母など)からの贈与のことを指します。ただし、受贈者は20歳以上であることが必要です。その税率および控除額は以下のとおりです。

特例税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

同じく具体的な数字を挙げて計算してみましょう。親から成人の子に500万円の贈与が行われたとします。
この場合、課税価格は390万円、税率は15%、控除額は10万円となります。これを上記の計算式にあてはめると、贈与税額が算出できます。

【贈与税額 =(500万円−110万円)×15%−10万円 = 48万5,000円 】

こうして見ると、特例贈与の税率は一般贈与の税率よりも有利に設定されていることがわかるはずです。

贈与にはさまざまな特例がある

贈与には状況に応じてさまざまな特例が設けられており、上手に活用をすることで税負担が軽減されることがあります。ここでは次の主だった特例をご紹介することにしましょう。

  • 住宅取得資金贈与の特例
  • 居住用財産を贈与した場合の贈与の配偶者控除
  • 教育資金の一括贈与の特例
  • 結婚、子育て資金の一括贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例

マイホームを購入する子や孫に対して、資金面でサポートを行う際に活用したい特例としては「住宅取得等資金の非課税の特例」が挙げられます。2021年4月1日以降に住宅の取得に関する贈与があった場合は、最大1,500万円までが非課税となる節税効果の高い特例です。
なお、マイホームの購入時期や消費税率、住宅の性能(耐震性やバリアフリーなど)によって非課税限度枠は変わってきます。以下の表を参考にしてください。

消費税が10%の住宅を取得した場合の非課税限度枠

住宅用家屋に係る契約の締結日 一般の住宅の場合 省エネ等の住宅の場合
2019年4月1日~2020年3月31日 2,500万円 3,000万円
2020年4月1日~2021年12月31日 1,000万円 1,500万円

上記以外の住宅を取得した場合(個人間で住宅を取得した場合など)の非課税限度枠

住宅用家屋に係る契約の締結日 一般の住宅の場合 省エネ等の住宅の場合
~2015年12月31日 1,000万円 1,500万円
2016年1月1日~2020年3月31日 700万円 1,200万円
2020年4月1日~2021年12月31日 500万円 1,000万円

居住用財産を贈与した場合の贈与の配偶者控除

配偶者に対して居住用の不動産あるいはその購入資金を贈与した場合は、2,000万円までが非課税になります。通称「おしどり贈与」と呼ばれる特例で、条件は20年以上の婚姻期間があることです。ただし法的な関係にはない事実婚の場合、この特例を使うことはできません。また、贈与税の基礎控除額の110万円も併用することが可能です。

贈与は夫から妻に対してでも、その逆の場合でもかまいません。贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までに、その不動産に暮らす必要があります。なお、この特例を使う際は、非課税枠の適用で贈与税を支払わなくてもいい場合であっても、申告が必要となってきます。

教育資金の一括贈与の特例

学校等に対して直接支払われる教育資金の一括贈与の場合は、1,500万円までが非課税となります。具体的には入学金や授業料、学用品の購入、修学旅行の費用などが挙げられます。学校等以外の塾や習い事、通学のための定期券代なども対象となりますが、この場合の非課税枠は500万円までです。
この特例が使えるのは令和5(2023)年3月31日までに両親や祖父母から資金の贈与を受けた30歳未満の人たちです。

この特例を使う際には、贈与を受けた人が金融機関で「教育資金口座」を開設しなければなりません。金融機関を経由して税務署に届け出ることになるので、贈与された資金の管理はこの口座で行うことになります。必要に応じて引き出せますが、その際には金融機関に教育費用の領収書を提出することになります。

教育資金の特例についての詳細は下記もご覧ください。

結婚、子育て資金の一括贈与の特例

子どもの結婚や育児(孫)に使うために一括で贈与された資金に対しては、1,000万円までが非課税となります。ただし、結婚のための資金の非課税枠は、300万円までです。
この特例が使えるのは令和5(2023)年3月31日までに両親や祖父母から資金の贈与を受けた20歳以上50歳未満の人たちです。

この特例を使う際には、受贈者が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設しなければなりません。金融機関を経由して税務署に届け出ることになるため、贈与された資金の管理はこの口座で行うことになります。必要に応じて引き出すことができますが、その時には金融機関に結婚・子育て費用の領収書を提出することになります。

おわりに:贈与をする場合は特例が使えないか確認しましょう!

国税庁では贈与税のことを、「個人から財産をもらった時にかかる税金」として位置づけています。その「個人」は親や祖父母、配偶者など近しい関係のある人も含まれます。
贈与額が一定の限度を超えた場合には「贈与税」がかかってきますが、その税額は早見表を使うことで簡単に確認することができます。贈与の際にはまず税額を計算することが大切だといっていいでしょう。
贈与税には110万円の非課税枠が設定されているだけではなく、そのほかにも贈与の状況に応じて有利な特例が設けられています。こうした特例が使えるかどうかもあらかじめ確認しておきたいものです。

とはいえ、贈与に関して不安や疑問があるという方も決して少なくはないはずです。そういう場合は専門知識と実績が豊富な税理士に相談することが有効な手段となります。贈与や相続に詳しい資産税専門の税理士であれば贈与税の計算や特例の活用、節税につながる有効なアドバイスができるほか、将来の相続まで含めた節税対策の助言にも期待ができます。より安心できる贈与税対策のためにも、税理士へのご相談をぜひ検討してみてください。

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この記事を監修した⼈

税理士法人レガシィ代表社員税理士パートナー陽⽥賢⼀の画像

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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