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相続の知識

失敗しない遺言・遺言書を残す方法

失敗しない遺言・遺言書のポイント

1.すべての財産をもれなく記載する

遺言書を書くときの大前提は、すべての財産をもれなく記載することです。 実際に、不動産についてしか記載されていないため、預貯金について分割協議をしなければいけなくなるケースもよくあります。相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので、慎重に自分の身辺を確認しておくべきです。

2.遺留分について考慮する

遺言書を書くことによって、遺言者の思いにそった相続ができるのは確かですが、忘れてはならないのが遺留分のことです。遺留分とは、相続人に最低限保証されている相続分のことです。「すべての財産を長男に相続させる」と書いたとしても、長女や次男にも最低限保証されている相続分があるのです。

3.預貯金は分け方に注意!

財産ごとに取得者を指定します。しかし、預貯金の分け方を指定するときには、包括的な割合を書くのが鉄則です。金融資産は残高が動くものなので、具体的な金額を書いておくとおかしなことになってしまいます。

4.税金(相続税・所得税)のことも考慮する

財産を残すときには税金のことも考えてあげましょう。遺言書通りでは相続税が払えなかったので、遺言は使わずにあらためて話し合いをしたという例も聞いています。また、相続後の所得税のことも考えておく必要があります。この点は、相続の得意な税理士のアドバイスがないと難しいかもしれません。

さらに、より良い遺言・遺言書のために

1.思いを伝える

遺言書とは財産の振り分けのためだけに書くものではありません。やはり、「思いを伝える」という意味合いが大きいのです。 遺言書では、とかく多くの財産を残す相手にたくさんのことを書きがちです。長男に財産を残すからといって、長男に宛てた言葉ばかりが並んでいては、そのほかの人たちは釈然としないでしょう。 残された人たちは、自分のことをどれだけ思ってくれていたかを知りたいのです。その気持ちの部分を十分に考慮した言葉が残されていれば、遺留分に満たなくても納得できるケースは多いです。配慮されていると感じられて、金銭の問題を越えた理解が得られるものです。

2.相続人が先になくなってしまう場合も考慮する。

配偶者など相続人が病弱で自分より先に亡くなってしまうかもしれないという場合には、そのことも考慮しておくべきです。配偶者が先に亡くなって、その後に遺言者本人が亡くなった場合、遺言書に書いてある配偶者の相続分は無効になってしまいます。 無効になるということは、未分割財産として相続人のなかで話し合いをしなければなりません。病弱などの理由でその可能性が高い場合には、一筆残しておいたほうが賢明です。

3.相続時精算課税制度を利用した贈与と遺留分放棄

「あらかじめいくらかのお金をあげるから、相続についてはあきらめてくれ」というやり方です。 相続時精算課税制度を利用して、贈与をします。それと同時に遺留分の放棄の手続きをとってもらうのです。相続時精算課税制度を使うのは、控除額が 2500万円で、税率も20%であるためです。

4.秘密証書で遺言を書く

「あらかじめいくらかのお金をあげるから、相続についてはあきらめてくれ」というやり方です。 相続時精算課税制度を利用して、贈与をします。それと同時に遺留分の放棄の手続きをとってもらうのです。相続時精算課税制度を使うのは、控除額が 2500万円で、税率も20%であるためです。

(1)公正証書も秘密証書も効力は変わらない

公正証書も秘密証書も書くときには、たいてい税理士や弁護士、信託銀行などの専門家が入ります。そうなると、遺言が要件を満たさず無効になることはありません。秘密証書には、検認が必要ですが、手続きは簡単ですし、保管についても、専門家が責任をもって行ってくれます。

(2)公正証書は遺言の内容を秘密にできない

公正証書は、証人から内容が漏れる可能性があります。特に、証人が金融機関では、後で色々と営業をされるのではないかと心配する人もいます。秘密証書は、遺言の存在だけは明確にして、内容は秘密にしておくという遺言です。

(3)思いを伝えられる

公正証書遺言には、付言事項といって、法的には効力がないけれども、遺言者がどんなことを話していたかを書く項目があります。しかし、これも公証人によって、事務的な言葉で書かれます。それは公証人の言葉であって、遺言者自身の言葉ではないのです。結果として、言葉からは、あたたかみが薄れてしまいます。そもそも遺言書をつくるということは、法律に定められた分配方法を超えて、誰かに財産を多く、それ以外の人には少なく相続させるケースが多いのです。その状況で、遺言者の考えや思いが十分に伝わらなければ、納得できない相続人が出てくる可能性があります。そんなとき、たとえつたない言葉であっても、遺言書を書く背景やどんな思いで遺言書を書くに至ったのかなどが書かれていれば、相続人の気持ちは随分と違ってくるのではないでしょうか。遺言の法的効力が生じるところは、ワープロできちんと作成し、思いの部分は自筆が良いと思います。その思いの部分が遺言者にとっても、残される家族にとってもかけがえのない財産だと考えています。

(4)費用が安い

公正証書遺言の公証役場手数料は、財産が 3億円で15万円位(目安)です。一方、秘密証書遺言の公証役場手数料は一律11,000円です。この差は、内容について公証人が入るか入らないかの違いです。先ほども述べましたが、専門家が入って作る訳ですから、公証人が入らなくても無効になることはありません。

5.トータルの費用で考える

遺言を作成する時の費用だけでなく、相続発生後の費用も考慮して誰に依頼するかを考えましょう。下記の表は、相続が発生して、信託銀行に遺言の執行を依頼したときの費用をまとめたものです。かなり高額な費用がかかることが分かります。従って、遺言の執行人は、相続人の代表者にして、遺言の作成から相続の得意な税理士に直接依頼した方がはるかに安くあがります。

信託銀行の遺言執行費用

相続財産 遺言執行費用 税理士費用※1 合計※2
1億円 183.5万円 30万円 213.5万円
3億円 372.8万円 90万円 462.8万円
5億円 498.8万円 150万円 648.8万円
10億円 708万円 300万円 1,008.8万円

※1 遺言執行を依頼した場合の税理士費用
※2 別途不動産の売却には高額な手数料がかかります。

遺言・遺言書作成から相続税申告業務まで一貫してサポート

遺言・遺言書には、どう分けるかという民法の部分と、その結果、誰がいくら・どのように相続税を納めるかという部分の両方を考慮するこが欠かせません。さらに、相続発生後、相続税の申告をしなければなりません。弊社では、相続税の申告実績が3500件を超えており、その全てを一貫してサポートすることが出来ます。

専門家に遺言作成の依頼をすると、公正証書で作成するのが一般的です。しかし、当社では、遺言者にとって精神的にも費用面でも負担の少ない秘密遺言をお勧めします。秘密遺言のデメリット(内容の不備、検認が必要、紛失の可能性)については、当社が責任を持ってサポートいたします。なお、ご希望であれば、公正証書による遺言もお手伝いしています。

1.秘密証書遺言書の作成までの流れ

  1. お客様からの遺言される内容の聞き取り
  2. 税務的観点からのアドバイスによる遺言書のたたき台の作成
  3. 弊社で正式な秘密遺言証書を作成(代筆)
  4. 上記遺言に署名及び捺印して封入
  5. 公証役場へ行き、遺言を入れた封筒にお客様、公証人、証人( 2人)がそれぞれ署名及び捺印
  6. 上記押印済みの遺言を弊社で保管
  7. 遺言内容の変更のご要望の確認、税制改正等遺言見直しの必要性のご案内

2.当社がお手伝いする内容(作成・保管・執行)

作成

  1. 秘密証書遺言の作成手続きに関する必要書類の整備
  2. 秘密証書遺言の文案の作成
  3. 秘密証書遺言の代筆
  4. 遺言と一緒に同封する遺言者の想い(付言事項)の作成のお手伝い
  5. 公証役場への手配及び立会い
  6. 遺言案作成のための財産評価、相続税及び遺産分割税務シミュレーション

保管

  1. 秘密証書遺言の保管(当社の貸金庫で保管)

執行

  1. 遺言の検認申立及び検認立会い
  2. 遺言の執行

3.費用

個別にご相談を頂いた際に、ご提案申し上げます。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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