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相続の知識

遺言信託とはどんなサービス?依頼の流れやメリット・デメリットを解説

遺言信託は、遺言書の保管から執行までを専門家が引き受けるものです。各信託銀行が専門的な知識によって「遺言信託サービス」を提供しており、相続のトラブルに効果的といわれています。
ここでは遺言信託の概要や利用した場合の流れ、メリット・デメリットなどをご紹介します。

遺言信託とは「信託銀行による遺言書に関わるサービス」

「遺言」とは、自分の死後のために、財産の処分方法などを言い残すこと。「信託」とは、信頼できる誰かに財産を託し、自分に代わって運用・管理してもらうことです。これらを合わせた「遺言信託」とは、遺言書作成の相談や遺言書の保管、遺言内容の執行といった、相続に関することを第三者に委託することを指します。

遺言信託は、信託銀行をはじめ、銀行、信用金庫などが取り扱うサービスの一種です。遺言執行は専門的な知識が必要な場面もあり、手続きも面倒ですが、遺言信託サービスを利用すれば、最初から最後まで専門家にサポートしてもらえ、安心して任せることができます。

法律上の遺言信託とは別物

ちなみに法律用語にも「遺言信託」(信託法3条2号)という言葉があります。
一般的には「遺言信託」といえば法律用語よりは、信託銀行などが提供するサービスを指すことが多いようですが、こちらの遺言信託についても説明しておきたいと思います。

法律でいう「信託」とは、一定の目的を定めて、財産を他人に移転して、その管理、処分など、目的の達成のために必要な行為を行ってもらうことです。
例えばAさんがその所有する不動産の名義をBさんに移転し、Bさんが賃貸として貸し出すなどの管理を行い家賃収益をあげさせ、その家賃収益をAさんに渡してもらうというようなケースが考えられます。
Aさんを委託者及び受益者、Bさんを受託者といいます。
自分の財産を他人に運用してもらって、利益は自分の指定した者(自分でもよい)に渡してもらうという考え方です。
これが法的な意味での遺言信託です。

信託銀行の「遺言信託」と法的な「遺言信託」の違いをまとめると、

  • 信託銀行の「遺言信託」
    =信託銀行が提供する遺言書の作成相談及び保管や遺言内容の執行等のサービス
  • 法的な「遺言信託」
    =遺言で信託行為を行うこと

ということになります。

遺言信託が行われる流れを8つのステップでご紹介

信託銀行などが提供する遺言信託サービスでは、次の8ステップで遺言を執行します。

①遺言者が信託銀行などに相談をする
②遺言者が公証役場で遺言書を作成する
③遺言者が信託銀行などと契約を結ぶ
④遺言者の死後に死亡通知人が信託銀行などに連絡する
⑤信託銀行などが遺言にもとづいて業務を執行する
⑥信託銀行などが財産目録を作成する
⑦相続人が相続税などを納税する
⑧信託銀行などが遺産分割を執行する

では順を追って説明していきます。

①遺言者が信託銀行などに相談をする

まずは遺言信託の利用を検討している信託銀行などに相談に行きましょう。
必要に応じて税理士や弁護士などの専門家も交えて、遺言書の内容、相続人や対象となる財産などについて決定していきます。

②遺言者が公証役場で遺言書を作成する

遺言の内容が決まったら、遺言者は「公証役場」で公正証書を作成します。信託銀行などでは、遺言の公正証書を作成する時に、職員が証人として立ち会ってくれることもあります。
こうしてまとめた遺言書の遺言執行者には、信託銀行などを指定することができます。

③遺言者が信託銀行などと契約を結ぶ

遺言書の作成後、遺言者は信託銀行などに遺言信託の申し込みを行います。
その際、遺言信託申込書のほか、遺言書正本、相続財産明細、財産に関する資料、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、印鑑証明書などが必要になります。また、遺言者が亡くなった際に、信託銀行などに連絡する死亡通知人を指定します。

信託銀行では遺言書の保管も行いますが、原則として公正証書遺言のみ保管を受け付けています。自筆の遺言書などは取り扱ってもらえませんので、注意が必要です。

④遺言者の死後に死亡通知人が信託銀行などに連絡する

遺言者が亡くなったら、遺言信託申込みの際に指定した死亡通知人から、信託銀行などに対して、遺言信託の契約者である遺言者が死亡したことを連絡します。

⑤信託銀行などが遺言に基づいて業務を執行する

信託銀行などは、遺言書の内容を相続人などの関係者に披露し、信託銀行などが遺言執行者となって執行業務を開始します。

⑥信託銀行などが財産目録を作成する

信託銀行などは、相続人らの協力を得ながら、遺産および債務を調査して、相続財産を一覧表にまとめた財産目録を作成します。

⑦相続人が相続税などを納税する

相続人は、相続税などの申告・納付などの手続きを行う必要があります。信託銀行などはこうした手続きについても、相続人のサポートを行います。
ただし、相続税の申告業務を税理士に依頼する場合、遺言信託とは別で費用が発生することには注意が必要です。

⑧信託銀行などが遺産分割を執行する

信託銀行などは、預かっている遺言書の内容に基づき、遺産の管理・処分や不動産などの名義変更を行います。こうして遺産を相続人に引き渡し、遺言執行が終了となります。

遺言信託を行うことで得られる3つのメリット

遺言信託を利用するメリットはどんなものがあるのでしょう。
大きなメリットとしては次の3つがあげられます。

①専門機関に預けているという安心感がある
②遺言書の作成について具体的なアドバイスを受けられる
③資産を有効に活用するためのアドバイスを受けられる

①専門機関に預けているという安心感がある

なんといっても銀行に遺言書をあずけ、執行を一任しているという安心感が得られます。
遺言執行者には、弁護士、税理士といった専門家を選任することが一般的ですが、個人のため遺言者よりも先に死亡するリスクもあります。
また相続人を遺言執行者に選任した場合、業務を怠り、解任せざるを得ない可能性も捨てきれません。信託銀行であればそのような心配はありません。

②遺言書の作成について具体的なアドバイスを受けられる

いざ遺言書を作成しようとしても、どんな形で財産を残せばいいのか、なかなかわからないケースが多いようです。
遺言信託を依頼するときは事前に遺言書の内容について相談することができるので、遺言者の希望が叶えられるようアドバイスを受けることが可能です。必要に応じて、税理士や弁護士のアドバイスを受けることも可能です。

③資産を有効に活用するためのアドバイスを受けられる

銀行は顧客から預かった資産を運用することが主な業務です。ですから、遺言に記載された資産の内容から、その有効活用法について、生前贈与など資産継承全般のアドバイスを積極的に受けることが可能です。
この点はなかなか弁護士や税理士などには期待できない強みといえるでしょう。

遺言信託を行う際に気をつけたいデメリット4つ

確かに上述のようにメリットが大きな遺言信託ですが、デメリットも少なからずあります。
主なデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。順番に見ていきましょう。

①費用がかかる
②トラブルが発生しそうなケースには対応できない
③相続税申告など信託銀行では行えない業務もある

①費用がかかる

遺言信託の手数料は、基本料金だけで数十万円、公正証書遺言の正本の保管料が年額数千円、遺言書の内容を変更する手数料として数万円、実際に遺言執行を行う場合には遺産内容に応じて数百万円単位の執行手数料が必要で、かなり高額な費用がかかります。

また前述した通り、遺言執行後に税理士へ相続税の申告業務などを依頼する場合は、遺言信託サービスの費用に含まれていないため、別で費用が発生します。相続税がある程度かかることが予想される際は、遺言執行の時点から税理士に依頼した方が費用を抑えられることもあるでしょう。

②トラブルが発生しそうなケースには対応できない

遺言の執行にあたって相続人間などで法的なトラブルが発生している、または発生が予想される場合、信託銀行が遺言執行者を受けられない可能性があります。紛争解決は法律で弁護士しか対応してはいけないと定められているため、こうした場合は弁護士の出番、ということになります。

③相続税申告など信託銀行では行えない業務もある

遺言執行者を選任しなければならない遺言内容に「認知」や「相続人の廃除の取り消し」があります。これらの身分行為の遺言執行者に信託銀行はなることできません。

というのも「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」(第1条1項4号)という法律で信託銀行が遺言執行者としてできることは「財産に関する遺言の執行」だけに限定されているからです。そうした場合は信託銀行以外の遺言執行者を選任する必要があります。

遺言信託の内容は、信託銀行でなくてもできるサービスが多いです。また上述のように法的紛争や身分行為などは弁護士、遺言執行後の相続税などは税理士と、特定の専門家のみしか対応できないケースも少なくありません。

遺言信託を特におすすめできるケース

さまざまなメリット・デメリットのある遺言信託。
では、具体的に利用したほうがいいのは、どういった人なのでしょうか。

①財産の規模が大きい

相続手続きは、多くの書類を集める必要があります。財産規模が大きい方や、金融資産をいくつもの銀行に分散して預け入れている方は、その分手続きが煩雑になり、相続人の苦労が増えます。しかし、遺言信託を依頼した場合には、それら一連の手続きを代わりに行ってくれるので、相続人の負担を軽減することが可能です。
遺言信託は決して安いサービスではありませんが、数億円単位の財産を有している方などはメリットのほうが大きく感じられるかもしれません。

家族構成が比較的シンプルで、争いもない

家族構成が遺言者と配偶者と、その子どもだけ、など家族構成がシンプルなケースでは相続争いも起きにくく、遺言信託を利用しやすいでしょう。例えば子どもが遠方に住んでいてなかなか相続手続きを進められないなどの場合でも、第3者である信託銀行が手続きを進めてくれるので、スムーズに終わらせることができるでしょう。

おわりに:生前に安心が手に入る遺言信託。ただし注意点も

遺言信託は遺言書の作成から執行までを信託銀行などの専門機関が行ってくれるサービスです。
安心感がある反面、プランにもよりますが費用が非常に高い、執行できる内容に制限があるなどデメリットもあります。遺産が多額、もめるリスクが少ないなど、人を選ぶサービスです。

信託銀行でなくても、弁護士や税理士などに遺言執行者を依頼することは可能です。とくに相続トラブルの恐れがある人や、少しでも税金を抑えたい人など、ニーズに合わせた相談ができます。

すでに信頼できる専門家がいるのであれば、そちらに依頼するほうが良いでしょう。遺言信託の利用を検討するのであれば、同時に相続を専門とする弁護士や税理士などにも相談してみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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