相続税は養子縁組で安くなる?落とし穴についても解説
Tweet「養子縁組で相続税が安くなる」、「相続税対策として養子縁組をする」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。実際に安くなるのか、そして安くなるとしたら具体的にはどういう仕組みなのか、疑問に思っている方も多いと思います。
養子縁組と相続税節税についてのメリット・デメリットについて徹底解説します。
目次
相続税の仕組み
相続税は遺産の総額に対してかかるわけではありません。遺産から「基礎控除額」を引き、さらにそれを「各法定相続人」に「配分」したうえで税率をかけていくという手順になります。
法定相続人とは亡くなった方(被相続人という)の配偶者と血族(子・孫・親・兄弟姉妹など)のことを指します。相続は通常、こうした法定相続人が遺産を受け取ることになっています(遺言書などで法定相続人以外の人を受遺者に指定することもあります)。
また、配分された遺産は「法定相続分に応ずる取得金額」といいます。
基礎控除額の計算
相続が発生した場合、遺された人の生活を保障するなどのために、一定の非課税枠(基礎控除)が設けられています。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
【3,000万円+法定相続人の数×600万円】
たとえば、夫婦、子ども2人の4人家族で夫が亡くなった場合には、法定相続人は妻と子ども2人の3人です。
基礎控除額は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
という計算になります。
遺産が基礎控除の範囲内(この場合は4,800万円)であれば相続税はかかりません。基礎控除を超えた場合、超えた分(以下「課税遺産総額」といいます)だけが課税対象となります。
法定相続人とは
では、基礎控除額の計算式に出てくる、「法定相続人」とは何でしょうか。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族です。配偶者は必ず相続人になります。次に相続人になる順位は決まっています。第1順位は死亡した人の子どもで、第2順位は死亡した人の直系尊属(父母、祖父母など)です。第3順位は死亡した人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その人の子どもが相続人になります。第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。
養子縁組でなぜ相続税が安くなるか
では、養子縁組をすると相続税が安くなるというのは、本当でしょうか。本当だとしたら、なぜ安くなるのでしょうか。
確かに養子縁組をすると、相続税は安くなります。それは「相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、税負担が軽減されるから」です。したがって、相続税対策として養子縁組をして法定相続人を増やす方法が考えられるのです。
そのほかにも、被相続人が自ら保険料を負担していた生命保険の非課税枠の計算にも影響します。また、死亡退職金にも相続税がかかりますが、生命保険と同じく非課税枠が増加します。さらには、法定相続分に応ずる取得金額が減少することによる節税効果もあります。
確かに養子を迎えて法定相続人を増やす方法は、節税の面ではメリットがあります。しかし、誰と養子縁組をして相続人にするかを十分に検討しないと、相続後に思わぬトラブルに発展することも多々あります。
基礎控除額で使う法定相続人に注目
法定相続人が多くなると、その分基礎控除額が増えます。基礎控除額は、簡単にいえば「税金がかからない額」ということです。前述したように、相続税の基礎控除額は
【3,000万円+法定相続人の数×600万円】
です。
そこで、相続税対策としてよく行われるのが、養子縁組をして法定相続人を増やして基礎控除額を増やす方法です。 養子縁組を行うと、相続税の計算上、養子は実子と同じ扱いとなり、法定相続人になります。ですから、養子縁組によって法定相続人が増えれば、基礎控除額が増えて節税になるということです。
養子をたくさん増やしたらその分節税になる?
では、養子縁組をたくさんして養子を増やしたら、その分節約になるのでしょうか。
答えはNOです。
というのも、相続税法上で認められる養子の人数には制限があるからです。相続税法では、実子がいない場合には二人まで、実子がいる場合は一人までしか養子を法定相続人に含めることができないのです。
ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合、代襲相続で相続人になった養子は実子と見なされ、人数制限は受けません。
節税のための養子縁組の注意点
養子縁組は、相続税節税のために有効だということはわかりました。しかし、節税のために安易に養子縁組をしてもいいのかという問題もあります。節税のための養子縁組でトラブルになった例も数多くあります。
たとえば、遺産のなかに借金などのマイナスの財産があった場合などは、養子はそれを拒否するために、相続放棄するしかありません。
また被相続人に配偶者はいるけれど子どもがいない場合で、被相続人の父母、祖父母といった尊属もすでに他界していた場合、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。しかし、被相続人が亡くなる前に養子縁組をしていたら、その兄弟姉妹には1円も遺産は分与されません。兄弟姉妹には養子縁組に関する同意は必要ないので、相続が発生した場合に聞いていなかったということで相続争いに発展することもあります。
他にも以下の点に注意が必要です。
実際に相続人になる
相続税対策のために養子縁組をした場合、確かに節税効果はありますが、当然、相続分も発生します。すなわち相続人一人あたりの受け取り額が減少するわけです。受け取り額が減少することでの節税効果もありますが、ほかの相続人としては自分の取り分が減額されることに不満を抱く人もいないとは限りません。それで、トラブルになったケースもあります。
納税額が2割加算されることも
相続対策のため、孫を養子にするという方法があります。いわゆる孫養子です。被相続人から孫に財産が渡るには、通常は親から子、子から孫というように、2段階のステップを踏むことになります。
しかし、孫を養子にすれば1代飛ばしで財産を相続させられるので、本来2回払うべき相続税を1回分で済ますことができるようになるのです。
それは不公平だということで、平成15(2003)年の税制改正で、孫が養子になって祖父から相続を受ける場合、相続税法上では相続税の納税額を2割加算する制度が適用されることになりました。ただし、孫養子であっても子の代わりに代襲相続する場合は、2割加算の対象になりません。
代襲相続や相続税の2割加算については、下記の記事も併せてご覧ください。
相続全体として見れば、法定相続人が増え、相続税を計算する際の基礎控除額が増えるので、2割加算されてもメリットのほうが大きい場合もあります。この辺りの計算はケースごとにさまざまですので、税理士などの専門家とよく相談することをおすすめします。
養子縁組の方法
特別養子縁組ではなく、普通養子縁組を成立させるためには、原則的に次の要件を満たす必要があります。
- 養親となる人は、成人であること
- 養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦の場合は、夫と妻が一緒に縁組をしなければならない
- 養子になる人が未成年の場合には、事前に家庭裁判所の許可の審判を受けること
- 養子になる人が15歳未満の場合、その法定代理人が代わりに承諾すること
- 養子になる人が結婚している場合、配偶者の同意を得なければならない
- 養親から見て年上の人や、年下であっても目上の親族は、養子にできない
- 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
その要件を満たしていたら、市区町村役場に届出をします。
必要とされる条件を備えていることが確認されたら受理されます。
届出日 | 養子縁組をする日 |
届け先 | 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場 |
届出人 | 養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人) |
必要な提出書類 | 養子縁組届 |
免許証等の本人確認書類 | |
当事者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | |
配偶者の同意書 ※養親や養子に配偶者がいる場合 |
|
家庭裁判所の許可書の謄本 ※養子となる方が未成年者の場合(自己または配偶者の直系卑属[孫など]を養子とする場合は不要)、もしくは後見人が被後見人を養子とする場合 |
遺言での養子縁組はできるのか
かわいがっている孫や甥に相続をさせたいからと被相続人の遺言に「孫(甥)のAを養子に迎える」と書いても、それには法的な効力はまったくありません。
遺言だけでは養子縁組をすることはできません。もし、財産をゆずりたい場合には、生前に養子縁組を済ませておくか、遺贈や生前贈与など、ほかの方法を試すことが考えられます。
節税のためだけの養子縁組は有効?
平成29(2017)年、養子縁組の有効性が争われた事案での最高裁の判決が出ました。裁判で争われたのは、被相続人の男性と孫との間の養子縁組の有効性についてです。
被相続人の配偶者はすでに亡くなっており、長男、長女、二女の3人の子どもがいましたが、亡くなる前に長男の息子である自分の孫を養子にしていました。そのため、法定相続人は4人となりました。税理士からのアドバイスで相続税の節税対策を行ったようです。このことに対して、長女と二女が「孫との養子縁組は節税目的であるので無効」だと提訴しました。
民法では当事者間に縁組をする意思がない時には、養子縁組は無効とする旨が規定されています。争点は「節税目的の養子縁組に縁組をする意思があるといえるのか」です。
最高裁は「相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、そのことから直ちに縁組をする意思がないということはできない」、そのうえで「今回の事案では縁組意思がないことをうかがわせる事情はない」として、このケースの養子縁組の有効性を認めました。
しかし、これで節税対策としての養子縁組が認められたと認識することは早計です。あくまでも民法上の養子縁組の有効性に関する判決であって、税法上、相続税を減らすための養子縁組が認められたわけではないのです。実際に、節税目的の養子縁組が否認されることはほとんどありませんが、それは不当であるという立証が難しいからです。
養子縁組が明らかな相続税の節税目的と認定された場合は、相続人の一人として認められないとされています。実際、国税庁のホームページには「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、養子の数に含めることはできません」と記載があります。
おわりに:節税はできるが養子縁組は慎重に
今回の記事では養子縁組による相続税の節税対策について解説いたしました。結論としては、養子縁組による相続税の節税対策は実質できると見ていいですが、ただ認められているわけではないことも頭に入れておいた方がよいでしょう。そして、安易に養子縁組することで、節税はできたものの、家族間で争いが起きる火種になることも……。
相続に関して徹底した節税対策をしたいという場合は、まずは相続専門の税理士など専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
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詳細はこちらこの記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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