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相続の知識

実子と養子はどう違う?相続における実子と養子の権利について解説

家族の形態や在りようはさまざま。いろいろな事情で、兄弟姉妹でも実子と養子と違うタイプの子どもたちがいることもあるでしょう。血のつながりがあってもなくても、分け隔てなく幸せに育てられているケースも多くあります。
しかし、問題は親が亡くなった時です。相続における実子と養子の法的な権利は異なるのでしょうか。以下の記事では実子と養子における権利の違いや、嫡出子と非嫡出子はどういうものか概要などを解説します。

実子は自然の親子関係における子ども

相続のことを調べていると、一口に親子関係といっても、さまざまな形があることがわかります。たとえば動物学上の「実親子」のほか、養子縁組という法律の制度に基づいて成立する「養親子」があります。
ほかにも「実子」(読み方は「じっし」です)という言葉を見かけます。意味を調べると「自然の親子関係にある子で、自然の親子関係にない『養子』に対する観念」とあります。つまり、「実子」は生物学上、血のつながりのある子どもということです。

嫡出子は婚姻関係のある男女から生まれた子ども

実子に関して調べると、「実子は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)に区別されます」とあります。「嫡出子」とは、「実親子のうち法律上婚姻している男女の間に生まれた子ども」ということです。一方、婚姻していない男女から生まれた子は「非嫡出子」となります。

嫡出子に関して、民法772条(嫡出の推定)の第1項には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と書かれています。第2項には「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とあります。
つまり結婚している間に妻が妊娠して、生まれた子であることが明らかであると考えられる子は「嫡出子」です。また、婚姻届が役所で受理された日以降に生まれた子であれば、嫡出子として役所に届出ができます。
父から認知された後に父母が婚姻した時、認知を受けていた子は嫡出子となります。婚姻した後に父が認知をした時も、その子は嫡出子になります。
認知とは、父母が法律上の婚姻関係にない場合に父親となるべき者が法律上の親子関係を生じさせるための制度です。

非嫡出子は法律上婚姻関係のない男女から生まれた子ども

「非嫡出子」とは「法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども」ですが、前出のように、夫婦が離婚してから300日以内に生まれた子どもは嫡出子として扱われます。

実子と養子の違いは血縁関係の有無

実子と養子の大きな違いは、血縁関係の有無です。実子は血縁関係のある子であり、養子は血縁関係のない子ということです。

養子と養親の間には血縁関係はありません。しかし、養子縁組が成立すれば、法律上では法定血族たる嫡出子となります。法律上では血縁関係をもち、嫡出子としての身分をもち、実子とまったく違いがありません。

養子は、遺産相続が開始すれば実子と同じく相続権をもち、「代襲相続人」になる資格をもちます。「代襲相続」とは、本来相続人となる人が先に亡くなった場合に亡くなった人の孫や甥、姪などが相続人となることです。この場合、孫や甥、姪が「代襲相続人」です。

代襲相続について詳しくは下記の記事もご覧ください。

ただし、養子が亡くなった場合にその子どもは代襲相続人になるかという点においては、注意が必要です。その場合、養子の子が生まれた時期が養子縁組前なのか、養子縁組後なのかで結論が異なるからです。養子が養親と養子縁組をする前に生まれた子は代襲相続できず、養子が養親と養子縁組をした後に生まれた場合には代襲相続できます。

相続における実子と養子の違いはない

実子と養子がいる場合、親が亡くなって遺産分割する際には法律ではどういう違いがあるのでしょうか。
その答えは、相続で養子と実子には違いはないということです。

民法では、「養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得」します。つまり養子は実子として扱われますので、相続財産割合や遺留分などすべて実子と同じ権利をもちます。
実子2名と養子1名の兄弟姉妹で、養親が亡くなり相続が発生した時の法定相続の権利は、それぞれ子の相続財産は3分割ということになります。

一方、養子は、実親の子であることにも変わりはないので、実親が亡くなった場合の相続権もそのままもっています。

ただし、例外があります。特別養子縁組している場合です。特別養子縁組は、養親からの請求に対し、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。特別養子縁組をすると、実親との法的な親子関係は消滅するため、実親が死亡した時の相続権を失います。

養子縁組の手続き

では、養子縁組とはどういうものでしょうか。
「養子縁組」とは、血縁関係にない者が、法律上、夫婦間に生まれた実親子と同じ親子関係になることをいいます。
ここでは、特別養子縁組ではなく、普通養子縁組について見ていきます。
養子縁組が成立するためには、次の注意事項と要件などがあります。

  1. 養親となる人は、成人であること
  2. 養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦の場合は、夫と妻が一緒に縁組をしなければならない
  3. 養子になる人が未成年の場合には、事前に家庭裁判所の許可の審判を受けること
  4. 養子になる人が15歳未満の場合、その法定代理人が代わりに承諾すること
  5. 養子になる人が結婚している場合、配偶者の同意を得なければならない
  6. 養親から見て年上の人や、年下であっても目上の親族は、養子にできない
  7. 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること

この要件を満たしていたら、市区町村役場に届出をします。
必要とされる条件を備えていることが確認されたら受理されます。

届出日 養子縁組をする日
届け先 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
届出人 養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
必要な提出書類 養子縁組届
免許証等の本人確認書類
当事者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
配偶者の同意書
※養親や養子に配偶者がいる場合
家庭裁判所の許可書の謄本
※養子となる方が未成年者の場合(自己または配偶者の直系卑属[孫など]を養子とする場合は不要)、もしくは後見人が被後見人を養子とする場合

相続における連れ子と実子の違い

結婚相手に子ども、いわゆる連れ子がいて、結婚後に夫婦間に子どもが生まれ、連れ子と実子ともに夫婦に分け隔てなく大切に育てられていたとします。

ここで相続が発生した場合、どうなるのでしょうか?
ここでは相続における連れ子と実子の違いがあるのか、見ていきます。

自身に連れ子がいて、結婚相手が亡くなった場合

子どもがいる人が結婚し、その後、夫婦間に子どもが生まれたとします。このケースで、連れ子の実の親が亡くなった場合、相続はどうなるでしょうか?

配偶者は、法定相続では2分の1の相続権があります。子ども全体では、同じく2分の1の相続権があります。結婚前に生まれた子も結婚後に生まれた子も故人の実子と同じ扱いなので、子ども全体を人数分で等分したものが、それぞれの子の相続分になります。

結婚相手に連れ子がいて、結婚相手が亡くなった場合

子どもがいる人と結婚し、その人が亡くなった場合、相続はどうなるでしょうか?

配偶者は、法定相続では2分の1の相続権があります。子ども全体では、同じく2分の1の相続権があります。ここまでは、前項と同じです。
結婚後あるいは結婚と同時に、結婚相手の子、いわゆる連れ子と養子縁組をしていれば、実子とまったく同じ身分となりますから、子ども全体を人数分で等分したものがそれぞれの子の相続分になります。
しかし、連れ子と養子縁組していない場合、法定相続は実子のみとなってしまいます。

ただし、法定相続人でない連れ子にも、遺言によって遺産を残すことはできます。

おわりに:実子と養子縁組を結んだ子の相続における違いはない

実子と養子の相続に違いがないことはおわかりいただけたでしょうか。
ただし、結婚相手に連れ子がいる場合には注意が必要です。結婚後あるいは結婚と同時に養子縁組を結んでおかないと、どんなに分け隔てなくかわいがっていたとしても、相続においては変わってきます。
養子縁組についてはいろいろな決まりごとがありますが、それほどハードルが高いわけではありません。もし疑問がある場合には、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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