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相続の知識

保佐人とは?補助人・成年後見人との違いやできることを解説

身内の判断能力に不安を感じるようになった場合、詐欺被害や散財を防ぐために有効なのが保佐人の制度です。この記事では保佐人と補助人・成年後見人との違いや、保佐人に与えられた権限、どんな人が保佐人になれるかなどについて詳しく解説します。

保佐人とは

保佐人とは、法定見制度の中の役割の一種です。法定後見制度は、自分ひとりで財産の管理や契約などを行うことに不安がある人を法的に保護する制度です。支援を受ける人の障害や認知の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

法定後見制度

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の人(徘徊をするなど日常生活にも支障をきたす人)
保佐 判断能力が著しく不十分な人(重要な法律行為の判断が難しい人)
補助 判断能力が不十分な人(特定の法律行為の判断の難しい人)

このうち保佐人は中程度の認知症などにより判断能力に不安がある人の、財産処分などに関する一部の法律行為を支援します。保佐人によって支援を受ける人(被保佐人)の対象となるのは、判断能力が低下しているものの完全に失っているわけではないと家庭裁判所が判断した人です。保佐人は法律行為を円滑に行うため、同意権・取消権を与えられます。基本的に代理権は保有しませんが、家庭裁判所の審判によって認められた法律行為については、代理権も付与されます。

近年は本人の認知能力が低下していることにつけこみ、詐欺行為でお金をだまし取る犯罪も多発しています。そうした詐欺被害や多額の散財により資産を失わないためにも、保佐人の役割はとても重要です。

補助人との違い

補助人は保佐人より与えられる権限が少なく、重要な財産の処分や契約について、家庭裁判所が定めたもののみ同意権・取消権を保有しています。加えて特定の行為については、申し立てにより代理権を与えられる場合もあります。

被補助人は被保佐人より判断能力の低下度合いが少なく、日常生活にはほぼ支障のない人が対象です。民法第13条では借財や保証、贈与など被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為を10の項目で規定しています。一方、被補助人については補助人の同意が必要な行為はその一部に限られます。

成年後見人との違い

成年後見人は、重い認知症や精神疾患などで判断能力を失っている人を保護・支援します。
成年後見人は家庭裁判所によって選ばれ、本人に代わって財産の管理や契約などすべての法律行為をします。被後見人は判断能力がないと判断されているため、成年後見人は同意権を有する必要がありません。与えられるのは取消権と代理権の2つのみです。

保佐人ができること【3つの権限】

保佐人に与えられる権限は同意権・取消権・代理権の3つです。それぞれについて、以下に詳しく解説します。

1. 同意権

同意権とは、重要な法律行為に対して、保佐人の同意を求める権限のことです。民法第13条では、以下の10の行為に対し、保佐人の同意が必要と定められています。

民法 第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

出典:e-Gov法令検索『民法 第13条』

具体例を挙げると、「元本を領収し、又は利用すること」とは、預貯金の払い戻しや貸したお金を返してもらう行為などが該当します。「借財又は保証をすること」は借金をすることや、人がした借金の保証人になるなどの行為です。

ほかにも不動産の売却や購入、賃貸借契約の締結、訴訟の提起や相続の放棄など、重要な契約や法律行為を被保佐人ひとりの意思で行うことができなくなります。そのため被保佐人がトラブルに巻き込まれたり、資産を喪失したりすることを防げます。なお、日用品の購入など日常生活に関する行為は、保佐人の同意がなくても単独で行うことが可能です。

2. 取消権

取消権とは同意権の項目で紹介した10の重要な法律行為について、保佐人の同意なく行った場合に取消ができる権利のことです。取消権については、同意権と同じく民法第13条の4項に明記されています。

民法 第13条
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

出典:e-Gov法令検索『民法 第13条』

なお、日用品の購入など日常生活に関する行為については、保佐人は取消権を有しません。

3. 代理権

保佐人が行うのは同意や取消といった支援のみで、法律行為自体は自身で行うのが原則です。したがって、基本的に保佐人には代理権はありません。
しかし、家庭裁判所で審判を行い、必要とされた法律行為については代理権が認められる場合があります。対象となるのは同意権の際に紹介した10の法律行為で、審判は保佐人や本人、家族、四親等内の親族などからの請求によって行われます。

このことは民法第876条の4第1項に明記されています。また、本人以外からの請求によって代理権を付与するためには、本人の同意が必要です。

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)


第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

出典:e-Gov法令検索『民法 第876条の4』

保佐人ができないこと

保佐人が行うのは、あくまで法律行為に限られます。法律行為とは、売買や貸借、贈与など法律効果が発生する契約や行為のことです。 事実行為とは、日常生活に必要な行為で、主に法律効果が発生しないものをいいます。

例えば家の中の家事が滞っている場合、家事代行サービス業者と契約を締結するのが法律行為、実際に掃除や洗濯を行うのが事実行為に当たります。保佐人ができるのは契約を締結するところまでです。

また、身元保証人や身元引受人、連帯保証人にもなれません。入院や施設への入所の際、保佐人が身元保証や身元引受、連帯保証のサインを求められる場合もありますが、承諾すると被保佐人が後々トラブルを起こした場合、損害賠償などを求められる可能性もあります。

保佐人に身元保証や身元引受、連帯保証になる権限はないので、サインを求められても毅然と断りましょう。

保佐人になれる人

保佐人になるには、特に資格は必要ありません。保佐人は本人や家族、検察官などからの申し立てを受けて、家庭裁判所が選任します。保佐人は本人や家族の要望、申し立ての際の候補者、必要な保護内容などを考慮した上で決まります。場合によっては、複数の人が保佐人になる場合もあります。

保佐人に選ばれることが多いのは、本人の家族や弁護士、社会福祉士、司法書士や行政書士、税理士などです。個人だけでなく社会協議会といった法人の場合もあります。
親族間で誰を選ぶか意見が一致していない場合は、弁護士などの第三者が指定されることが多いです。また、施設への入所が主な目的であれば福祉のプロである社会福祉士や社会福祉協議会、遺産分割協議が目的の場合は法律のプロである弁護士など、目的によっても選ばれる人は変わります。

いずれにせよ、決定権があるのは家庭裁判所です。申立書に候補者を挙げていても、その通りに選任されるとは限らないことは覚えておきましょう。

保佐人に対する報酬

保佐人の報酬には基本報酬と付加報酬の2種類があります。基本報酬は通常の職務に対する報酬、付加報酬は身上監護に特別困難な事情がある場合や、通常の職務のほかに特別な行為をした場合に発生する報酬です。

報酬は申し立てにもとづき、家庭裁判所が決定します。本人や保佐人が決めることはできません。基本報酬は月額2万円が目安とされています。ただし、管理する財産が高額な場合は、事務作業が複雑になるため基本報酬額も高くなります。一般的には現金、預貯金、有価証券といった流動資産の合計金額が1,000万円~5,000万円で月額3~4万円、5,000万円を超えると月額5~6万円が相場です。

付加報酬は、身上監護が特別困難な人の保護では、基本報酬の50%以内が目安です。ただし保佐人は基本的に代理権が与えられていないため、付加報酬は発生しないのが一般的です。

出典:東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

おわりに:保佐人をはじめ成年後見制度の活用は早めに検討しよう

相続には判断能力と法律行為が必要とされるため、身近な方の判断能力が少しでも衰えてきたと感じたら、早めに保佐人の選任を申し立てることをおすすめします。
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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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