相続税の申告なら相続専門税理士法人レガシィ【公式】

相続の知識

個人事業主が事業承継する方法とは?個人版事業承継税制も解説

個人事業主が後継者に事業を承継させる方法には、いくつか種類があります。本記事では事業承継の基本的な流れから、事業承継でかかる税金の種類、おすすめの節税対策について解説します。
また、近年は後継者不足で悩む経営者も少なくありません。その場合に利用できる後継者マッチングサービスもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主が事業承継をする方法

法人格を持たず個人で事業を営む個人事業主であっても、法人と同様に、後継者へ事業を引き継ぐことは可能です。承継できるものとして、経営権やブランドなどの知的財産、物理的な資産が挙げられます。これまで築いてきた資産を後継者に譲り渡せれば、その資産価値をより大きなものにできます。
事業承継の基本的な方法としては、以下の3つが考えられます。

相続

まず考えられるのは「相続」、つまり元の事業主が死亡したケースです。亡くなった後は、後継者へ相続や遺贈などで事業を承継させられます。ただ、相続人が多い場合はトラブルの温床になりやすいため注意しましょう。事業資産以外の財産も、相続対象になります。そのため、誰に何を相続させるのかを遺言書で残しておくことが大切です。
もちろん、相続の場合、事業用資産については相続税も気にする必要があります。

贈与

「贈与」で後継者に事業を承継させる方法もあります。贈与先は、家族や親族、または第三者で任意の人を選べる点がポイントです。これまでお世話になった人に渡したい財産を渡すといったケースなどがよく見られます。基本的に、生前贈与による手続きが一般的です。
ただし、相続の際の相続税と同様、贈与の場合も贈与された側に贈与税がかかることがあります。
通常、法人から財産を譲り受けた場合は、所得税がかかります。一方、個人事業主は法人格を持たないため、かかるのは所得税ではなく贈与税である点には注意しましょう。

売却 (M&A)

個人事業主が事業承継を実施する3つめの方法として「売却」が考えられます。承継してくれる家族や親族がいない場合には、事業自体を第三者に買ってもらうことも可能です。
ビジネス用語で「合併」及び「買収」を意味する「M&A(Mergers and Acquisitions)」と呼ばれることがあります。広義では、事業提携や事業承継による売却もふくまれるため、状況によって検討してみるのも一案です。

個人事業主が事業承継を行う流れと必要書類

ここでは個人事業主が事業承継を行うにあたって必要となる、基本的な3つのステップと、手続きに必要な書類について解説します。

1. 後継者を確保する

まず、事業を承継してくれる家族や親族を探しましょう。2019年4月に中小企業庁から公表された「2019年版中小企業白書」によれば、親族内承継が8割以上を占めていることが分かります。

参照:中小企業庁「2019年版中小企業白書」

もし家族や親族内で後継者が見つかれば、とくに問題はありません。一方、身近な後継者が不在の場合は、公的な後継者支援サービスを利用することも可能です。具体的な利用方法については後述します。

2. 廃業の手続きを行う

後継者が見つかれば、廃業手続きを進めましょう。
先代の事業主は住所地を管轄する税務署へ「廃業届出書」を提出します。そのほか青色申告事業者なら、所得税の「青色申告 の取りやめ届出書」、消費税の課税事業者 の場合は「事業廃止届出書」の提出も必要です。
予定納税をしていた場合は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出しましょう。さらに、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」も提出が求められます。

3. 後継者に開業手続きを依頼する

先代の廃業手続きが完了すれば、次は後継者となる人に開業手続きを進めてもらいましょう。
必要書類としては、まず「開業届」や「所得税の青色申告承認申請書」が挙げられます。
従業員を雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」なども用意し、期日までに後継者の住所地を管轄する税務署へ提出します。

個人事業主の事業承継にかかる税金の種類

個人事業主が事業承継を行うと、さまざまな税金がかかってくる可能性があります。
ここでは、主となる4つの税金について紹介します。

相続税

先代が亡くなったことで事業を承継した場合、その事業用資産については、後継者となる相続人が相続税を支払う仕組みです。ただし、後ほど述べる「事業承継税制」を活用すれば支払いが猶予・免除される可能性があります。
相続税の基礎知識については、以下の関連記事もぜひ参照してみてください。

贈与税

存命中の先代から無償で事業を承継することは、相続ではなく贈与にあたります。その場合、贈与された後継者が贈与税を支払わなければなりません。「暦年課税」と「相続時精算課税」といった2つの課税方法が用意されています。
また、たとえ親子であったとしても免除はされないものの、相続と同様に課税の猶予・免除を受けられる制度があります。

所得税

先代がM&Aで事業を売却した場合、事業を譲渡した先代が所得税を支払う必要があります。これは、売却によって所得を得ているためです。売却代金から経費を引いた分が課税対象とされます。
売却した資産の種類に応じて所得区分が異なるため、課税対象は所得区分ごとに計算します。

消費税

消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える かどうかで、課税・非課税かが決まります。
また、事業承継を生前贈与するのか、遺産として相続するのかでも以下のとおり納税義務が異なるため、失念するなどして脱税にならないよう注意が必要です。

▼生前贈与の場合
先代は閉業、後継者は開業となります。通常、開業1年目の課税売上高 が1,000万円を超えた場合、2年後に消費税の納税義務が発生する仕組みです。

▼遺産相続の場合
以下の場合は、 消費税の課税対象となります。

①相続があった年
先代の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日から納税義務があります。

②相続があった年の翌年及び翌々年
後継者と先代の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合は、その年は納税義務があります。

個人事業主の事業承継における節税対策

個人事業主が事業を承継するにあたり、節税対策も気になるところです。ここでは、おすすめの方法について3つ紹介します。

個人版事業承継税制の利用

「事業承継税制」とは元々、事業承継の際に発生する贈与税や相続税の支払いについて猶予・免除が受けられる制度です。これまで法人のみ対象だったものが、2019年からは個人事業主にも適用範囲が広げられました。
事業承継税制を活用すると経営的に大きなメリットを受けられること、また承継にまつわる不安を解消し、心理的なハードルも下げられます。
くわしくは以下の関連記事をぜひ参考にしてみてください。

生前贈与による2年間の消費税免税

後継者が家族・親族の場合は、生前贈与を行うことで大きな節税効果が生まれることがあります。
具体的には、暦年課税制度における年間110万円の基礎控除を利用可能です。つまり、毎年分割して110万円未満ずつ、家族や親族へ贈与することで控除を受けられるようになります。 ただし、2024年1月1日以後の暦年課税制度による贈与については、相続時の持戻し期間が3年から7年になる改正が行われていますのでご注意ください。
全事業資産を生前贈与し、後継者はその時点から事業を開始した場合、2年間は消費税が免除される仕組みです。

生命保険の保険金の利用

後継者が家族・親族の場合は、生命保険(死亡保険金)を節税対策に利用できます。
通常、死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となっています。つまり、枠内であれば非課税で死亡保険金を渡せるわけです。後継者は先代から受け取った非課税の保険金を、相続税の納税資金 、事業の運転資金として利用できるといったメリットがあります。

後継者が見つからない場合に利用できるサービス

近年は労働人口の減少もあり、親族や知人などから探しても事業を承継してもらえる後継者がいないといったケースも少なくありません。ここでは、後継者を探せるサービスを2種類ご紹介します。

後継者人材バンク

1つ目は、中小企業庁と連携している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する「後継者人材バンク」と呼ばれるサービスです。
このサービスを利用すると、事業承継をしたいけれども後継者がいなくて困っている経営者と、起業をめざしている人とをマッチングしてもらえます。中小企業の事業承継と起業の両方を支援してもらえるとあって、近年注目を集めるようになりました。

後継者を探している個人事業主と起業家は、各都道府県に設置されている公的機関「事業承継・引継ぎ支援センター」の後継者人材バンクに、それぞれ情報を登録します。
うまく両者のニーズがかみ合えば、マッチングが成立します。個人事業主にとっては、これまで築いてきた資産を譲り渡せる先が見つかるのがメリットです。起業家にとっても、創業におけるさまざまなリスクを最小限に抑えられ、スムーズに起業可能です。

中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構|事業承継・引継ぎ支援センター

事業継承マッチングサイト

2つ目は、「事業承継マッチングサイト」と呼ばれるサービスです。日本政策金融公庫をはじめ一般企業などが運営しています。
先に紹介した後継者人材バンクと同様に、サイトに登録することで事業の引き継ぎ先を探している経営者と、事業開始を検討している起業家とをマッチングしてもらえるのが特長です。

日本政策金融公庫が提供するマッチング支援は、小規模事業者が中心となって利用しており、オープンネーム(実名)での後継者探しも行っています。希望に応じて、日本政策金融公庫の担当者からおすすめの候補を提案してもらえるため、希望の後継者に出会える可能性が高まるはずです。

日本政策金融公庫|事業承継マッチング支援

おわりに:個人事業主の事業承継は専門家に相談を

個人事業主でも様々な制度を利用して、ご自身の事業を後世に引き継いでいくことが十分可能です。事業承継後の経営も軌道にのせるためには、特に事業承継税制活用など税金対策が大切なポイントになります。
税理士法人レガシィは、50年以上の歴史がある相続専門の税理士法人です。事業承継をお考えの方に、税金のプロフェッショナルとして的確にアドバイス・対応いたします。事業承継についても経験豊富な専門家が多数在籍しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。

詳細はこちら
この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

無料面談でさらに相談してみる