相続の知識

国外財産調書制度とは?書き方や提出方法、財産債務調書との違い

国外財産調書制度とは、その名のとおり、国外にある財産を記した調書の提出を義務づける制度です。財産を海外に移して課税逃れをしようとする動きを封じるために導入されました。では、国外財産とは具体的になにを指し、どんな方に提出義務が発生するのでしょうか。本記事では、国外財産調書制度の基礎知識をまとめました。

国外財産調書制度とは

国外財産調書制度とは、海外に一定以上の財産を保有している方に対して、その内容を記載した調書を税務署に出すことを義務づけた制度です。提出は任意ではなく義務です。課税から逃れるために海外に財産を移す富裕層が増加したことを危惧した国が、適正に課税することを目的として、平成24年度税制改正において導入、平成26年1月から施行されています。

財産債務調書との違い

一定の資産をもつ方が提出しなければならない「調書」としては、国外財産調書のほかに「財産債務調書」があります。
国外財産調書は、5,000万円超の国外財産(詳細は後述します)を持つ方に提出義務があります。一方、財産債務調書は、所得税などの確定申告書または所得税の還付申告書を提出する方のうち、その年の所得金額が2,000万円を超え、かつ、年末時点での財産の価額が3億円以上、または有価証券などの資産価額が1億円以上の方に提出義務が発生します。
「財産債務調書」を提出する方でも、5,000万円を超える海外財産をもっている場合は、「国外財産調書」もあわせて提出しなければなりません。その際「財産債務調書」には国外財産の合計額のみを記入し、詳細は省いて構いません。
財産債務調書を出さなかったり、記載されていない財産などがあって、本来より少ない納税額を申告したりした場合、過少申告加算税が5%プラスされます。ただし、罰則はありません。一方、同様のケースでも国外財産調書の場合は、ペナルティが課されることがあります(詳細は後述します)。

国外財産調書の対象者

国外財産調書を提出する必要があるのは、「その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産」をもつ「非永住者以外の居住者」です。

出典:国税庁『No.7456 国外財産調書の提出義務』

「居住者」とは「日本国内に住所をもち1年以上住んでいる方」を指します。「非永住者」とは、「日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所をもっていた期間が5年以下の方」です。

【例1】10年前にアメリカから来日し、居住して永住権を取っている方
・・・国外財産調書を提出する必要があります。

【例2】4年前にフランスから来日、永住権がある方
・・・国外財産調書を提出する必要はありません。

国外財産調書の対象となる財産

国外財産調書制度とは_国外財産調書の対象となる財産財産が国内・国外のどちらにあるかは、財産の種類ごとに、その年の12月31日時点に判断されます。判断基準は「その財産がどこにあるか」です。

国外財産調書の対象となる主な財産は、以下の通りです。

  • 動産、不動産、借地権など
  • 預貯金
  • 保険金
  • 貸付金
  • 有価証券(株式、社債など)

では、4つの具体例をもとに国外財産調書の対象になるかどうかを見ていきましょう。

【例1】「○○銀行東京支店」など、国内金融機関で開設した口座に保有している外貨預金

「円建て」「外貨建て」は関係なく、「金融機関の営業所または事業所の所在地」がポイントです。そのため、国外財産調書の対象にはなりません。

【例2】金融機関で管理する国内外の有価証券
管理する事業所の所在地をもとに判定します。したがって、イギリスにある金融機関で管理する日本の有価証券は国外財産調書の対象ですが、日本の金融機関で管理するイギリス証券は国外財産調書の対象ではありません。

【例3】国内企業を通じて購入したインドネシアの不動産
保有する不動産が国外財産かどうかは、その不動産がどこにあるかによって判定されます。したがって国外財産調書への記載の対象です。

【例4】国外の暗号資産(仮想通貨)取引所に、ビットコインやイーサリアムといった暗号資産を保有している場合
暗号資産は財産をもっている方がどこに住んでいるかどうかで「国外にあるか」を判断します。したがって国外財産調書の対象にはなりません。

対象となる財産の評価方法

海外の財産は、時価もしくは見積価額で評価されます。
通常、国外財産の価額を表すには現地の通貨を用いますが、国外財産調書にはドルやユーロでなく、日本円で記載しなければなりません。そのため、為替換算は不可欠です。

日本円に換算する場合は、取引金融機関の12月31日のTTB(Telegraphic Transfer Buying rate:対顧客直物電信買相場)をもとに行います。TTBとは、金融機関が顧客から外貨を買い取る際のレートです。12月31日が休業日の場合は、それ以前の最も近い営業日のTTBで換算します。なお、金融機関からローンを組むなどして国外財産を取得した場合、ローン分を全体からマイナスできません。

例:フィリピンで合計8,000万円分のマンションを購入する際、3,500万円分のローンを組んだ場合
国外財産は4,500万円でなく8,000万円と判断されるので、国外財産調書の提出が必要です。

国外財産調書の提出方法

国外財産調書は「国外財産調書合計表」とともに、居住地を所轄する税務署に提出します。それぞれに記載する内容は以下のとおりです。

国外財産調書

海外財産をもつ方の氏名・住所、マイナンバー、海外財産の区分、種類や用途、国名、所在地、数量(株数、面積など)、価額など

国外財産調書合計表

財産区分ごとの価額の合計額

海外財産調書および国外財産調書合計表は最寄りの税務署で入手できます。このほか国税庁のホームぺージから様式をダウンロードする、e-Taxソフト(申告・納税など行うソフト)をダウンロードして作成するといった方法もあります。

参考:国税庁『国外財産調書(同合計表)』

提出期限

国外財産調書は、その年の翌年の6月30日が提出期限です。これまでは翌年3月15日でしたが、令和5年分以後から見直されました。
提出場所は居住地所管の税務署で、持参のほか郵送でも受け付けています。このほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)も利用可能です。

国外財産調書を出さないとどうなる?

より多くの方に国外財産調書を作成・提出してもらうため、期限内に提出した方には優遇措置が用意されています。逆に提出しない場合は、ペナルティとして追徴課税されるケースもあるので要注意です。
たとえば期限内に提出していれば、その国外財産に関係する所得税・相続税の申告漏れがあったとしても、過少申告加算税・無申告加算税が「5%マイナス」されます。

逆に未提出や、申告すべき国外財産が記載されておらず所得税・相続税の申告漏れがあった場合は過少申告加算税・無申告加算税が「5%プラス」されます。また内容に偽りがあったり正当な理由がないにもかかわらず期限内に提出しなかったりした場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることがあります。

参考:国税庁『No.7456 国外財産調書の提出義務』

おわりに:国外財産調書は優遇措置もあるので、必ず提出しよう

日本に住みながら国外に5,000万円以上の財産をもつ方は、国外財産調書を税務署に出さなければなりません。国外財産に対して適正な課税をすることを目的としているため、未提出や虚偽の記載をした場合は追徴課税される恐れがあります。調書の対象となる国外財産の判定や不動産等の評価額の算出などには、税制に関する高度な専門的知識が求められます。海外資産の相続対策となると、所在地の税制に関する知識も必要です。

税理士法人レガシィは、相続専門の税理士法人です。富裕層の相続も数多く承っており、国外財産調書をはじめとして、多種多様な財産の相続を豊富な知識を持つ税理士がお力添えできると自負しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

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