役員借入金は相続財産になる!生前にできる対策を解説
Tweet「役員借入金」とは文字通り、社長などの会社役員が所有している個人資産を、会社が借り入れた資金です。役員の相続発生時には相続財産と見なされるため、相続税の対象となります。会社側は借入金を返済しなければならないうえ、役員が仮に社長だった場合は個人としての相続税の負担も重なってしまいます。ただし中には例外もあるため、その対象かどうかを確認しておきましょう。
本記事では、役員借入金の概要のほか、役員借入金が相続財産とみなされないケースや相続税対策についても解説します。
目次
役員借入金は相続財産になる
社長などの会社役員が所有している資金を会社が借り入れることを指す「役員借入金」は、役員側から見れば、会社に資金を貸し付けていることと同義です。いずれは利息を含めて会社から返済されるため、役員に相続が発生した際には「相続財産」とみなされます。そして一定額以上の相続財産には、相続税が発生します。
資金を貸し付けた役員が他界してしまっても、会社の返済義務が消えることはありません。会社に資金を貸し付ける状況は、会社が銀行から多額の融資を受けられないなど、資金繰りに窮する場合が多いです。こうした状況では、役員借入金の完済が困難になってくるうえ、同族会社の場合などでは被相続人の相続税も納税しなければならず、負担が増えてしまいます。役員借入金は、総じてプラスとマイナスの両面を持っている財産です。
【例外】相続財産にならないケースも
前述した通り、役員借入金は役員の相続財産の対象となり、また会社側の返済義務も継続されますが、債務者への返済が事実上できなくなってしまうこともあります。例えば、会社の破産手続きが決まった場合などです。「会社の経営が赤字で厳しい」などの理由だけでは難しいですが、役員借入金を全額完済する見込みがないと法的に判断される場合に限り、役員借入金は相続財産にあてはまらないとみなされます。
役員借入金を減らす方法【相続税対策】
役員借入金が相続財産にあてはまらないケースは、会社としての役割を果たせていないことが考えられます。そのようなとりわけ難しい状況に陥ってしまう前に、役員借入金をできるだけ減らす対策を施しておきたいところです。
なぜなら、役員借入金の金額を減らさないと、相続税が余分にかさみ、会社の負担が増えるからです。また会社が融資を受ける場合にも、役員借入金はマイナスのイメージを与えてしまいます。
役員借入金を減らす方法として、主に以下の4点が挙げられます。
- 債権放棄を行い、債権自体をなくす、または減らす
- 役員報酬の減額により、現在支払っている金額の内訳を変更する
- 「DES(デット・エクイティ・スワップ)」により、借入金を資本と振り替える
- 借入金を次の相続人に贈与して、贈与税を控除する
それぞれどのようなメリットがあるのかを解説します。
債権放棄を行う
「債権放棄」とは、資金を貸し付けた役員の判断により、債務の一部または全額を免除することです。中には、銀行等が会社の倒産を防ぐために行う場合もあります。役員が貸付金の免除を示す内容証明郵便を、会社に送ることで成立します。
債権放棄を行うと、役員個人としての財産はなくなり、資金を貸し付けていた会社には「債務免除益」が計上されます。会社に債務免除益が計上されても、黒字に回復せず、元の赤字のままである場合は大いに活用できます。
また、役員借入金と同等の繰越欠損金がある場合は、債務免除益が計上されても、税金はかからないので活用しやすいです。役員がこの仕組みに納得できれば、検討の価値がある方法です。
なお債権放棄をした結果株価が上昇した場合かつ他の株主もいる場合、株価の上昇分が他の株主への贈与とみなされ贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
役員報酬を減額する
役員の報酬を減額し、その減額した分で役員借入金を返済します。この方法は、会社にとって支払う金銭を増やさずに済むため、経費が減る上に利益が増え、さらに現在の資金で賄えます。しかし、会社の利益が増えると、それに伴い法人税の支払いも増えます。事業の年度中は、役員の給料を変更できないので、役員報酬を減額する際は注意しましょう。
役員は給料が減額されるので、デメリットしかない印象を受けるかもしれませんが、給料の減額は同時に所得税や住民税も減額されるほか、実際には手取りの金額が増えます。
資本金に振り替える(DES)
貸付金である役員借入金を資本金に振り替えるための「債務の株式化」を指す、「DES(デット・エクイティ・スワップDebt Equity Swap)」と呼ばれる手法が可能です。「債務と株式(資本)を交換する」を英語にした言葉で、文字通りに役員借入金(貸付金債権)と株式を交換します。
例えば、会社に1,000万円を貸し付けている場合、その1,000万円の貸付金債権で、1,000万円分の株式を取得します。債務を資本金に振り替えると、返済する義務が消えるほか、自己の資本に変わる仕組みです。この場合の債権者は、役員借入金がなくなる代わりに、会社の株式を所有します。それだけではなく、財産を継承した次代の経営者に、税金が免除される「事業承継税制」が適用される可能性もあります。ただし、債務が超過している場合はDESを行えないことがある点に注意が必要です。
貸付金をのちの相続人に贈与する
貸付金である役員借入金を、会社を相続する経営者に贈与すると、役員借入金の相続税の減額が可能です。役員借入金分の相続税を減額できても、今度は相続税よりも高い贈与税がかかります。一見すると逆効果に感じますが、贈与額を基礎控除額である年間110万円以内に抑えることで、贈与税はかからなくなり、更に贈与を受ける人数が多いと節税効果が高くなります。高額な役員借入金では、年間110万円を贈与したところで、相続人の名義変更は大変なので、相続の心配がないうちに段階的に行うことをおすすめします。
なお、令和5年度の税制改正により、相続開始前の贈与において相続財産の対象となる加算期間が3年から7年に延長されました。そのため、経営者の年齢や健康状態を見据えて、早め早めに対応することが大切です。但しこの加算対象は「相続または遺贈を受けた人」への贈与であるため、相続等を受けない孫などに贈与することで加算を回避することが可能です。
相続税における生前贈与の加算については、以下の記事をご覧ください。
おわりに:役員借入金を減らす方法を理解し、適切に相続税対策を行おう
役員借入金があると、相続財産を管理する場合の対応が難しくなる上、会社の経営を圧迫する要因になりかねません。また相続税もその分多くなるため納税資金の確保も難しくなります。相続が生じる前に、役員借入金を可能な限り早めになくしておくことが、相続に対する不安を減らす対策になります。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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