相続税の修正申告とは? 方法やペナルティなどの基本情報や注意点
Tweet相続税の申告を終えたあとで申告内容の間違いが判明した際や変更が生じた際には、修正申告により正しい税額に直すことが可能です。この記事では、修正申告やその手続きに関して理解するために、修正申告の概要や申告方法、注意点などについて解説します。
目次
相続税の修正申告とは
相続税の修正申告とは、一度おこなった相続税の申告内容に誤りなどがあった際に、期限後に申告をやり直す手続きです。相続税には「申告納税制度(自分で納めるべき税金を計算したうえで、申告・納税する制度)」が採用されているため、遺産相続後には制度に従って相続税の申告をおこないます。申告をしたあとで計算に含まれていない遺産が見つかったなど、納付額に変更が生じた際には申告を修正しなければなりません。
修正申告の際には、足りなかった差分の税額と延滞税(納付が遅れた際にかかる附帯税)を支払います。税務署に指摘されてから修正すると、さらに別の附帯税(過少申告加算税、重加算税など)がかかってしまうこともあるので、納付済みの税額が少なかったと判明した時点で、すぐに修正申告を行いましょう。
訂正申告との違い
訂正申告も、修正申告と同様に誤った税額を直す方法ですが、おこなう時期や目的などによってどちらの用語かが異なります。訂正申告は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)内に正しい税額に調整する方法です。期限までに納税額が足りなかったとしても、期限に遅れていないためペナルティ(附帯税)が生じることはありません。期限がすでにオーバーしている場合には、修正申告で税額調整をおこないます。
更正の請求との違い
申告期限を過ぎてから相続税額を変更する方法には、「修正申告」と「更正の請求」の2種類があります。修正申告は納めていた相続税が正しい税額より少なかった際に用いる方法ですが、正しい額よりも多く税金を納付していた場合には、更正の請求をおこないます。更正の請求書を作成して申請し、認められた場合には余計に納付していた分が還付金として戻ってきます。
相続税の修正申告をおこなうケース
相続税の修正申告は、さまざまなケースでおこなわれます。修正申告がおこなわれる主なケースは、以下のようなケースです。
誤った税額を申告・納付していた
まずスタンダードなケースとしては、相続財産の評価方法や税率計算が間違っていて、誤った税額を申告・納付していたというケースです。特に相続人の方が自分で申告をするケースで発生することが多いと思われます。もし少しでも不安があるようであれば、初めから専門家へ任せるほうが良いでしょう。
ちなみに、相続税申告における税理士の関与割合は約86%(令和3事務年度 国税庁実績評価書より)というデータがありますので、9割近くの方が税理士へ依頼しています。
後から追加で相続財産が見つかった
これで全てだと思って遺産分割協議を進め、相続税の申告まで終えたにもかかわらず、家の押し入れから新たに財産が見つかるというようなケースもあります。遺産分割協議においては、万が一後から財産が見つかった場合に誰が相続するのかを事前に決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておくと、再度協議をやり直す必要がなくなりますので、有効なテクニックとなります。ただし、相続税申告においては修正申告が必要になりますので、きちんと再計算をするようにしましょう。
課税対象に含めるべき財産が含まれていなかった
相続税の課税対象だと思っていなかった財産が、じつは対象だったというような場合もあります。亡くなった方の財産ではないにもかかわらず、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」の存在をご存知でしょうか。
例えば、父親が亡くなった際に子どもが受け取る死亡保険金(保険料を父親が負担していた場合)や、亡くなる前にもし子どもへ贈与をしていたとすれば、死亡前3年以内 ※ の贈与は、相続税の課税対象になります。単純に知識として知らないと見逃してしまう可能性が高いでしょう。
※生前贈与の相続財産への加算ルールについては、令和5年度税制改正により、死亡前3年→7年に変更が予定されています。詳細は以下のページもご覧ください。
ただし、相続額や相続税の総額が変わらず、単純に各相続人の相続割合が変わっただけであれば、修正申告をする義務は生じません。相続税額の合計が変わらないケースでは、相続人の間で過不足分のやり取りをおこなうだけで差額の調整が可能です。もし納税額が減少した人が税務署に更正の請求をおこなったとしても、その申告に関連して納税額が納付済み額よりも増加した人が修正申告をおこなわなければ、過剰納付分の還付はされません。
相続税の修正申告のやり方
修正申告をする際は、必要な書類や申告方法、期限、ペナルティなどに気を付けなければなりません。以下では、自分で届け出を行う際に知っておくと便利な修正申告の基本情報について解説します。
申告方法
基本的な申告の流れは、以下の通りです。
- 修正申告書など必要書類を準備する
- 修正申告書を記入する
- 先に不足分の税額を納付する
- 税務署に修正申告をする
まず修正申告に必要な書類をそろえましょう(必要書類については後述します)。修正申告書の記入ができたら、まず先に不足分の税金と延滞税の納付を済ませます。延滞税は、期限から遅れた日数に基づき計算されますので、早く納付したほうが少なくなります(詳細は後述します)。納付先は、亡くなった家族の住所地があった土地を管轄する税務署です。
最後に、修正申告書一式を税務署に提出します。申告手段としては、税務署窓口への持参・郵送・インターネット(e-Tax)の3つから選べます。
e-Taxによる相続税の申告は、以下の記事もご覧ください。
必要書類
相続税の修正申告をする際には、主に以下の書類が必要です。
- 相続税の修正申告書
- 納付書
- 本人確認書類
相続税の修正申告書は、国税庁の公式サイト「相続税の申告書等の様式一覧」からダウンロードが可能です。ダウンロードの際には、年度の新しい様式をダウンロードしてください。第1表「相続税の修正申告書」、第15表(修正申告用)「相続財産の種類別価額表」のほか、その他に関連する様式の書類がある際には追加で申告書を準備し、必要事項を記入します。
相続税の納付書は、税務署の窓口か金融機関の窓口で受け取ることが可能です。税務署からもらう際には、税務署名や番号がすでに印字されているものが手に入るため、簡単に記入できるメリットがあります。なお電子納付(クレジットカード、インターネットバンキングなど)の場合は、納付書は必要ありません。
また平成28年以降に相続した場合には、「マイナンバーカード」もしくは「通知カードと本人確認書類の写し」の提出が必要です。そのほかにも、申告の内容によっては追加書類が必要になるケースもあるため、申告の際には変更の理由を説明して税務署に確認すると安心です。
修正申告の期限
修正申告は附帯税等もかかるため、なるべく早く行うに越したことはありませんが、一応申告できる期間としては、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月間)の翌日から5年以内です。この期間を過ぎると時効になり、それ以降の修正申告はできません。
期限まで不足している納税額に気づかず、また税務署からの連絡もなく修正申告をしないまま期限が過ぎた場合には、納付額が少なかったとしても追加で納付する必要はありません。ただし、はじめから意図的に相続税の金額を実際よりも少なく申告した際などは、悪質とみなされて時効が5年から7年に延長されるケースもあります。
ペナルティ(附帯税)
修正申告では、相続税の期限を過ぎてから納めていなかった税金を払うため、ペナルティ(附帯税)が生じます。具体的には、延滞税や過少申告加算税、重加算税といった種類の税金です。
延滞税
未納分の税金に対して、法定納付期限を過ぎた日数分の利息がかかる税金です。修正申告が遅くなるほど、延滞税は増額されます。
延滞税については、以下の記事をご覧ください。
過少申告加算税
期限内に申告・納付した額が低かったことに対するペナルティです。税務調査の連絡前に自主的に修正申告をおこなうと、過少申告加算税はかかりません。税務調査の連絡後、指摘を受ける前に修正申告をおこなった際には、税務調査後さらに指摘を受けてから申告をおこなうケースと比べて加算される税率が低くなります。
申告者の状況 | 相続税額 | 税率 |
---|---|---|
税務調査の通知を受ける前(自主的に申告) | 課税なし | – |
税務調査の通知を受けてから調査が入るまで | 追加の税額のうち「期限内申告税額」または「50万円」のいずれか多い金額まで | 5% |
上記を超える部分 | 10% | |
税務調査を受けた後 | 追加の税額のうち「期限内申告税額」または「50万円」のいずれか多い金額まで | 10% |
上記を超える部分 | 15% |
重加算税
意図的に相続財産を隠すなど、低い税額で申告した際に課せられる重い税金です。35~40%の高額な税率が適用されるため、相続時には正しく申告をおこない、修正申告は迅速に済ませることが重要です。
おわりに:気が付いたらすぐに修正申告が必要
相続税の修正申告は、申告後に間違いがあった場合や変更が生じた場合におこなう申告方法です。税務署から連絡や指摘を受けた場合、理由もなく申告を行わないでいると重いペナルティが発生する恐れがありますので、気が付いた時点で早急に修正申告を行いましょう。
税理士法人レガシィは、50年以上の歴史がある相続専門税理士法人です。累計1.5万件を超える相続税申告実績、相続税申告を有利におこなえる土地評価のノウハウを有しています。修正申告が必要となってしまう状況を防ぐためにも、相続税申告が必要となった際には、ぜひ相続を専門とする税理士にご相談ください。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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