資産の増減、内容の変化により、相続税対策にも影響があります。まずは相続税がどれくらいかかるのか診断することををおすすめします。顧問税理士がいらっしゃってもご相談いただけます。顧問税理士の業務と関わらないところで対応させていただきます。
オーナー様がかかえる各種税金の負担に重税感を感じている方、ご相談ください。
所有不動産の
固定資産税
賃貸不動産の所得税
同族法人の法人税
将来の相続税
不動産管理会社を利用し
対策したいが節税効果があるのか
賃貸不動産の購入、
建築の検討は必要か?
相続税を節税する
事前対策はないのか
対策の節税効果を
知りたい
まずは現状を把握するための
『診断』をお勧めします。
少しでも悩まれていれば、
まずは無料でご相談ください
0120-501-725
受付時間(平日/土日祝):9:00-17:30
下記を診断報告書にて報告いたします。
100,000 円 ~
(税込110,000円~)
一棟の評価額が高額だったため
資産組み換えにより
2億円の節税。
相続人全員が不動産を単独で取得。
財産所有者の推定相続人は代襲相続人を含め8人。概算相続税額は、6億円。それぞれが不動産を単独で所有したい。
所有財産を分析すると、一棟の賃貸物件の財産評価額が高額であることが判明。所有財産うち、1つの不動産の評価額が多数を占める場合には将来の遺産分割協議が難航する可能性があります。
当該不動産について、現状維持、外部売却し現金保有又は新たな不動産購入などさまざまなシミュレーションを実施し、お客様にご報告させて頂きました。税務部門は節税対策と遺産分割という観点からアドバイスさせて頂き、最終的には、お客様の思いに沿い、不動産部門が外部売却後に不動産購入という形となりました。将来の売却対象用の不動産、相続人全員が不動産を単独で取得できるように資産組み換えを実行しました。
相続税申告 日本最大級の実績を誇るレガシィならではの相続を提案します。
初回のご相談は無料です。最下部の申し込みフォームからお気軽にご相談下さい。
相続発生後、限られた期間内に行う相続税の申告手続きのうち、一部を事前に行うことで、不安の解消、節税、納税資金確保などの準備が可能になります。
原則お亡くなりになられてから10か月後までに申告・納税を行う必要があります。この10か月の期間の間に、さまざまな事を行う必要があります。
相続専門家のレガシィが、土地の事前詳細評価を行い、具体的な評価額と相続税の見込額をご報告し、現時点で考えるもっとも有利な対策選択肢をご提供いたします。
※本業務における実費代(役所などの手続費用など)は別途必要となります。
お客様の状況にあわせて、スポットで生前対策のお手伝いをさせていただきます。
必要なサービスを組み合わせてご利用いただくこともできます。
不動産をお持ちの方で生前対策が必要な方
不動産コンサルティング
不動産の相続には様々な手法があります。交換や売買、贈与といったことをする場合の適切な価格設定や納税の問題に関してお手伝い致します。
不動産投資をお考えの方、すでに行われている方
不動産投資コンサルティング
相続税対策に不動産活用をお考えの方、どうしたら効果的で税務調査に入られにくい対策ができるのか悩まれている方はぜひ一度ご相談ください。
お子様が相続税に困らないように
診断をして遺言書を作りたい方
【相続税診断付】公正証書遺言作成
相続が発生したときに遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割をする必要があります。相続人間で話し合いがつかないと税金面や事業などの経営面でマイナスになる心配があります。相続税の納税、節税の観点から遺言書作成のお手伝いをいたします。
自社株をお持ちの経営者の方
事業承継
大幅に緩和された新しい事業承継税制に興味があるが、適用できるのだろうか?事業承継税制を適用できないので株価を下げて株を渡したい。いい方法はあるか?親族や社内に後継者がいないため、外部に売却したいが依頼できるか?このような事業承継でお悩みの方の問題点を解決いたします。
法人を活用した節税に興味のある方
法人活用簡易コンサルティング
所有されている財産や所得税の現状について分析し、将来の相続税額を試算します。その上で、法人活用による節税効果を検証しご提案いたします。
無料面談
最適なプランをご提案させていただくために状況をお聞かせください。
ご提案
お聞きした状況をもとにプランのご提案をいたします。
更にご要望も遠慮なくお申し付けください。
ご確認
よくご検討の上、最終的な内容をお決めください。
進行
お決めいただいた内容を実行してまいります。
少しでも悩まれていれば、
まずは無料でご相談ください
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受付時間(平日/土日祝):9:00-17:30
「一次相続」・「二次相続」とは何ですか?
「一次相続」はご両親のうち1人が亡くなること、「二次相続」はもう片方の親が亡くなることです。 一次相続とは、ご両親のうちの1人の方が亡くなって、もう片方の親と子どもが相続人となる、最初の相続のことを指します。 二次相続はその次に行われる相続のことで、ご存命であったもう片方の親が亡くなり、…
遺産分割の際は、次の相続への準備をしておくことが必要と聞いたのですが、具体的にどのような準備でしょうか?
遺産分割を検討する際、大前提として重要なのは、配偶者の方の今後の安定した生活を考慮した遺産分割となりますが、例えば、法定相続割合で財産を分けると、次の相続(二次相続)時にトータルの税額が高くなる場合があるので、節税を意識する際には注意が必要です。 まず始めに【一次相続】と【二次相続】についてご説…