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よくあるご質問

相続税の申告漏れがあると、どんな問題が起こりますか?

申告漏れが把握された場合、ペナルティが課されます。この際、課される追徴税が「過少申告加算税(①)」です。また、申告期限までに申告をしなかった場合、「無申告加算税(②)」の追徴税が課されます。

①過少申告加算税

過少申告加算税とは、過去に税務署に提出した期限内申告書に誤りがあった場合において、修正申告又は更正により追加で納めることとなった相続税に対して、5%~15%課されるペナルティをいいます(税務調査を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません)。なお、この場合の誤りとは、財産の計上漏れや特例適用可否の判断ミスなど課税価格が増加する要因となるものが挙げられます。

②無申告加算税

無申告加算税とは、期限内申告書を法定申告期限までに提出しなかった場合において、期限後申告又は決定により本来納めるべき相続税相当額に対して5%~20%課されるペナルティをいいます。なお、申告期限は災害等の理由により申告することができないと認められる場合にはその期限が延長されることもあります。

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このように、適正に申告がなされない場合には、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティが課されます。また、加算税というペナルティの他に延滞税という利息も課されることになり、最終的に多くの税金を納めることになりますので、当初より適正な申告を行うことが重要となります。

また相続が発生してからしばらくすると、税務署より「お尋ね書(相続税の申告要否検討表)」が送られてくる方もいるかもしれません。これは税務署の方で過去の確定申告書などから故人の財産がどのくらいあるかを推定で把握し、相続税申告が必要そうな方に確認をする書類になっています。①②のようなペナルティを受けないためにも、必ず確認して申告の要否を説明するようにしましょう。
お尋ね書が届いた時点で、すでに相続税の申告期限まで3~4か月を切ってしまっていることが多いので、ご自身で記入できる方はすぐに提出するようにしてください。記入にあたり不安や疑問がある方は、相続専門の税理士に相談をすると良いでしょう。

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