よくあるご質問
よくあるご質問
相続放棄の書類提出先が分からないのですが…
亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へご提出ください。相続放棄を行う際は家庭裁判所に申述しますが、提出する家庭裁判所は、基本的に亡くなった方(被相続人という)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
例えば、被相続人がさいたま市に住んでおり、お客様が千代田区に住んでいる場合、千代田区を管轄する家庭裁判所ではなく、さいたま市を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄を行うには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この際に必要な書類は以下になります。
但し、相続放棄に関しては専門家に相談しながら慎重に決断しましょう。
例えば、最初にお父様が亡くなられた際に「父の遺産は全て母へ上げたい」と子が全員相続放棄をしたとします。そうした場合、お父様のご遺産はすべてお母様に渡されるかと言うとそうはならず、法定順位に従ってお父様の親や兄弟へも権利が移っていきます。
望んでいた結果とならず、揉め事が発生する可能性もありますので、相続放棄を選択する場合はこのようなケースにならないよう、注意してください。
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