相続税の申告なら相続専門税理士法人レガシィ【公式】

よくあるご質問

税務調査に入られたくないのですが、どのようなサポートをしていただけるでしょうか?

レガシィでは、申告に先立って、主に2つの軸で対策を行っています。
①税務調査時に論点となりやすい項目の事前対策
②書面添付制度の活用
国税庁の統計によると税務調査の対象となった事案のうち、実に約90%が追徴課税されています。したがって、税務調査になってから対策を考えても、税務署の追及を乗り切るのは難しいと言えます。

相続専門である税理士法人レガシィは、これまでに何万件もの相続税申告をサポートしてきました。私たちの経験上、税務調査時に論点となりやすい部分は次のとおりです。

  1. 名義預金、名義株式はないか
  2. 過去において被相続人から相続人やその他の親族に資金が移動したことはないか
  3. 精算課税贈与、過去3年以内に親族間での暦年贈与はないか
  4. 相続人・親族の債務(借入金・未払金等)や資産の購入代金を被相続人が肩代わりしていないか
  5. 被相続人が土地などを売却している場合、その代金の流れは明確か
  6. 借入金がある場合、その流れは明確か

これらの項目について、事前ヒアリングや預金調査により確認し、対策を行います。

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき税理士のみが作成できる書面を、申告書に添付して提出する制度です。添付する書面に相続人の状況や相続財産、特例の適用などについて細かく記載することにより、正しく申告書を作成していることを税務署に示すことができ、税務調査の軽減が期待できます
また、書面を添付した場合には、税務署は担当税理士に対して、税務調査前に書面記載事項に関する意見を述べる機会を与えなければいけません。意見聴取の結果、調査が必要ないと認められた場合には、調査は省略されることになります。

相続税の税務調査はいつ行われるのか?調査時期と対象・ポイントについて解説

実際にレガシィがお手伝いした相続税申告では、税務調査の割合は1%未満の実績となっています。※2020-2021年実績より
また、万が一調査となった場合でも、経験豊富なレガシィのスタッフが調査に立ち会い、税務署とのやり取りの多くを行いますので、ご安心ください。

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