相続税の申告なら相続専門税理士法人レガシィ【公式】

よくあるご質問

レガシィでは相続税申告時に添付書面は作成されますか?

はい、税理士法人レガシィでは原則として全ての申告に際して、添付書面の作成を行っています。

「書面添付制度」とは、税理士法第33条の2に基づき税理士のみが作成できる書面を、申告書に添付して提出する制度です。
添付書面は、相続人等の状況、相続財産である各財産及び債務並びに特例の適用などについて細かく確認することにより、正しく申告書を作成していることを税務署に示すことができる書面です。そのため、書面添付制度を利用しない場合と比べて、相続人への確認事項も多くなりますが、2つメリットがあります。
1つは「税理士が税務調査前に税務署へ申告内容の説明をすることで、税務調査を回避できる可能性がある」こと、そして2つ目は「税務署との事前打合せにおいて財産の計上漏れが判明し、修正申告を行った場合は、自主修正とされ加算税が課されない」ことです。

相続税の税務調査はいつ行われるのか?調査時期と対象・ポイントについて解説

法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出している場合には、税務調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載されている事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。また、意見聴取の結果、調査が必要ないと認められた場合には、省略されることとなります。
なお、対応できる税理士については、原則は、税務代理権限証書を提出した税理士が対応しますが、税務代理権限証書を改めて出しなおすことにより他の税理士が対応することも可能です。

以上のように書面添付制度を利用すれば、税務調査に入られる確率を低くできることと、もし後から財産が見つかった場合も過少申告加算税がかからない場合があるというメリットがあります。レガシィとしては何よりお客様のリスクを最小限にできるよう、努めています。
税理士による相続税申告において、この書面添付制度を利用している割合は全体の約20%ですが、税理士法人レガシィの申告では、添付書面の作成をスタンダードとしています。安心してお任せください。

※書面添付制度の利用割合:財務省ホームページ『令和元事務年度 国税庁実績評価書』よりり

無料でさらに相談してみる