よくあるご質問
よくあるご質問
レガシィでは相続税申告時に添付書面は作成されますか?
はい、税理士法人レガシィでは原則として全ての申告に際して、添付書面の作成を行っています。
「書面添付制度」とは、税理士法第33条の2に基づき税理士のみが作成できる書面を、申告書に添付して提出する制度です。法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出している場合には、税務調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載されている事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。また、意見聴取の結果、調査が必要ないと認められた場合には、省略されることとなります。
なお、対応できる税理士については、原則は、税務代理権限証書を提出した税理士が対応しますが、税務代理権限証書を改めて出しなおすことにより他の税理士が対応することも可能です。
以上のように書面添付制度を利用すれば、税務調査に入られる確率を低くできることと、もし後から財産が見つかった場合も過少申告加算税がかからない場合があるというメリットがあります。レガシィとしては何よりお客様のリスクを最小限にできるよう、努めています。
税理士による相続税申告において、この書面添付制度を利用している割合は全体の約20%ですが、税理士法人レガシィの申告では、添付書面の作成をスタンダードとしています。安心してお任せください。
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