相続の知識

NISA口座を相続した場合の取扱いや手続き、注意点を解説

NISA口座の相続には、さまざまな条件や提出書類などがあり、手続きは容易ではありません。本記事では、NISA口座の相続に関する取扱いや手続き方法、注意すべきポイントなどを解説します。また、相続で悩んでいる方におすすめの相続専門の税理士法人「税理士法人レガシィ」も併せて紹介します。

NISA口座を相続した場合の取扱い

NISA口座を相続すると、投資商品にかかる相続税を納付しなければなりません。一方、故人が過去に購買してから相続するまでに含み益がある際は、所得税などが非課税で処理されます。

NISA口座で保有されていた投資商品は相続税の課税対象になる

故人が生前、NISA口座で株式や投資信託などを運用していた場合、これらは預貯金や不動産などと同様、相続財産に該当します。NISA口座の資産も含めて、合計額の基礎控除額を超えた部分には、相続税がかかる仕組みです。

株式などの有価証券の相続は、NISAではない他の有価証券の相続と、「取得日」や「取得価額」などが異なる点に注意が必要です。他の有価証券の相続では、故人が購買した時点の取得日と取得価額をそのまま用います。

一方、NISA口座では、故人の死亡日(相続発生日)が取得日で、その日の終値が取得価額です。

相続時点での「含み益」部分は非課税になる

NISA口座にある有価証券は相続税の課税対象です。ただし、運用していた株式や投資信託などの価格が上昇して利益が生じたとしても、相続するまでに生じた含み益には、所得税や住民税などの税金がかかりません。

NISA口座は、名義人の死亡日まで非課税の状態が維持されます。故人が購買した株式などの金額が100万円で、相続時に時価が120万円まで上昇したケースでも、含み益の20万円には所得税などの納付が不要です。

ただし、名義人が死亡した時点で、株式や投資信託などが完全に処理されたと見なされるため、実際に相続人の口座に移すまでに含み益が生じると、所得税などがかかります。相続時の時価が120万円だったとしても、移す時点で130万円まで上昇し、含み益が10万円生じたケースでは、その10万円に対して所得税などがかかる点に注意が必要です。

被相続人死亡時のNISA口座関連の手続き

NISA口座を所有する被相続人が死亡した際は、名義人の死亡手続きを行います。主に「非課税口座開設者死亡届出書」や「相続上場株式等移管依頼書」などの書類を金融機関に提出します。

「非課税口座開設者死亡届出書」等の書類を提出する

NISA口座を所有している人が死亡した際、相続人は早急に口座のある金融機関に連絡を入れて、手続きを行わなければなりません。非課税口座開設者死亡届書などの書類が届いたら、必要事項を記入し、添付書類をそろえて提出しましょう。

添付書類には、「故人が死亡した事実を確認できる戸籍謄本」や「相続人の代表者が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本」、「相続人の印鑑証明書原本」、「本人確認書類」などがあります。提出書類や添付書類は金融機関によって異なるため、念入りに確認することが大切です。

相続人が複数いるケースでは、「遺産分割協議書」や「遺言書」、「相続人全員の署名捺印をした金融機関の書類」などが求められることもあります。

国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」

「相続上場株式等移管依頼書」を提出する

故人の株式や投資信託などを相続人の口座に移す際は、相続上場株式等移管依頼書を金融機関に提出します。手続きを行うには、故人の口座があった金融機関において、相続人の取引口座の開設を済ませていることが前提です。

さらに、同一銘柄の株式などを移す際は、特定口座と一般口座に分割する方法がないため、どちらか一方の口座にまとめなければなりません。源泉徴収されない特定・一般口座よりも、源泉徴収される特定口座に移す方が、確定申告などの手続きが楽になります。

NISA口座の相続で注意すべきポイント

NISA口座の相続には、「自身のNISA口座に移せない」、「故人と同一の金融機関の口座を開設しなければならない」、「相続後は非課税のまま所有できない」などの注意点があります。

故人のNISA資産は自身のNISA口座に移管できない

故人が株式や投資信託などを所有していた場合、死亡日に非課税措置の適用がなくなります。相続時にはNISA制度の適用から外れて、所得税などがかかる投資商品に変わってしまうため、故人のNISA口座にある投資商品はNISA資産のまま受け取ることはできません。

たとえ、相続人がすでにNISA口座を開設しており、株式などを自身の口座で受け取りたいと考えていても、NISA口座へ移したり、制度を適用したりすることは不可です。NISA資産を自身の口座に移す際は、特定口座もしくは一般口座に移す必要があります。相続上場株式等移管依頼書の提出後、同一の金融機関の口座に資産を移します。

相続人の口座は故人のNISA口座と同じ金融機関で開設する

故人のNISA口座から投資商品を移せるのは、同一の金融機関の特定口座および一般口座のみです。これはNISAや「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」など、どの種類のNISAでも変わりません。

故人のNISA資産は他の金融機関の口座には移せないため、あらかじめ同一の金融機関の口座を開設しておく必要があります。金融機関に移管手続きの書類を提出すると、2~3週間程度で故人の死亡日の時価を基準にした取得価額の資産が、相続人の口座に移されます。

非課税のまま持ち続けられない

故人が所有していたNISA口座の株式や投資信託などは故人が亡くなり相続が生じた時点で、NISA制度が適用されなくなり、課税対象となっている状態です。相続人はNISA適用が外れた後、所得税などがかかる有価証券を受け取ります。

相続する有価証券は、故人の死亡日の時価で、故人のNISA口座から受取人の特定口座などに移ります。故人が株式を購買してから死亡するまで、株式などの有価証券に含み益が生じていても、非課税なので税金がかかりません。

一方、死亡日の翌日以降は有価証券が課税対象になるため、相続発生日から相続人の口座に移すまで、株式の配当金や分配金などの運用利益があれば、その部分に所得税などがかかります。

移した後に株式や投資信託を売却して、相続人で金額を分配する際に含み益が生じた際は、相続人が含み益の確定申告を行うことが大切です。

また、故人の死亡日以降に権利が確定した配当金や分配金も課税対象なので、相続発生日以降に非課税で配当金が支払われていた場合、税金の追納が求められるケースもあります。

相続に関する悩みは専門家に話を聞いてもらいましょう

NISA口座にある投資商品を相続する際、その資産の取得価額に対して相続税が生じます。故人の死亡日以降は、相続人の口座に移す前でも、投資商品に所得税などの納付が必要です。資産を相続人のNISA口座に移せないなどの注意点もあるため、NISA口座の相続時にはポイントを押さえて手続きを行うことをおすすめします。

「税理士法人レガシィ」は、創業から60年を超える相続専門の税理士法人です。経験豊富な相続の専門家がNISA資産の税額を考慮して、効果的なサポートを提供します。相続に関する悩みがある方は、専門知識のある税理士へ相談してみましょう。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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