相続税の申告と納税・延納・物納について解説
Tweet相続税の申告と納付の仕方について教えて下さい
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。 申告書の提出先は、被相続人の住んでいた地域の税務署です。 相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納と物納の制度があります。
(1)延納
納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いによる延納を行うことができます。
延納期間と利子税
不動産等※1の割合 | 区分 | 最長延納期間 | 利子税率 | |
---|---|---|---|---|
本則 | 特例※2 | |||
75%以上のとき | 不動産対応部分 | 20年 | 3.6% | 0.9% |
その他 | 10年 | 5.4% | 1.4% | |
50%以上のとき | 不動産対応部分 | 15年 | 3.6% | 0.4% |
その他 | 10年 | 5.4% | 1.4% | |
50%未満のとき | ‐ | 5年 | 6.0% | 1.6% |
※1 「不動産等」とは、 (1)不動産および不動産の上に存する権利 (2)立木 (3)事業用の減価償却資産 (4)特定の同族会社の株式又は出資をいいます。 ※2 平成26年1月1日以後の期間で特例基準割合が1.9%の場合
(2)物納
相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、一定の条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。但し、物納財産は国が管理・保管するため、厳しく制限されていますので、慎重な対応が必要です。
物納に充てることができる財産とその順位
- 第1順位・・・国債及び地方債 不動産及び船舶
- 第2順位・・・社債・株式及び有価証券
- 第3順位・・・動産
(注)物納には譲渡所得税はかかりません。(超過物納は除く)
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表