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相続の知識

相続放棄できない場合とは?失敗しないためのポイントを解説

親や配偶者が亡くなって相続が発生したけれど、故人に借金などの負債があったり、相続した不動産に誰も住む予定がなく、管理ができなかったりといった理由から、相続したくないという人もいます。この記事では、相続放棄を検討している人に向けて、相続放棄ができる場合とできない場合について解説します。

相続の選択肢は3つある

相続が発生した際、その選択肢としては、「すべて相続する(単純承認)」、「遺産の一部を相続する(限定承認)」、「すべて相続しない(相続放棄)」の3つが存在します。この3つの選択肢のうち、相続人は相続開始日から3か月以内に、どれを選ぶかを決めなくてはいけません。

1.単純承認

資産・負債のすべてを相続することです。申請などの手続きは必要なく、多くの場合はこの選択が取られます。もし借金などのマイナスの財産のほうが預金などのプラスの財産より多かったとしても、すべて引き継がれます。そのため相続財産の中から借金などを清算できない場合には、相続人が自分の資産から返済しなくてはなりません。

2.限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという選択肢です。故人が残した借金がある場合、プラスの財産から借金を返済し、残った財産があればそれを相続できます。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、債務超過部分の借金は負う必要がありません。資産と負債の状況が明確でない場合は、限定承認をおすすめします。
ただし、相続人が複数いる場合、全員が限定承認することに同意する必要があります。ひとりでも限定承認に反対すると行えません。

3.相続放棄

資産・負債のすべてを相続しないことの意思表示を意味します。相続人が単独で行うことができ、最初から相続人ではなかったことになります。 相続放棄をしたほうがよい代表的なケースは、資産よりも負債が明らかに多い場合です。
被相続人が借金を抱えていて、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いと、負担が重くなってしまいます。
借金は負いたくなく、プラスの財産においてもどうしても引き継ぎたいものが特に無いということなら、相続放棄を選択して家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらい、債権者に提出すれば、借金の返済義務を免れます。

相続放棄ができない場合とは

3つ目の選択肢として紹介した相続放棄ですが、できない場合が大きく分けて2つあります。

相続放棄ができない場合2つ

①単純承認が成立した場合
②熟慮期間を過ぎた場合

それぞれどのようなケースか見ていきましょう。

①単純承認が成立した場合

「単純承認を選択する」というと、申請して承認を得るようなものだと思いがちですが、相続人が相続財産を一部でも使ってしまったり、処分してしまったりすると、単純承認を選択したと自動的にみなされます。たとえ相続人に相続を放棄する意思があった場合でも、です。

処分には、譲渡や贈与などの法律上の処分も、毀損や破棄などの実質的な処分も含まれます。たとえば、相続した不動産を大きくリフォームする、売却や名義変更を行う、期日が到来していない借金の返済をするなどのほか、形見分けを超える範囲・量の遺品を持ち帰ることも処分とみなされます。そのほか、相続財産の一部もしくは全部を報告せず隠匿する行為も、単純承認した扱いになります。

ただし、遺産を保存していた場合や、民法第602条に定める期間を超えない短期間の賃貸を行った場合は、単純承認に該当しないとされています。保存とは現状維持を意味し、壊れそうな建物の修繕や腐敗しそうな物の廃棄などがこれにあたります。

また、以下は失敗しがちな単純承認の成立パターンです。意図せず単純承認をしてしまわないように注意しましょう。

単純承認が成立するパターン

  • 遺産分割協議書に印鑑を押してしまった
  • 生命保険の受取人が被相続人本人であるにもかかわらず、相続人が使用してしまった
  • 積立型生命保険の解約返戻金を使用してしまった

通常、遺産分割協議書では誰に何の遺産を相続させるかを記載します。この書類に署名捺印することは、自分は相続人であるということを認め、相続を承認したということを意味します。
被相続人に借金があって返済義務を負いたくない場合、遺産分割協議書で仮に相続しないことを表明しても、相続放棄をしなければ返済義務は免れません。その場合は遺産分割協議書に印鑑を押さないよう、注意が必要です。

故人が生命保険に入っている場合は、保険金の扱いにも注意しましょう。死亡保険金の受取人が相続人であれば、受け取っても相続したとはみなされませんが、受取人が被相続人になっている場合、相続人が使ってしまうと単純承認したことになってしまいます。

また、積立型の保険に加入している場合、死亡したことで保険を解約すると、解約返戻金が振り込まれることがあります。この場合の解約返戻金は被相続人の財産として扱われるため、相続人がこれを使ってしまうと単純承認したとみなされます。

相続の承認と放棄は撤回できない

一度行った相続の承認と放棄は、基本的には撤回できないと法律で定められています。たとえば、資産より負債のほうが多いと思い相続放棄したが、後になって新たな遺産がみつかり資産のほうが多かったことが判明しても、「やっぱり相続する」ということはできません。財産状況の把握を正確に行ったうえで、相続するかどうかは慎重に判断する必要があります。

ただし、一度決定した選択を撤回することはできませんが、一定の条件下であれば取り消しが可能です。相続人が知らない間に偽造による相続放棄申述書が提出された場合や、詐欺や強迫によって相続放棄した場合などが該当します。
もっとも、取り消しをする場合は家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、手続きが煩雑なうえに取り消しできるかどうかもケースバイケースです。簡単に認められるものではないので、そちらは認識しておきましょう。

②熟慮期間を過ぎた場合

熟慮期間が過ぎた場合も相続放棄できません。熟慮期間とは、相続が開始してから3か月間、相続をどうするか意思決定するために用意された期間のことです。被相続人が亡くなったことを知ったときから相続が開始しますので、熟慮期間の始まりも実質的にそのタイミングとなります。

相続の意思決定を行うためには、被相続人の財産状況を正確に把握するところから始める必要があります。相続放棄する場合、3か月という短い期間で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。亡くなったことを知ったら、できるだけ早めに財産状況の調査を行って判断材料を集め、後悔しないようによく考えて、意思決定を行いましょう。

熟慮期間は延長できる可能性がある

熟慮期間は3か月間と決められていますが、事情があって期間内に意思決定できない場合、家庭裁判所に申し立てをすれば、期間を延長してもらえる可能性があります。

ただし、申し立てをすれば必ず延長できるわけではありません。延長が認められるかどうかは裁判所の判断になり、ケースバイケースです。忙しかったからといった個人の都合では認められない可能性が高いでしょう。
一方、被相続人と相続人が疎遠で、相続人や親族の協力も得られず、3か月のうちに財産状況の把握が難しく判断できないといった場合は、認められる可能性があります。

申し立てのフォーマットは下記裁判所のサイトにありますので、ご参照ください。

【参考】裁判所ホームページ『相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書』

相続放棄で失敗しないためのポイント

ここからは、相続放棄で失敗しないために気をつけるべきポイント4点について解説します。

相続放棄で失敗しないためのポイント4つ

ポイント1:資産・負債の調査や相続の意思表示は早めに取り組む
ポイント2:相続人の資産や負債に手をつけない
ポイント3: 相続放棄をすると、その相続に関しては代襲相続にならない
ポイント4:家系図やお墓など相続放棄できないものもある

ポイント1:資産・負債の調査や相続の意思表示は早めに取り組む

相続が開始したことを知ったら、資産・負債がどれくらいあるかの調査や、相続をどうするかの意思決定は早めに取り組むことをおすすめします。
3か月間という熟慮期間がありますが、葬儀などでバタバタしているとあっという間に期限がきてしまいます。その期間に、故人の銀行口座の残高や不動産の評価額を正確に調べて意思決定する必要がありますので、後悔しない判断をするためには、早めに取り組むことがポイントです。
もし、資産状況の調査が複雑になりそうなら、相続の専門家への依頼を検討しましょう。

ポイント2:相続人の資産や負債に手をつけない

前述した通り、相続放棄する可能性がある場合は、相続人の資産や負債に手をつけてはいけません。被相続人の貯金を使うことなどはもちろん、被相続人が残した借金を善意で返済してしまうことも、単純承認したとみなされてしまいます。手をつけないということがポイントです。

また遺産分割協議に参加すると、自分の相続分を放棄する意思表示はできますが、それだけでは法的に負債の相続を放棄したことにはなりません。負債を免れたい場合、相続放棄することを理由に遺産分割協議に参加しないようにしましょう。

ポイント3:相続放棄をすると、その相続に関しては代襲相続にならない

相続放棄をした場合、その相続は代襲相続になりません。代襲相続というのは、本来相続するはずだった相続人が亡くなった場合に、相続の権利が次の世代の相続人へ移ることを意味します。たとえば祖父が亡くなったとき、本来の相続人である父もすでに亡くなっていたケースでは、その子が相続します。

しかし祖父が亡くなったときに父が相続放棄した場合は、その子どもが代襲相続することはありません。相続放棄をした場合、その人は元々相続人ではなかったと扱われるため、子どもに対する代襲相続も起こらないのです。

そのため、たとえば祖父に借金が多いことを理由に父が相続放棄を選択した場合、祖父の借金が子どもに引き継がれてしまうことはありません。
一方で、祖父の資産が多かったため、父が「自分が相続放棄して子どもに祖父の財産を相続させたい」と考えている場合でも、子どもは祖父の財産を引き継ぐことはできません。

ポイント4:家系図やお墓など相続放棄できないものもある

相続放棄をしても、家系図やお墓などを放棄することはできません。お墓などは、祭祀(さいし)財産といって、相続財産とは切り離されて考えられます。
相続放棄したとしても祭祀財産を放棄することにはなりませんので、遺言や慣習により祭祀承継者になった場合はその人に引き継がれます。

相続放棄が認められなかったら不服申し立てが可能

単純承認が成立するなどして相続放棄が家庭裁判所に認められなかった場合には、不服申し立て(即時抗告)をすることが可能です。不服申し立てをする場合、相続放棄不受理の通知を受け取った翌日から2週間以内に行う必要があります。
また、不受理決定を覆すだけの根拠を示さなければなりません。根拠がない場合は却下されますので、申し立てをしたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

おわりに:相続放棄の検討・手続きは慎重に

相続放棄をするには期限があること、相続放棄できないケースがあること、失敗しないために気をつけたいポイントについて解説しました。熟慮期間は3か月間と短いため、悩んだり手続きに手間取ったりして相続放棄ができなくなる前に、専門家に相談することをおすすめします。
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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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