相続放棄とは?基本知識とメリット・デメリットを解説
Tweet相続というと、土地・建物といった不動産や預金などプラスの財産を思い浮かべる人も多いと思います。しかし借金などのマイナスの財産も相続することになります。その際、相続放棄は重要な選択肢の一つになりますが、決められた期限内に、きちんとした手続きが必要です。さらに相続放棄を行うことで得られるメリットがある一方、デメリットもあります。相続放棄を決める前に、亡くなった人の資産内容をきちんと調べ、法定相続人の相続範囲にいる親族のことも考えた行動が必要です。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない(放棄)こと」です。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続放棄をしたほうがよいかもしれません。
民法では相続について、三つの方法を定めています。一つが相続放棄ですが、残りの二つは以下です。
単純承認
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を無条件に承継すること。
限定承認
被相続人の資産状況がよくわからないというケースで、「プラスの財産<マイナスの財産」だった場合、プラスの財産の範囲内しかマイナスの財産を相続しないこと。
相続放棄の決め方
被相続人の資産内容をよく調べ、プラスの財産とマイナスの財産の差し引きで考えます。差し引きが明らかにプラスであれば単純承認を、明らかにマイナスであれば相続放棄をしたほうがよいでしょう。
しかし資産内容がよくわからない場合があります。たとえばプラスの資産が1000万円なのに対し、マイナス資産も1,000万円くらいだろうというような場合。このような時は限定承認をしたほうが賢明かもしれません。なぜなら、債務の弁済後に財産が残っていれば、相続できるようになるからです。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも反対する人がいれば成立しません。
相続放棄のメリットとデメリットとは
【メリット】
最大のメリットは、いうまでもなく、債務を肩代わりしなくて済むことです。ほかに、プラスの財産がある場合でも以下のような点がメリットになりえます。
ほかの相続人と関わらずに済む
ほかの相続人との関係が悪く、連絡を取りたくない場合など、自分一人で手続きを進めることが可能です。
余計なもめ事をしなくて済む
相続手続きには、相続人同士が遺産をどうするか話し合う遺産分割協議がつきものですが、分割割合を巡ってもめることも少なくありません。相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったことになるため、参加する必要自体なくなります。
特定の相続人に被相続人の財産をすべて承継させることができる
初めから相続人ではなかったことになるので、財産が分割されません。故人が事業主で、事業承継の必要がある場合などに検討されます。
【デメリット】
もし億単位のプラスになる財産があったとしても、相続財産を一切相続できなくなります。ほかには以下の点があります。
マイナス財産がある場合、ほかの人に負担を強いることになる
相続放棄をすると、相続権は相続順位が低い人へ移ることになります。したがって、債務などはほかの人が負担することになるかもしれません。相続放棄は一人で決められるとはいえ、そのような場合にはほかの相続人と相談しておいたほうが安心です。
通常は撤回できない
一度相続放棄が承認されてしてしまうと、その後でプラスの財産があるとわかっても撤回できません。
代襲相続はできない
「代襲相続」とは、被相続人の死亡時に本来相続人となるはずだった人がすでに死亡していたなどの場合に、その子などが代わって相続する制度のことです。相続放棄では代襲相続は発生しません。たとえば祖父の財産の相続を放棄して、自分の子どもに相続させるなどの代襲相続はできません。
相続放棄の流れ
相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。そのためには、被相続人の「相続財産」を調査し、相続放棄の手続きに必要な書類(戸籍謄本など)を市区町村役場から取り寄せるなど、さまざまな手続きが必要です。3か月は決して長い期間ではありません。相続放棄の流れに沿ってすみやかに手続きを進めましょう。
相続放棄の期限
相続開始を知ってから3か月以内です。この「3か月」については初日を算入しないで計算します(初日不算入)。たとえば被相続人が亡くなったことを9月17日の死亡日当日に知ったとすると、翌日の9月18日から計算して3か月後である日(12月17日)が相続放棄の期限となります。この期間を過ぎると単純承認したことになります。資産の調査などで時間がかかる場合は、家庭裁判所に延長を請求することができます。
相続放棄の流れ
基本的な流れは以下のとおりです。このうち相続放棄の期限である「相続開始を知ってから3か月以内」に行わなければならないのは、「6.家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を郵送または直接提出」です。
- 自分が相続人であると知る
- 相続放棄をすべきか検討
- 被相続人の「相続財産」を調査
- 相続放棄の手続きに必要な書類(戸籍謄本など)を市区町村役場から取り寄せる
- 「相続放棄申述書」の作成
- 家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を郵送または直接提出
- 家庭裁判所から「照会書」が届くので、「回答書」に記入して返送
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
- 相続放棄完了
相続放棄の提出先
提出先は、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。家庭裁判所であればどこでもいいわけではないので、注意してください。例えば、被相続人の最後の住所地が東京23区内だった場合は、「東京家庭裁判所(本庁)」に提出します。
地域別の管轄裁判所については、裁判所のサイトをご覧ください。
相続放棄に必要な書類
相続放棄申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます)のほかに、「共通して準備が必要な書類」と「申述人(相続放棄をする人)によって異なる必要書類」があります。申述人が被相続人とどのような続柄なのかによって必要書類が変わります。
〜 裁判所HPより引用 〜
(1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄にかかる費用
収入印紙代800円(申述人1名あたり)と連絡用の郵便切手が必要です。連絡用の郵便切手は各家庭裁判所によって必要な分が異なりますので、注意しましょう。
また被相続人とどのような続柄なのかによって前述した必要書類が変わり、書類の取得費用もかかります。市区町村によって取得費用が異なりますので、こちらも事前に確認しましょう。
例えば、被相続人の最後の住所地が東京23区内で、申述人が同居していた配偶者であれば、以下が目安になります。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:84円×4枚、10円×4枚=合計376円分
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票:300円
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本:450円
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本:750円
相続放棄の注意点
相続放棄は、基本的にはほかの相続人との相談なしに一人で決断することができます。ただしマイナスの財産がある場合、その負担がほかの相続人のものになる恐れがあります。
たとえば1000万円の借金(負債)をもっていた夫が被相続人であり、相続人は妻と子どもというケースで考えてみましょう。妻と子がマイナスの財産を知り相続放棄をした場合、夫の債務は夫の父母に相続されます。このことを父母が知らなかったとすれば、ある日突然、返済を求められることになります。そこで父母も含めて相続放棄をしたとしても、今度は、夫の兄弟姉妹が相続することになります。したがってこの場合、妻、子ども、父母、兄弟姉妹の全員で相続放棄する必要があるのです。ちなみに相続放棄による相続権の移動は法定相続人の相続範囲である兄弟姉妹までです(ただし、兄弟姉妹がすでに死亡していると、代襲相続して兄弟姉妹の子〈甥姪〉まで相続権が移ります)。
自分が相続放棄することで親や兄弟に影響があることを考えて選択することが大切です。さらに相続を一度放棄したら戻れないことを留意しておかなければなりません。
おわりに:相続放棄をしたら後戻りできない。よく検討して決定することが大切
マイナスの相続がある場合、相続放棄を一度は検討すべきでしょう。しかし放棄することで別の人にマイナス要素が相続されてしまいます。したがって関係する人全員でよく相談して決断することが大切です。さらにプラスの相続がある場合でも、相続放棄をしたほうがよい場合もあります。たとえば、顔をあわせたくないような相続人がいる場合、お金のことでもめるならば、いっそ相続放棄をしたほうがよいかもしれません。いずれにせよそのメリット・デメリットを知ることが大切です。加えて一度決断すると後戻りできません。相続放棄は相続したい・したくないだけの理由で決めるのではなく、各要素をきちんと確認したうえで決定しましょう。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちらこの記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
無料面談でさらに相談してみる