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MS法人(メディカル・サービス法人)とは? 節税効果などのメリットを解説

MS法人(メディカル・サービス法人)とは? 節税効果などのメリットを解説

MS法人(メディカル・サービス法人)は、医療機関の経営をサポートする法人です。保険請求業務や会計業務などに加え、医療法で規制された営利事業を行う目的でも活用されます。本記事では、MS法人の概要や設立のメリット・デメリットを、節税効果を中心に解説します。具体的な活用事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

MS法人(メディカル・サービス法人)とは

医療機関の経営をサポートする法人として、MS法人(メディカル・サービス法人)があります。医療法人が医療行為を提供する非営利法人であるのに対し、MS法人は直接的な医療行為を行わない代わりに営利事業が可能なのが特徴です。以下では、MS法人に関する概要や医療法人との違いについて解説します。

法人に関する概要

MS法人は、医療機関の経営支援を行うだけでなく、医療機器の販売やリース、医療関連の非医療行為に関する営利事業を行います。法人形態には株式会社や合同会社などがあり、一般企業と同様に事業の拡大が可能です。

一方で、病院や診療所を開設する場合は法人登録が必要ですが、医療法人には非営利性や人的要件などの制約が課されています。そこで、MS法人を設立し、医療法人では行えない営利事業をMS法人に分離することで、事業の多角化や節税効果を図ることが可能です。

医療法人との違い

医療法人は、医療法の規定に基づいて設立される法人です。一方、MS法人という名称は便宜上の呼称であり、正式には株式会社や合同会社などの法人形態で設立されます。医療法人とMS法人の主な違いは以下のとおりです。

医療法人
  • 設立形態:医療法の規定に基づき設立される非営利法人
  • 事業:医療行為に特化し、病院・診療所の運営が可能
MS法人
  • 設立形態:会社法に基づいて設立される営利法人
  • 事業:医療機関の経営サポートや医療関連の事業など、医療法人ではできない営利事業が可能

MS法人を設立するメリット

MS法人を設立するメリット

MS法人の設立には、以下のようなメリットがあります。

  • 所得分散・節税効果が期待できる
  • 診療・経営の分離を行える
  • 医療法規制の事業を行える
  • 株式発行などによる資金調達を行える
  • 相続対策にもなる

MS法人の設立によって医療経営の合理化・効率化を図るため、具体的にどのような効果を期待できるのかを確認しておきましょう。

所得分散・節税効果が期待できる

MS法人を活用すると、役員報酬や給与の設定によって所得分散が可能になります。例えば、配偶者をMS法人の役員とし、報酬を支払うことで、世帯全体の課税額を抑えられます。

また、所得税には累進課税制度が適用され、所得が増えるほど税率が上がる仕組みです。一方、法人税は個人の累進課税ほど高くなりません。そのため、MS法人を活用して所得の一部を法人に分散させることで、結果的に税負担を軽減することが可能です。

さらに、個人事業主では経費にできないものも、計上可能になります。主な経費は以下のとおりです。

住居費

MS法人を活用し法人名義で物件を契約すれば「社宅」として扱え、個人事業主と比較してより多くの住居費を経費計上できるメリットがあります。

出張手当

役員などに日当を支払い、それを経費計上できます。また、出張手当として受け取る側は給与課税の対象とならないため、頻繁に出張がある場合は大きな節税効果が期待できます。

車両関連費

法人名義で車を所有すれば、車両代、ガソリン代などを経費として計上できます。

生命保険料

法人名義で契約し、受取人も法人とすることで、役員に対する生命保険料を全額経費として処理できる場合があります。

退職金

法人化することで、社長自身や親族従業員に退職金を支払うことが可能で、それを法人の経費として計上できます。

診療・経営の分離を行える

MS法人を活用することで、診療は医療法人、経営はMS法人と役割を明確に分けられる点が大きなメリットです。診療と経営を分離することで、以下のような恩恵が期待できます。

医療行為に集中できる

医療法人は診察や検査などの医療業務に専念し、保険請求業務や会計業務、備品管理などの事務作業をMS法人に任せることで、より質の高い医療提供が可能になります。

リスクの分散

医療法人側でトラブルが発生した場合でも、MS法人の財産を守りやすくなります。

医療法規制の事業を行える

医療法人は非営利目的の事業しか行えません。不動産投資や金銭の貸付、医療機関への看護師派遣といった事業は営利目的とみなされ、場合によっては行政指導を受ける可能性があります。

一方、MS法人は医療法人と異なり、非営利性が求められないため、医療法人では行えない事業を手掛けることが可能です。代表的な例として、以下のような事業が挙げられます。

  • 医療機器の貸付
  • 不動産事業
  • 健康食品や化粧品の販売
  • インターネットを通じた物販
  • 営利事業としての介護・福祉サービス

医療法人と比較して、一般消費者向けの事業展開がしやすく、経営の多角化による収益拡大が期待できます。

株式発行などによる資金調達を行える

医療法人は非営利法人であるため、株式や社債を発行できず、資金調達の方法は金融機関からの借り入れに限られます。そのため、資金繰りに悩む医療法人は少なくありません。

一方、MS法人であれば、株式や社債の発行が可能となり、より柔軟な資金調達ができます。また、MS法人を通じて調達した資金を医療法人に貸し付けることで、間接的に経営を支援することも可能です。これにより、医療法人の財務状況を安定させる手段としても活用でき、事業拡大の選択肢もより多くなります。

相続対策にもなる

医療法人の理事長は、原則として医師または歯科医師でなければなりません。例外的に都道府県知事の認可を受ければ、非医師の就任も可能ですが、審査基準が厳しく、実際には難しいケースが多いです。そのため、後継者に適任の医師・歯科医がいない場合、事業承継が大きな課題となります。

MS法人であれば、医師・歯科医の資格を持たない親族にも承継が可能です。例えば、配偶者や子供に経営を引き継げ、後継者不在のリスクを回避できます。また、医療法人からMS法人へ資金を移すことで、医療法人の利益率を調整し、持分評価額を抑えることが可能です。これにより、相続税・贈与税の負担を軽減する効果も期待できます。

MS法人のデメリット

MS法人のデメリット

MS法人にはさまざまなメリットがありますが、設立にはいくつかのデメリットも伴います。主なデメリットは以下のとおりです。

  • 医療法人との役員兼務はできない
  • 税務否認のリスクがある
  • 法人の運営コストがかかる
  • 消費税が増える

特に、税務否認のリスクや運営コストの増加には注意が必要です。MS法人を設立する際は、メリットだけでなくデメリットもしっかりと考慮し、慎重に判断することが大切です。

医療法人との役員兼務はできない

医療法人の非営利性を担保するため、原則として医療法人とMS法人の役員を兼務することは認められていません。例外として、医療法人が必要とする土地や建物をMS法人から賃借する場合など、特定の条件を満たせば兼務が認められることがあります。条件としては、「非営利性に影響を与えないこと」や「すぐに役職員を第三者に変更するのが困難であること」などが挙げられます。

特定の条件を満たしていないにもかかわらず役員を兼務させた場合、医療法人とMS法人の取引が税務上否認されるリスクがあるだけでなく、行政指導を受ける可能性もあります。

医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について

税務否認のリスクがある

医療法人とMS法人の取引が税務上不適切と判断される場合、税務調査で否認され、追徴課税が発生する可能性があります。特に、取引内容が実態に即していない場合や、第三者との取引額と比較して不自然に高い場合、租税回避目的とみなされるリスクが高くなります。こうした税務否認や追徴課税は、MS法人を設立する際の大きなデメリットのひとつです。

また、事業規模が大きくなるほど、税務署による取引の適正性のチェックが厳しくなります。節税目的でMS法人を設立したものの、適切な税務処理ができていなかったために、結果として税負担が増えてしまうケースもあります。そのため、MS法人を適切に運営するには、税理士を雇うなどして専門的なサポートを受けることが重要です。

なお、2017年には「医療法の一部改正(平成27年法律第74号)」の一環として、「医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項」が施行されました。これにより、主務官庁への報告義務が強化され、関連事業者との取引に対する監査が厳格化されています。

法人の運営コストがかかる

MS法人の設立にはさまざまなコストが発生するため、事前に十分な資金計画を立てることが重要です。また、医療法人とは別法人として運営する必要があるため、業務や事務処理が煩雑になりやすい点もデメリットです。MS法人の設立・運営にかかる主なコストは以下のとおりです。

  • 登記費用(定款認証手数料や登録免許税など)
  • 税務委託費用(会計処理や税務申告に関する費用)
  • 人件費(役員報酬や従業員給与)
  • 社会保険費
  • 設備費(事務所やオフィスの開設費用など)
  • 消耗品費(事務用品や通信費など)

MS法人を設立した後も、運営費用は継続的に発生します。想定よりもコストが膨らみ、経営を圧迫する可能性があるため、あらかじめ無理のない事業計画を立て、資金を確保しておくことが重要です

消費税が増える

医療法人の診療報酬収入は非課税ですが、MS法人が医療法人に提供する業務には消費税がかかります。そのため、所得分散によって法人税の負担を軽減できる可能性がある一方で、消費税負担が増えることで期待したほどの節税効果を得られないケースもあります。

また、2019年に消費税率が8%から10%に引き上げられたように、今後も税率が変更される可能性があるため、中長期的な税負担の増加リスクも考慮することが必要です。さらに、法人形態が増えることで税務申告の手続きが複雑になり、事務管理の負担が増大する点もデメリットのひとつです。

MS法人の活用事例

MS法人は、医療法人では行えない営利事業を展開することで、事業の多角化を図るだけでなく、相続対策にも活用できます。これにより、医療法人単体では難しい事業展開が可能になり、経営の安定や後継者問題のリスク回避につながります。以下では、代表的な活用事例を紹介しますので、設立する際の参考にしてください。

事業の多角化

MS法人を活用した事業の多角化は、医療法人が直接行えない営利事業を展開し、新たな収入源を確保する手段として有効です。具体的な事業例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 美容クリニックでのオリジナル化粧品の開発・販売
  • 眼科におけるコンタクトレンズ販売店の併設
  • 地域密着型クリニックによる訪問介護・訪問入浴介護サービスの提供
  • 医療機器の販売やレンタル
  • 診療所や医療従事者向け住宅の賃貸・管理
  • 病院内の売店・食堂・カフェの運営
  • 医業経営コンサルティングやセミナー運営

ただし、別事業を行う際には、薬事法などの関連する法律や規制に注意する必要があります。

相続対策

上述したとおり、MS法人は相続対策の観点からも有効に活用できます。特に、医療法人の持分評価額を抑えることで、相続時の負担を軽減することが可能です。具体的には、以下のような方法が考えられます。

医療機器や不動産の管理・リース契約

MS法人を通じて診療所の建物や設備、医療機器を所有し、医療法人とリース契約を結ぶことで、所得の分散と節税を両立できます。MS法人は賃貸収入を得る一方で、医療法人側ではリース費用を経費計上できるため、法人全体の税負担を抑えられます。

所得分散による相続税の軽減

MS法人の役員には、医師・歯科医師免許を持たない家族も就任できます。そのため、家族を役員にすることで所得を分散し、相続発生時の税負担を軽減できます。また、医療法人の持分が評価額の上昇によって相続税の課税対象になる場合、MS法人を活用して資産を分散することで、相続時のリスクを抑えることが可能です。

MS法人の設立は専門家に相談しよう!

MS法人には、所得分散や節税効果が期待できる点、相続対策として活用できる点など、多くのメリットがあります。また、医師・歯科医師免許を持たない親族も役員に就任できるため、後継者問題のリスクを軽減できる点も大きなメリットです。一方で、設立にあたっては税務否認のリスクや運営コストの増加といったデメリットもあります。したがって、MS法人設立の際は税理士などの専門家に相談するのが安心です。

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この記事を監修した⼈

税理士法人レガシィ代表社員税理士パートナー陽⽥賢⼀の画像

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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