外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは? 改正など最新情報
Tweetタックスヘイブンとは、税金がゼロであったり極めて低かったりする国や地域を指す言葉です。しかし、2017年の税制改正以降、タックスヘイブンを利用して租税を回避する仕組みは、より複雑になっています。
この記事では、外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の概要と仕組み、最新の動向について詳しく解説します。
目次
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の概要
日本では、タックスヘイブンを利用した租税回避を防ぐために、外国子会社合算税制を設定しています。海外事業を展開する際、企業はこの税制について正しく理解した上で、外国子会社を適切に管理しなければなりません。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは
この税制では、外国の子会社を利用した租税回避の防止を目的としています。日本では1978年(昭和53年)に導入され、これまで数回改正されています。以下に挙げる条件のどちらかに該当する外国子会社は、制度の対象です。
- 日本の法人や居住者が直接または間接的に50%を超える株式等を保有する外国法人
- 日本の法人や居住者に対して実質的な支配関係がある外国法人
なお、実質的な支配関係にあるかどうかは、経営への関与や意思決定の影響力をはじめ、多様な要素から総合的に判断されます。条件を満たした外国法人の留保所得は、日本の親会社や個人株主の所得に加算して課税されます。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)が企業に与える影響
外国子会社合算税制は、企業のグローバルな事業展開に大きな影響を与えています。企業は海外子会社の活動内容や実態を正しく把握する必要があり、事務の負担は増加します。また、申告漏れのリスクや適用の判断ミスも起こり得るため、専門知識を有した人材を確保するほか、税理士をはじめ外部の専門家へ相談するなどの対策が必要です。
外国子会社合算税制に有用な対策
- 租税負担割合を算定するための情報収集システムの構築
- 税務人材の登用や外部リソースの活用
- 情報収集や申告書作成業務の自動化、業務プロセスの見直しなど
タックスヘイブンに関する基礎知識
タックスヘイブン(Tax Haven)は、租税回避地や低課税地域とも呼ばれています。タックスヘイブンは、外国企業を自国へ誘致する目的で極めて税率を設定したことから出現しました。タックスヘイブンに該当する代表的な国や地域は以下のとおりです。
- イギリス領ケイマン諸島
- バージン諸島
- ルクセンブルク
- モナコ
- 米国東部のデラウェア州
多国籍企業や富裕層は、法人税や源泉徴収税の負担を軽減する目的でこれらの地域に資産を移転し、規制や税制面が優遇される国際金融市場で「オフショア取引」を行うことが多くあります。
タックスヘイブンについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の仕組み
外国子会社合算税制では、日本の親会社の所得と低税率国にある子会社の所得を合わせて計算し、課税することにより、国内外の収益を均等に扱うことや税務負担の均等化を目指しています。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用基準と課税ルール
外国子会社を利用しない場合、たとえばある日本企業がA国の企業に無形資産の使用許諾を行い、その対価として使用料を得ると、得た使用料を所得として計上しなければなりません。
対して、同じ日本企業が外国子会社を利用する場合、軽課税国に設立した子会社へ無形資産を移転し、子会社がA国の企業に無形資産の使用許諾を行うと、その対価として得た使用料は子会社が設立されている国の税法に基づいて納税しなければなりません。そのため、子会社がある国へ所得が発生したことを申告します。
このように、企業グループとしてはどちらも使用料を得ていますが、外国子会社を利用して得た所得は、自国にある親会社の所得には含まれません。そのため、日本国への租税を回避できます。
日本における外国子会社合算税制では、まず対象となる外国関係会社を特定します。日本の内国法人が発行済株式等の過半数を直接・間接に保有している外国法人や、租税負担割合が20%未満(ペーパーカンパニー等は27%未満)の外国関係会社が制度の対象です。
これらの企業のうち、規定の経済基準をすべて満たしていない場合や受動的所得(株の配当金、利息、有価証券の売買による利益や損失)がある場合、合算課税の対象となります。課税対象である外国子会社の所得は、日本の税務基準で改めて算出し、親会社の課税額に組み込まれます。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)に関する基本用語
まず、外国子会社合算税制で使われる基本用語を覚えておきましょう。
- 外国関係会社:日本の株主が株式の過半数を保有し、実質的に経営をコントロールできる外国法人
- ペーパーカンパニー:特定関係会社のひとつ。事業運営に必要な設備がなく、本国で実質的な経営を行っていない外国法人
- キャッシュボックス:特定関係会社のひとつ。総資産に占める受動的所得の割合が30%超であり、かつ総資産の過半数が有価証券や貸付金といった受動的所得を生み出す資産で構成されている外国関係会社
- ブラックリストカンパニー:特定関係会社のひとつ。税務情報の国際共有に非協力的な国や地域に拠点を置く海外関連会社
- 対象外国関係会社:日本の企業や個人が過半数の株式を保有し、租税負担割合が20%未満かつ経済活動基準のいずれかを満たさない会社
- 部分対象外国関係会社:特定外国関係会社を除く外国関係会社のうち、経済活動基準のすべてを満たす会社
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の経済活動基準
以下の経済活動基準を満たさない場合、外国子会社は制度の対象になりません。
- 事業基準:実質的な事業活動を行っており、単なる投資持株会社ではないこと
- 実体基準:会社が登記されている国に事業を実際に運営するための物理的な拠点が存在すること
- 管理支配基準:企業の本社がある国で自主的に事業戦略を立案し、日常的な業務執行を行っていること
- 所在地国基準または非関連者基準:企業の事業展開が本社所在国に集中していること、もしくはグループ企業以外の取引先との取引が大半を占めていること
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の対象フローチャート
外国子会社合算税制の仕組みは非常に複雑です。外国関係会社のすべてが対象となる訳ではなく、ペーパーカンパニーなどの特定関係会社かどうか、経済活動基準を満たしているかどうか、租税負担割合はいくらかという多様な条件によって自社の外国子会社が対象になるか、また、どう課税されるのかが異なります。
国税庁が公開しているフローチャートを参考に、しっかり確認しておきましょう。
国税庁「内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例の見直し」
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)改正・最新動向
外国子会社合算税制は、1978年の導入以来、国際的な経済環境の変化に応じて数回にわたる改正が行われています。
2023年(令和5年)にはグローバル・ミニマム課税が導入され、特定外国関係会社に対する租税負担割合の基準税率が30%から27%に引き下げられました。
この変更は、2024年4月1日以後に開始する日本法人の事業年度から適応され、合算課税の対象範囲の縮小により、多くの外国子会社が除外になる可能性があります。
また、部分対象外国関係会社に関する財務諸表及び税務申告書等の添付対象が一部緩和され、特定の条件を満たす場合、添付書類が大幅に削減されます。
この制度は、国際的な税制の変化や経済環境の変化に応じて今後も改正されると考えられるため、法令遵守を確保して正しく処理を行うためにも、最新の情報を熟知している税務の専門家に相談することが重要です。
おわりに:複雑な外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)についてはプロの税理士に相談しよう
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)は、各国間における税制度の違いを利用した租税回避を防ぐために設けられた制度です。今後、海外展開を目指す企業は、制度の仕組みや関連用語をしっかり理解した上で戦略を検討するようにしましょう。複雑な税制の最新動向を正しくキャッチアップするには、税務の専門家に相談するのがおすすめです。
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表