広大地
2023.11.8 ニュース
贈与の方法を間違えると、
名義預金とみなされる可能性があることをご存じですか?
令和5年度税制改正大綱により、生前贈与の相続財産課税対象が「死亡前3年」から「死亡前7年」に拡大されることが発表されました。この機運は3年ほど前から徐々に高まってきており、実際に令和2年分と令和3年分を比較すると、贈与税の申告納税額は20%も増加しました。※国税庁資料より
今回の改正における適用対象は【令和6年(2024年)1月1日以降の贈与】ということで、相続税対策として今年の駆け込み贈与ニーズがますます増える予兆があります。しかし、方法を間違えると、その贈与は「名義預金(別の名義人の口座で預金をすること)」とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
税理士法人レガシィでは、
お客様の最適な贈与をお手伝いするべく
贈与サポートサービスをご用意しています。
【こんな方へおすすめ】
● 暦年贈与の計画はあるが、正しい方法が分からない or 手続きの時間がない
● 名義預金とみなされないために、きちんと税理士事務所に申告と管理をお願いしたい
● 将来の税務調査が気になるため、対策がしたい
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