相続放棄
相続放棄の書類提出先が分からないのですが…
亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へご提出ください。相続放棄を行う際は家庭裁判所に申述しますが、提出する家庭裁判所は、基本的に亡くなった方(被相続人という)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 例えば、被相続人がさいたま市に住んでおり、お客様が千代田区に住んでいる場合、千代田区を...
「相続手続き」について知る
- 葬儀社選び
- 葬儀
- 相続手続き
- 分割協議
- ・・・他
よくあるご質問(相続放棄)
相続放棄の書類提出先が分からないのですが…
亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へご提出ください。相続放棄を行う際は家庭裁判所に申述しますが、提出する家庭裁判所は、基本的に亡くなった方(被相続人という)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 例えば、被相続人がさいたま市に住んでおり、お客様が千代田区に住んでいる場合、千代田区を...