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相続の知識(相続の発生時)
(1)遺産分割の対象 名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形、無形の財産が、遺産分割の対象となります。 ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、該当者の話し合いで各自の...
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