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令和2年分 確定申告期限の延長が発表されました

2021.2.5  ニュース

令和3年2月2日、令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和3年4月15日(木)まで延長することを国税庁が発表しました。

これは新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえた結果ですが、緊急事態宣言下の地域のみではなく、全国一律の措置となります。

またこれに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している場合の振替日も延長となりました。

●申告期限・納付期限

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水)
贈与税 令和3年3月15日(月)

●振替日

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)


【国税庁発表資料はこちら】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました


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【国税庁】確定申告会場への来場を検討されている方へ